そんなわけで、明日の夜勤明けに名古屋に直行するので、ぎりぎりのお勉強タイム。
ちなみに難波から近鉄で行くと、格安チケットを使って3000円で行けちゃうのです。安い!
では、昨日予告しておりました「海洋保護区」の話を付け焼刃で。。。まず、用語の定義を確認します。
海洋保護区とは:自然保護区の一部で、海の生態系保全(保護?)を目的に設けられる区域のこと。
→1992年の国連環境開発会議で「海洋環境の保護」に言及。同年締結された生物多様性条約(CBD)でも確認された。
→2002年の持続可能な開発に関する世界サミットで、代表的海洋保護区ネットワークを2012年までに構築することが実地計画として採択。
→2006年のCBD第8回締結国会議において、「世界の海洋および沿岸域の少なくとも10%が効果的に保全されるべき」という数値目標を含む決議を採択。
そんなわけで、2012年までには、あと2年ほどしかないわけですが、日本の沿岸部で法的な海洋保護区となっているのは、WWFの調査によるとわずか3.7%しかないそうです。
日本の法的な海洋保護区は浅海域のわずか3.7%@WWFジャパン記者発表資料(2009年12月21日)
上の資料によると、地球規模でみて陸地で12%ほどある保護区が、海洋ではわずか1%ということ。母なる地球の源である海洋の保全は、早急に考えなければならない課題なんじゃないかしらん。
日本政府も当然ながら、上記の「10%」という数値目標の決議に賛成しております。さらには海洋保護区のネットワークづくりを公約しております。今回、名古屋にCOP10を持ってくるために、背に腹で公約したといわれているそうですが。。。
いちおう2007年に海洋基本法を制定。内閣府に海洋政策の省庁横断的な組織、「海洋政策本部」ちゅうのがあるそうです。
この海洋基本法は海底資源開発のためですが、「海洋生物の多様性の確保などのための海洋保護区の設置など」の付帯決議がついた。
で、日本政府としては、海方面ではサンゴ礁に力を入れてるみたい。もちろん、サンゴ礁も重要な生態系ネットワークですよ。
ただ移動性の野生動物に対して、特に海洋動物に関して、日本はちょっと及び腰のようですwww←なんだろ、この書き方は。。。orz
ボン条約(CMS)=移動性の野生動物の保護に関する条約は1983年に発効し、2008年11月現在110カ国が加盟している条約。捕獲を禁止している付属書1に掲載された動物の多くは、日本に生息していないか、天然記念物、あるいは種の保存の政令指定種として保護されています。
しかし、日本はこれに加盟していません。なぜなら、クジラやウミガメが含まれているからw
この保護すべき種の中にジュゴンも含まれてます。
2008年10月には、国際自然保護連合(IUCN)第4回世界自然保護会議で、「2010年国連国際生物多様性年におけるジュゴン保護の推進」という決議が採択されています。
2010年は国際ジュゴン年なのですよー。
で、今回のCOP10直前に、UAE(アラブ首長国連邦)のアブダビで、ジュゴン保護協定国際会議の第1回政府間会議がありましたが、なんと日本から環境省は参加していません。COP10の準備に忙しいからという理由らしいですが、忙しくなければ参加したのかな。
そんなわけで、アブダビの会議に日本からオブザーバーとして参加したのは、「ジュゴン保護キャンペーンセンター」の方。
その報告会を兼ねたフォーラムが、明日10月23日(土曜日)の13:00~15:00に名古屋学院大学で開催されます。
お近くの方はぜひお立ち寄りください!