中国からの入国者への水際対策緩和(全員検査からサンプル検査へ)
2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。中国からの入国者・帰国者に対し3月1日午前0時(日本時間)以降適用される臨時的な措置の概要は以下のとおりです。
1.入国時検査
1月8日から実施している中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港を除く)からの直行便での入国者全員に対する入国時検査を、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。
2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとする。
以下のサイトを参考にしてください。
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf
English:https://www.mhlw.go.jp/content/001031449.pdf
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2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。中国からの入国者・帰国者に対し3月1日午前0時(日本時間)以降適用される臨時的な措置の概要は以下のとおりです。
1.入国時検査
1月8日から実施している中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者及び中国(香港を除く)からの直行便での入国者全員に対する入国時検査を、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。
2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとする。
以下のサイトを参考にしてください。
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf
English:https://www.mhlw.go.jp/content/001031449.pdf
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