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Re 「一般消費者向け会員名簿作成について」の本部見解

2015年06月27日 | 大阪・不動産売買
本ブログ6月12日付けより

 私の所属する宅建協会の支部より通知された「一般消費者向け会員名簿作成について」に疑義があり、6月8日に疑義申出者3名と支部事務所にて通知者側(担当委員長・支部長不在のため担当副支部長・担当委員2名)と懇談することになった。

 「次回評議委員会にて計って見ますとの事」で結果に期待しましたが結論が出ず、継続審議で次回へ繰越となってしまいました。当然、自分達評議委員一同で決めたことなので慎重審議に時間を費やしているのでしょう。中には「申出者3名の会社を外して出したら」という乱暴な意見も出たとやら?

 ただし、どのように議論しても、やって良い事やって悪い事は不変なのです。

 人のする事ですので錯誤はつき物です。大事な事は「その後の処理をどうするか」ではないでしょうか。

 さて、疑義に対し大阪宅建本部より6月26日付で、支部長・支部担当者宛に「支部不動産無料一般相談所における業者紹介依頼の対応について(再連絡)」という通知が出されました。

 内容の方は、前回と同じ内容を詳細に記述されています。

 一部を抜粋しますと、「積極的に会員名簿を開示するのではなく、あくまで相談者から以来された場合のみ会員名簿を開示すること、また、協会ホームページの会員検索による抽出など、公平性を担保した抽出方法による会員名簿を開示するということを徹底していただきますようお願い申し上げます。」

 日本国国語を習った方なら一目瞭然ですが、この通知後にまだ「本部の○○委員長、別の○○委員長に聞いたら名簿を出しても良い」と聞いていると言って引かない平面しか見えてない人がいるらしい。

 フローチャートまで作って、マニュアル書と一緒に返答されている大阪宅建本部はぶれる事もなく最適な結果をいただく事ができました。

 しかるに我が支部は・・・・・・。我々会員は宅建協会への思い入れがありますので評議委員一同の一層の奮起を願います。

 

「一般消費者向け会員名簿」 何やこれ?

2015年06月12日 | 大阪・不動産売買
(一社)大阪府宅地建物取引業協会の不動産無料相談所では、消費者の方を対象として、不動産取引の

事前相談や、トラブルなどで困ったときなどの、不動産に関するさまざまな事柄について相談(一般相

談)を受け付けています。

不動産をとりまく法令は非常に多く、一般の方にとっては不動産の取引をおこなうことは一生のうちそ

う何回も機会があるわけではありません。

専門の相談員が相談に対応いたしますので、トラブルにまきこまれないようにお気軽にご相談くださ

い。

上記の主旨で、支部相談員が本部事務所、支部事務所、区役所に出務しています。(支部事務所では不

動産業者が関わらない事案相談)

ところで、相談依頼者はどこで不動産無料相談所を知る事が出来たのでしょうか?

おそらく行政機関や不動産団体の広報紙、ホームページ、旗、紹介などでしょう。

一般相談の中には、宅建業者の紹介を依頼される場合があります。

本部の通達によりますと、従来は相談機関として特定の宅建業者を紹介することは控えさせていただい

ておりましたが、今後、できる限り相談者の要望に沿う対応をするために、不動産事業協同組合をご案

内する、または会員名簿を開示するなど、相談業務とは切り離した支部の一般事業としてご対応いただ

きますようお願い申しあげます。

なぜ、従来どおり特定の宅建業者を紹介することを控える方が、大阪宅建の不動産無料相談所の設立主旨

に沿うており、何ら変更の余地は無いとおもいます。

また、できる限り相談者の要望に沿う対応として不動産事業協同組合をご案内する、または会員名簿を

開示するなどとありますが、この文面も無責任すぎないでしょうか。

紹介された事業協同組合が宅建免許があれば問題がないが、宅建免許がなければ紹介を受けることが出

来ないので次の業者にふる事になります。

会員名簿の開示の方ですが、実務上は得意なジャンルを記載していただきたいと、次のような文面に

なってなっています。

また、会員名簿を開示する際に、相談者の要望に沿った絞り込みを行うためにも、この機会に改めて、

会員の皆様に対して、協会ホームページ上の会員情報の定期的なメンテナンスをお呼びかけいただきま

すようお願い申し上げます。

私の解釈ですが、大阪宅建にはホームページというツールがあります。そこには会社の所在地、会社概

要等がくわしく書かれています。そしてコメント欄もあり自己アピールをすることもできます。

私の所属する支部では、先般、評議委員会にて 新たな一般消費者向け会員名簿作成に関する件 とい

う議案が可決され、名簿登載のための意思届け書のようなものが送られてきました。

内容は、□私(当社)は、「一般会員向け会員名簿」への掲載を拒否します。

    □私(当社)は、次の業務について、「一般会員向け会員名簿」の受託可能業務欄への掲載を

     希望します。(複数選択可)

    【 □ 売買 □ 賃貸 □ 管理 □ コンサルティング(相続等)】 


最初に見たときの感想としては、大きなお世話、業として行っているので上記のみならず、すべてが業

の対象になるんじゃ。ボケ~

次に、なぜツールとして大阪宅建本部が推奨する協会ホームページを利用しないのか?

相談者が選択するツールとしては一番公平性があり、信頼性もあります。

また上記、一般会員向け会員名簿のひな形を見ましたが、無選択・選択●●●● に別けられていま

す。一般消費者から見て選択側は仕事が出来ると判断するでしょう。無選択のところは・・・・・。

これが本当に本部の主旨に沿った結論でしょうか?

一般会員向け会員名簿 を活用するならば、すでに大阪宅建が発行している会員名簿の内容にとどめて

おくべきであり、業者の選択は協会ホームページで充分と思われる。

そうしますと、将来的には必然的に大阪宅建全体に相談・紹介が増える事につながるでしょう。

長くなりましたが、同士諸兄はどう思われますか。