障害者に強制不妊手術を行った、旧優生保護法の規定は違憲だとする最高裁判所の判決を受けて、2024年7月17日、岸田首相が謝罪した。これに関する私の感想は、以下の通り。(1)最高裁判所がよく除斥期間(じょせききかん、一定以上の年月が経つと損害賠償請求ができなくなる)の適用から外したね。ひどい人権侵害には除斥期間が適用されないという、画期的な判断といえよう。旧優生保護法は議員立法だったという。議員立法とは、官僚が法律を作るのではなく、国会議員が自分たちで法案を作成して法律にするということだが、この国は政治家に任せておくと、ロクな国にならないのではないか。人々の優生思想には根強いものがあるとある精神科医は言っていたが、こんな国民の本音を法律にするなんて、政治家は何を考えていたんだろう。これが戦前の話ならともかく、法律が作られたのは1948年なので、戦後である。この優生保護法は1996年まであった。1996年は、28年前なので今から数えるとかなり昔だが、私が就職してから5年目なので、そんなに遠い昔ではない。また、手術をした医者も医者だ。医者というのは、驚くほど権力に弱いので、権力者の言うことに唯々諾々(いいだくだく)と従っていたのだろう。こんな旧優生保護法の裁判なんて自分には関係ないと考えている人もいるかもしれないが、メンタルクリニックに行けば、即障害者である。それだけ、障害者に対しては社会の偏見が根強いということだ。
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