後納制度により、国民年金保険料を納める事ができる期間が、過去2年から10年に延長され、平成14(2002)年10月以降に納められなかった保険料を納める事ができるようになります。
ただし、すでに老齢基礎年金の受給権がある人は、納める事ができませんので注意して下さい。
また、後納保険料を納付するには事前に申し込みが必要です。
詳しくはお近くの年金事務所か、国民年金保険料専用ダイヤルへ(0570-011-050)。
050または070で始まる電話からかける場合は(03-6731-2015)へ。
審査を行った結果、後納制度による納付を利用できない場合もあります。
*後納保険料を納付できる期間は今年10月1日から平成27(2015)年9月30日までの3年間です。
MM
ただし、すでに老齢基礎年金の受給権がある人は、納める事ができませんので注意して下さい。
また、後納保険料を納付するには事前に申し込みが必要です。
詳しくはお近くの年金事務所か、国民年金保険料専用ダイヤルへ(0570-011-050)。
050または070で始まる電話からかける場合は(03-6731-2015)へ。
審査を行った結果、後納制度による納付を利用できない場合もあります。
*後納保険料を納付できる期間は今年10月1日から平成27(2015)年9月30日までの3年間です。
MM