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大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

探偵業について!

2015年03月19日 | 行政書士事務所

探偵業とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み・尾行・張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいいます。
ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

以前は、この探偵業を規制する法律はありませんでした。 しかし、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加や違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝など、悪質な業者による不適切な営業活動が後を絶ちませんでした。 そこで、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として、2006(平成18)年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が制定されて、平成19年6月1日に施行されました。

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)を経由して都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません(探偵業法第4条)。
なお、本社が探偵業を営んでいない場合は、探偵業を営んでいる営業所のみの届出となり、本社は届出をする必要はありません。

届出書の添付書類は、「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則」に規定されています。

届出手数料は、3,600円です。

  (欠格事由)
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません(探偵業法第3条)。

 1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 2.禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
 4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~4及び6のいずれにかに該当するもの
 6.法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの

  (探偵業者に対する主な規制)

 ・名義貸しの禁止(探偵業法第5条)
 ・個人の権利利益の侵害の禁止(探偵業法第6条)
 ・契約時の書面交付等(探偵業法第8条)
 ・秘密の保持(探偵業法第10条)
 ・従業者への教育(探偵業法第11条)
 ・従業者名簿の備付(探偵業法第12条)


久しぶりに研修を受けてきました!

2015年03月04日 | 行政書士事務所

今日の原田は、午後から久しぶりに大阪府行政書士会で研修を受けてきました!

今日は薬事法改正についての研修でして、大阪府の健康福祉部薬務課の方が講師として来られてました。

研修時間は1時間だったので、受講生はそんなにいないだろうと思ってたんですが、私の予想に反して多くの行政書士さんが受けにきており、開業同期で形成する我が太田会からは、原田(北支部)、Yさん(豊能支部)、Oさん(中央支部)、Tさん(西成支部)の4人が参加しました。

原田とOさんが30分前に着いたので、2人で確定申告の事や登記の話なんかをしていると、Yさんが来られ、時間ぎりぎりにTさんが来ました。

研修は予定の時間よりも10分早く50分で終了したので、その後も我々4人は部屋に残って20分ほど話をしてから、みんなで地下鉄谷町線の谷町四丁目の駅まで一緒に歩いて行き、改札口でOさんと別れ、原田とTさんとYさんの3人は都島行に乗って、まずTさんは南森町で、Yさんは東梅田でそれぞれ降りていったので、原田も次の中崎町で降りて事務所に戻りました。

やっぱり同期というのは良いですなぁ!


マンション駐車場の外部貸出し!

2015年03月04日 | 行政書士事務所

マンション敷地内の駐車場の設置率が高いマンション管理組合では、最近の自動車離れという社会状況やマンション居住者の高齢化などを背景に、駐車場利用者が足りず、空き区画が生ずることが多くなっています。

駐車場の空き区画の増加は、管理組合に、マンション管理に必要な資金が不足するという財務上の問題を生じさせる可能性があります。
つまり、一般的に管理組合では、管理費支出を、組合員から徴収する管理費収入やその他の利用料収入に加えて、駐車場収入で賄うような収支構造になっていますが、収入全体に占める駐車場収入の割合が大きい管理組合ほど、空き区画が増加し駐車場収入が減少すると、管理費会計の収入が不足し、支出超過、すなわち管理費会計が赤字になるリスクが大きくなるからです。

そこで、管理費会計の赤字を回避し、収支を改善するために、駐車場の空き区画を組合員以外の第三者に外部貸出しすることで駐車場の空き区画を減らし、駐車場収入の増加を図ることを検討している管理組合もいると思います。

しかし、ここで注意しなければならないのは、管理組合が駐車場を組合員以外の第三者に貸出すと、法人税等の税金を納める必要がある場合があるということです。
管理組合は営利法人の団体ではないため、法人税、事業税及び地方法人特別税の税金を納める必要なありませんが、法人税法上、一般の管理組合は人格なき社団に、管理組合法人は公益法人等とみなされるので、収益事業から生じた所得には、法人税、事業税及び地方法人特別税(一定の要件に該当する場合は消費税も)を納める義務が生じます。

国税庁は平成24年2月13日付で「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」の文書回答事例をホームページに公開し、収益事業に該当する場合と収益事業に該当しない場合の例を示しているので、駐車場の空き区画を組合員以外の第三者に貸出すことを検討している管理組合は、これを参考にするとよいでしょう。


ところで話題は変わりますが、今日は歌手の山本リンダの誕生日(64歳)です! また女優の浅野温子の誕生日(54歳)でもあります!


梅田界隈のレトロな風景2!

2015年03月01日 | 行政書士事務所

以前、ブログで私の事務所の近くの中崎や中崎西周辺のレトロな街並みを紹介しましたが、今日はその第2弾です!

 


 

 
(お風呂屋さんです)

 
 (喫茶店です)

 

 

 
(この路地の奥にも喫茶店があります)

 

 

ところで今日は、ザ・ドリフターズの加藤茶の誕生日(72歳)です。 それから、辻仁成と離婚した中山美穂の誕生日(45歳)でもあります! 


レンタカー事業!

2015年02月25日 | 行政書士事務所

今や所有から「必要なときに必要なだけ」というレンタル産業の時代です!

そして自動車関連産業では、レンタカー事業が脚光を浴びています。 現在、レンタカー事業への新規参入は増加しており、特にガソリンスタンド事業者の新規参入が増えています。

ガソリンスタンド業だけでなく、自動車整備業や自動車販売業もレンタカー事業との相性は良く、メリットを最大限に活かすことができれば、本業にも良い影響を及ぼすことは間違いありません。
また、ガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業をすでに行っている事業者様にとっては、レンタカー事業を開始するにあたりほとんど初期投資が発生しません。今までの経営資源(店舗・人員・自動車)で十分に開始できます。

<ガソリンスタンドとレンタカー営業>
ガソリンスタンドには常に自動車を利用する人たちが給油や洗車サービスなどの利用のために来店します。 自動車を利用するという顧客が目の前にいるので、潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態でレンタカー事業を開始できます。

<自動車整備業とレンタカー営業>
整備工場には常に自動車を利用している人たちが整備や点検のために来店します。 法人の営業車の整備・点検の仕事がある場合には、法人顧客をお持ちです。 まさしく潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態でレンタカー事業を開始できます。
また、事故保険修理の業務がある整備工場の場合は、工場代車ではなくレンタカーを貸し出すことで、保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。

<自動車販売業とレンタカー営業>
自動車販売店には自動車を購入したい、あるいは以前購入した人たちが来店します。 その人たちは、通常、レンタカーを要望しているわけではありません。
しかし、購入したい自動車と乗りたい自動車が異なる場合もあります。 そういった場合、ハイクラスな自動車、あるいは普段乗らない自動車のレンタカーを展開することで、販売だけではない収入を得ることが可能です。


レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です(道路運送法第80条)。 レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。
※なお、借受人が自動車の使用者として登録され、貸渡人が自動車の所有者として登録される自家用自動車有償貸渡許可(リース事業)は、平成18年10月1日に規制が撤廃され、許可の取得が不要です。

《大阪府内においてレンタカー事業を新たに行う場合》

1.「自家用自動車有償貸渡許可申請書」を作成して、添付書類と共に大阪運輸支局輸送部門へ提出します。 ※許可基準の詳しい内容については、公示をご覧下さい。

2.提出された申請書等の審査が行われ、記載事項に不備がなければ、約1ヶ月後に許可となります(許可書や納付書が交付されます)

3.登録免許税9万円を金融機関等で納付します。

4.輸送部門より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を使用してレンタカーの登録(軽自動車の場合は届出)を行います。

☆マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。