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大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

クーリングオフ制度について(後編)!

2015年02月13日 | 行政書士事務所

昨日の前編に続いて、今日はクーリングオフ制度の後編です。

クーリングオフには以下のような効果があります。

1.消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がない
2.商品の引渡しや権利の移転があった場合は、その返還費用は事業者の負担となる
3.消費者はすでに約務の提供や権利の行使があり、施設の利用や約務の提供を受けていたとしても、その分の対価等を支払う必要がない
4.事業者は、その契約に関連して受け取っている金銭があれば、これを返還しなければならない
5.土地や工作物の現状が変更されている場合には、無償で元の状態に戻すよう請求できる

※(注意)もともとお金を騙し取ることが目的(詐欺)だったような場合や、業者の倒産・夜逃げなどの場合は、クーリングオフをしてもお金が戻ってこないこともあります。

《クーリングオフができない場合》

上記のように消費者にとって伝家の宝刀ともいえる効果を発揮するクーリングオフ制度ですが、どんな取引にでも適用されるというわけではありません。
以下のような場合は、クーリングオフの適用外です。

店舗・営業所での契約
※【但し、店舗や営業所で契約した場合でも、次の場合はクーリングオフできます】
  ・キャッチセールスの場合
  ・マルチ商法(連鎖取引販売)の場合
  ・エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手相談サービスの6種類(特定継続的約務提供)の場合……下記☆参照

通信販売
雑誌やカタログ等の通販、ネットオークション、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合は、クーリングオフできません。

健康食品や化粧品、洗剤等の指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合

●自動車

法人・事業者の営業上の契約
クーリングオフは消費者保護の制度なので、一部の例外を除き、原則適用外です

電話(携帯電話)・インターネット接続サービス(プロナイダー)・ケーブルテレビ(CATV)・有線放送・衛星放送等の通信事業に関する契約
但し、訪問販売や電話勧誘販売の場合においては、業者(業界団体)が自主的にクーリングオフ制度を規定している場合が多いので、受け取った契約書を確認してみることです。

3,000円未満の現金取引の場合

●クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

※(注意)クーリングオフできない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。 例えば、契約書に「契約から〇日以内ならクーリングオフできる」と記載されていれば、その規定に従ってクーリングオフすることができます。


☆[クーリングオフ制度の対象となる特定継続的約務提供]

店舗や営業所で契約した場合でも、契約期間が1ヶ月を超えるエステティックサロン、契約期間が2ヶ月を超える語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手相談サービスで、いずれも金額が5万円を超えるものは、クーリングオフの対象となります。
 

以上、前編と後編の2回にわたってクーリングオフ制度のことを簡単に説明いたしましたが、参考にしていただければ幸いです。


クーリングオフ制度について(前編)!

2015年02月12日 | 行政書士事務所

クーリングオフ制度といういのをご存知の方も多いと思いますが、中にはあまり知らない方もいるかもしれません。 そこで今日と明日の2回に分けてクーリングオフのことを書きます。

クーリングオフとは、頭を冷やして考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に無条件で解除できる制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが法律上の原則ですが、この原則に例外を設けたのがクーリングオフ制度です。

訪問販売は、消費者にとっては不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対してゆっくりと考える時間も余裕もありません。 また、業者と消費者との間には、商品・サービスの知識にも大きな差があります。しかも消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売が行われて、消費者が損害を受ける可能性が高い。
そこで、「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」では、クーリングオフ制度を設けています。 すなわち、消費者は契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申込の撤回、または契約の解除ができることになってます。

ちなみに上記の訪問販売には、家庭への訪問販売だけでなく、路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールスや電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールスも法律的には訪問販売に区分されます。

さらに、2013(平成25)年2月21日に特定商取引法が改正され、業者が消費者の家を訪問し、消費者から物を買い取っていく「訪問購入」にも、クーリングオフできるようになりました。

《クーリングオフできる取引期間》

クーリングオフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を初日として数えます(連鎖取引販売の場合は、契約書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします)

・訪問販売        8日間(特定商取引法第9条)
・電話勧誘販売     8日間(特定商取引法第24条)
・連鎖販売取引     20日間(特定商取引法第40条)
・特定継続的薬務提供  8日間(特定商取引法第48条)
・業務提供誘引販売取引 20日間(特定商取引法第58条)
・訪問購入        8日間(特定商取引法第58条の14)

例えば、「訪問販売でLPガスの契約をしたんですが、契約書はもらってません。契約から10日経っていますが、クーリングオフはできますか?」という場合、本来は訪問販売のクーリングオフは8日ですが、契約書面を受け取らない限り期間を越えていてもクーリングオフが可能です。

《クーリングオフの仕方》

クーリングオフの通知は必ず書面で行います。 書面で行うことは特定商取引法第9条で定められています。 最も確実な方法は、内容証明郵便(配達証明付き)で行う方法です。 なぜなら、内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるものだからです。
                               ↓  ↓
クーリングオフをする旨の書面をその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で契約は最初からなかったものになります。

クレジット契約を結んで商品等を購入した場合は、クレジット会社と販売会社の双方にクーリングオフの通知をした方がよいでしょう。


前編はここまでです。 明日の後編ではクーリングオフの効果やクーリングオフができない場合などの説明をします。 


今日は研修を受けてきました!

2015年02月10日 | 行政書士事務所

今日の原田は、午後から大阪府行政書士会で研修を受けてきました。 岩本先生による一般乗用旅客運送事業(主に祉輸送事業)に関する実務研修だったんですが、講義の中身も濃かったし、テキストも完成度が高いので、実務をする時に絶対に役立つと思います。 そして今日もたくさんの行政書士さんが受けに来てました。

この前の研修でご挨拶させていただいたAさん(北支部)や守口支部のMさん、京都府行政書士会に所属しているOさんも来てました。 このOさんはとても豪快な方なんですが、つい最近、相続関係の実務をこなされたそうなので、休憩の時にその話を聞かせていただきました。 もし私が相続業務のことで分からないことがあったら速攻でお電話しますので、その時は教えて下さいね、Oさん。

それから今日の研修には、我が太田会のメンバーも会長の太田さん(北支部)をはじめ、原田(北支部)、Sさん(西成支部)、Yさん(豊能支部)、Mさん(北支部)の5人が受講しました。 原田と会長の太田さんが並んで座り、その前の席にSさんとMさんが並んで受けました。 研修が始まるまで太田さんとは娘さんの話や朝食の話をし、Sさんには前回の研修の時に渡したおっぱいチョコの感想を聞いたりしてました。

さて、明日は祝日なので、今夜は遅くまでチビチビとお酒を飲もうと思ってます!


許認可について!

2015年02月10日 | 行政書士事務所

現代社会にあっては、国民生活のすみずみまで国や地方公共団体といった行政機関が介入しています。 最近では自由競争が重視され、規制緩和が大きな潮流となっていますが、何かを始める時に行政機関の許認可を取得しなければならない場合が多々あります。 そこで今日は許認可について説明します。

人間である以上、誰もが、もともとは自由に自分の権利を行使できることは憲法で保障されています。 しかし、誰もがしたいことを自由に行ってしまうと必ず他人の自由と衝突します。 個人が自由に事業を行うことから生じるこのような問題を防止するためには、行政機関が監視や調整をする必要があり、そのために設けられている制度が許認可の制度です。

許認可についてはいろんな法令で規定されており、各種の法令ごとに規制対象となる業種が定義され、その開業に必要な許認可が定められています。 そして多くの場合、許認可を得ないままその業種を始めると、刑事上の罰である懲役・罰金や行政上の罰である科料などに処せられてしまいます。

《許認可の種類》

許認可とは、許可と認可を一緒に表現した言葉で、これら以外にも届出・登録といった制度があります。

「許可」とは、一般的に禁止されている行為について、特定の場合又は特定の相手方に限ってその禁止を解除し適法に行為できるようにする行政行為をいいます。 例えば、風俗営業の許可や飲食店営業許可、自動車運転免許などがそれにあたります。

「認可」とは、行政機関が私人の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行政行為をいいます。 認可を受けるべき法律行為が認可を受けなかった場合には無効となりますが、許可とは異なり、行政機関が意図的に許可を行わないようなことが認められていません。 保育所の認可や河川占用権の譲渡の承認や運賃の認可などが該当します。

「届出」とは、ある行為にを行うにあたって、事前に事業者に対して行政機関に通知する義務を課した制度のことをいいます。 行政手続法第37条によると、届出については「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に該当している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする」と規定されています。すなわち、行政機関は、違法行為に直結するとの証拠がない限り、届出を却下できません。

「登録」とは、行政機関において、一定の事項を関係人の申請により登録簿に記載することをいいます。 法令の規定に基づいてなされる登録は、公の証拠力を生ずるほか、次のような法律効果を伴います。 登録によって一定の権利が発生する場合(特許法第66条による特許権設定の登録)、登録がなければ法律関係の変動を第三者に対抗できないとされる場合(道路運送法第5条による自動車所有権の登録)、登録をしなければ一定の行為をしてはならないとされる場合(毒物及び劇物取締法第3条による毒物・劇物製造業等の登録)などがあります。


ところで話題は変わりますが、今日は、1980年代前半の漫才ブームの時に一世を風靡した漫才コンビ、B&Bの島田洋七の誕生日(65歳)です!


今日も研修を受けてきました!

2015年02月05日 | 行政書士事務所

原田は今日も午後から大阪府行政書士会で、弁護士の中村雅臣先生による相続・遺言研修「遺言執行について」を受けてきました!

この研修にはたくさんの方が受講しており、私の顔見知りの行政書士さんも結構来てました。

まずAさん(北支部)が受講してらしたので、席までご挨拶をしに行き、ブログを始めた旨を伝えました。 このAさんは私よりも2年ほど前に開業してらっしゃる先輩の先生で、昨年の運輸交通部会の飲み会の時に同じテーブルでご一緒させていただき、その時から研修などでお会いする度にご挨拶させていただいてます。

それから、京都で行政書士を開業しているOさんも受講してらしたので、ご挨拶をしました。 このOさんは京都府行政書士会に所属してるんですが、大阪府行政書士会で行われる研修にも時々参加してらして、このOさんとも昨年の運輸交通部会の飲み会でご一緒させていただき、その後は研修などでお会いする度にご挨拶させていただいてます。

もちろん開業同期の人達も受講しに来てました。 太田会のメンバーで受講したのは、原田(北支部)、Sさん(西成支部)、Yさん(豊能支部)、Aさん(堺支部)、Tさん(天王寺支部)の5人で、私とYさんとTさんは2日連続の研修です。 私の右にSさんが座り、通路を挟んで左側の席にYさんが座って、3人で並んで受講しました。 Sさんは保険のプロでもあるので、研修が始まる前に3人で保険のことを話したりしてました。 AさんとTさんは5階の教室で受けてたそうで、Aさんは休憩の時に私たちの所に挨拶にみえました。このAさんとは新年会の時以来会ってなかったので、少ししか話ができなかったのが残念です。 Tさんは5階の教室の一番前の席で受けてたそうで、研修終了後に自転車置場で一緒になりました。

さて、原田は今夜も大好きな酒を飲むで~!