兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052

限度額適用認定証をご存知ですか?

2017-06-28 12:33:56 | 医療
限度額適用認定証をご存知ですか?
限度額適用認定証とは?

入院する必要があるので医療費の支払いが心配だ…

月々の外来診療の医療費が高額になりそうだ。…。

そうなとき

保険証と併せて限度額認定証を病院に提示すると各医療機関ごとの窓口でのお支払いが[自己負担限度額」までとなり
窓口負担額が軽減されます!

●限度額適用認定証を利用すると、高額医療費の申請が不要となります。(但し、同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額医療費の申請が必要になることがあります)

●保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局などの支払いごとの取り扱いとなります。

●保険外負担分(差額ベッド代など)、入院時の食事負担額等は対象外となります。

註)70才以上の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証の代わりになります。(低所得者を除く)


窓口での支払額はどれくらいになるか?

被保険者の所得区分別

被保険者の所得区分
区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)
国民健康保険:年間所得901万円~
自己負担限度額 : 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 多数該当: 140,100円

区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)
国民健康保険:年間所得601万円~901万円以下
自己負担限度額:167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 多数該当: 93,000円

区分ウ
(標準報酬月額28万円~50ま円の方)
国民健康保険:年間所得201万円~600万円以下

自己負担限度額: 80,100円+(総医療費※1-267000円)×1% 多数該当: 44,400円

区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
国民健康保険:年間所得201万円以下

自己負担限度額: 57,600円 多数該当:44,400円

区分オ(低所得者)※2
被保険者が市区町村民税の非課税者等)

自己負担限度額:35,400円 多数該当;24,600円

※1総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)です。
※2[区分ア]又は「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
※3 【多数該当とは】療養を受けた月以前の1年間に、同一世帯で3ヵ月以上の高額医療費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場 合には4ヶ月目から【多数該当】となり自己負担限度額がさらに軽減されます。
限度額適用認定書の発行までの流れ
○ 入院等が決まったら、協会けんぽのホームページ等にある「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項を記入して、ご加入の協会建保都道府県支部へ郵送にて提出してください。

一週間程度

○申請書に記入いただいた送付先へ、限度額適用認定書が届きます。

○受診するときに保険証と併せて限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

●被保険者が低所得(「区分オ」に該当するもの)に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。「健康保険限度額適用、標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。

●限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は、資格所得日)から最長で1年間の範囲となります。申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付は出来ません。日程に余裕を持ってご提出ください。

国民健康保険の場合の申請窓口:自分が住んでいる市町村の国民健康保険窓口
健康保険組合の場合の申請窓口:会社など健康保険組合窓口

リン



この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 高等学校就学支援金の申請に... | トップ | 勉強に役立つ日本語クラス »
最新の画像もっと見る

医療」カテゴリの最新記事