◆ 給水システム変更の経緯 ―25
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録平成21年6月27日
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について「大規模改修工事の件」の原案に基づき審議がなされた。
今回の提案の要点は以下のとおり
・ライフライン(給排水管工事)を優先するという方針の変更はないが、専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事で工事費用の借入れを予定していること。
・給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。
・水道料金の基本料が下がる額に見合う修繕積立金のアップを予定していること。
総会では冒頭で理事長が基本方針を説明し、原案に基づき*理事が報告をおこなうこととした。
◆☆【資料155】 第35期第11回理事会議事録の 第2号議案 大規模改修工事の件は 【グループ】 が給水システム変更の目的達成の為に 作文議事録が記述されて 【グループ】 の 『管理組合役員』 が署名して 『管理組合員』 に配布されました。
第11回理事会の審議は 第10回理事会審議と同様 第2号議案に対する 反対意見と 【グループ】 との審議で始終しました。
管理会社 『㈱******』 に対して 審議内容に反した 作文主体の偽装内容の議事録の記述を指摘すると
反論としては 次の返答が繰返されてきました。
1. 理事会等で 審議での発言内容が 問題ではない
2. 議事録に記述された事には 『管理組合役員』 も認めた上で署名 捺印をしている
3. 理事会の審議内容としては 議事録に書かれた内容が 正式なものとなります。
偽装作文の正当性は 以上の説明等の理屈で理事会での審議内容を 『管理組合員』 に知らせるための 正式な文書である事を主張され 『管理組合員』 には正確な情報等は 隠蔽が図られてきました。
第2号議案 大規模改修工事の件は 『管理組合員』 が不利益を受ける事案等を 反対意見等として発言したのは 『管理組合員』 が受ける不利益な情報等も 開示した上で 『管理組合員』 の 賛否を問うべきとの 要求を続けましたが 完全に無視さてきました。
◆ 【資料155】 第35期第11回理事会議事録の 第2号議案 大規模改修工事の件に関しての 審議は
第10回理事会行なわれた 【 (百四十七)項 ~(百五十三)項 で 理事会の審議内容の 詳細を投稿いたしました。】 審議と同様に 理事会の大半の時間を割き 第2号議案 大規模改修工事の件に関しての反対意見の審議を主に行なわれましたが。
第11回理事会議事録に記述された【資料155】第2号大規模改修工事の件での内容は 【グループ】 が目的とする直結増圧給水方式で給水システム変更達成の為の記述が記載されただけでした。
第3号議案 管理規約変更の件 は 審議もされませんでしたが 次(百五十六)項に 問題点 疑問点等を記述して投稿いたしますが。
如何に 【グループ】 目的の為には手段を選ばない手法(手口) 等が素人の集団である 『管理組合員』 に管理規約の変更まで考える 悪質さが見受けられます。
ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方には 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』 が 管理会社に協力すると 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が容易に行われる事になります。
『管理組合』 の運営には関心をもたれて チェックをする習慣をもたれる事を 是非お勧めいたします。
マンションの資産価値の低下を未然に防ぐ事で 貴方の資産を守ることにもなると思います。
◆ ☆【資料155】第35期第11回理事会議事録に記述されている 各 「 」 部分について
投稿者の思い 疑問 経緯等を含めて ◆ の記号で記述致します。
(百四十七)項からの投稿内容と重複いたします。ご了承をお願い致します。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」という方針の変更はないが、「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」で「工事費用の借入れを予定」していること。
◆「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」という方針の変更はないが、」について
1. ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)を最優先に改修工事を行なうことを第34期総会で承認されました。
「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」 と変更した経緯 と変更した理由の説明もありません。
2. 第35期も総会承認を前提に審議進めていたのに 理事会以外の話し合いで 第5回理事会に於いて 唐突に1月に(第6回理事会) 『㈲*建築研究所 *先生』 に改修計画の説明を受けたい。
と 20*号 **理事長から提案が有りました。
3. 『㈲*建築研究所 *先生』 は 第34期理事会で否決された 直結増圧給水方式に給水システム変更を目的とした工事 の 「設備改修調査報告書」(平成20年2月23日) もとに改修計画の説明がありました。
「設備改修調査報告書」は 第34期第7回理事会議事会H20年2月 に 直結増圧給水方式の提案が有りました。が 理事会で否決されました 20*号 **理事長で 議長でした。
(百三十二)項他に投稿しています。
◆ 以上が経緯の概略ですが 第35期総会提出の 第2号議案は 給水管 排水管だけの改修計画で 第34
期総会で承認事項のライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)を最優先する承認事項は無視されています。
第34期総会で承認を(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等を7.000万円) を変更して(給水管 排水管の改修で1億2千700万円) に変更した経緯や 理由等の説明も 『管理組合員』 が納得できる情報の開示をしませんでした。
当該マンションでは 重要な事は理事会以外の場で 【グループ】 で話し合われて決定した事を 理事会で審議する形だけで 反対意見には 【グループ】で 結束して反対意見を封じ込める理事課の運営を続けてきました。
◆ 特に顕著に現れたのが 20*号 **氏が理事長に就任した 第34期以来ですが 第35期総会提出の
第2号議案に 関連した経緯等を以下に記述致します。
1. 第34期第7回理事会議事会H20年2月
『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 が提出。 直結増圧給水方式の提案が有りました。
【 議事録には記述されていません。】
2、 第34期第8回理事会議事会H20年3月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『㈱******』 からありました。
直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案も理事会審議の結果否決しました。
現 給水システムで ライフラインを最優先して改修計画を 今後検討して総会に議題を提出する事を議決しました。
【 議事録には記述されていません。】
20*号 **理事長(第34期理事長 第35期理事長 第36期副理事長 第37期副理事長 )
70*号 *理事長 (第31期会計理事 第32期会計理事 第34期会計 理事第35期会計理事
第36期理事 第36期理事 )
30*号 **理事 (第33期理事 34期理事 35期理事 36期理事 37期理事)
以上の役員は第34期理事会に参加して 直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案も否決した『管理組合役員』 です。
給水システムの変更する提案を 否決を決定した最大の理由は ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等を7.000万円) 以外にも 改修を急ぐ必要が有る箇所も多く 現在の財務の状況を勘案し 巨額の工事費や 減収を伴う給水システムの変更を行なうべきでない との結論でした。 以上の理由で 過去の五回の給水システムの変更を否決してきました。
今回の第35期総会 第2号議案で工事計画を進める 【グループ】 には 中長期修繕計画書の提出を何度も求めましたが 現在迄提出されませんし。
管理会社 『㈱******』 は適正化法で 中長期修繕計画書を 『管理組合』 に提出を義務として課せられています。
管理委託契約は 『管理組合』 の管理全般を適切に管理することを前提に 管理委託契約は締結されています。 必要な改修を行なうには マンションの財務が前提です。
管理会社 『㈱******』 は マンション管理に関しては素人集団の 『管理組合』 に対して 管理のプロとして 適切なアドバイス等 は 管理会社の責務だと思います。
3. 第34期通常総会平成20年7月
第34期第8回理事会で ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余の 大規模改修計画が 総会で承認されました。
4. 第35期第1回理事会
大規模改修工事の件
第34期通常総会議事録により当該議案の承認事項をあらためて確認した。
*先生の意見を参考にして工事への取組みをすすめることとした。
5. 第35期第2回理事会
大規模改修工事について
*建築研究所 *先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。
現在の積立金でどの範囲の工事がやれるのか検討することとしたい。
6. 第35期第5回理事会 理事長より報告があった。
大規模改修工事の件
*建築研究所 *先氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、1月に改修計画書を提出いただくよう依頼した。
7. 第35期第6回理事会議事会H21年1月
『㈲*建築研究所 *先生』 作成の 「設備改修調査報告書」 と共に 直結増圧給水方式の提案と説明がありました。・・・・・・・・
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」
◆「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」 について
過去に当マンションでは 過去に無計画な工事等の施工で財務状況が悪化してきました 過去を教訓に今後は計画的に適切な改修計画を進めることを 第31期理事会以来 参加役員に協力を求めてきましたが 31期以来6年間審議してきた財務の正常化を無視して 【グループ】 が多数で無謀な 給水管 排水管の改修工事だけに 1億2千700万円余の 第2号議題を総会に提出することを 理事会で決定しました
【グループ】 は無謀で 無策で 説明責任も果たさずに 『管理組合員』 に不利益になる 給水方式を直結増圧給水方式変更する総会議題を 【グループ】 と多数の 『管理組合役員』 で決定し 工事の施工を許すと 財務が破綻するような事態になり 資産価値の大幅な下落等も考えられます。
多くの 『管理組合員』 から付託も受けて役員に執任しています。 役員の責務である区分所有者の共同の利益を目的とした責務を果たすと共に 自身の資産を守る為に 強硬な反対者が出現する事にもなりました。
◆ 第35期第6回理事会以来理事会で審議されて 第35期総会に提出の 第2号議案 大規模改修工事の件
は給水システム変更が必要で **市水道局中央保全事務所の手続きには 区分所有者全員の承諾書が必要ですが 第2号議案に反対し 承諾書の提出も拒否する 区分所有者が存在しています
【グループ】は第36期臨時総会で再び承認を受けて
給水管 排水管 改修工事の施工業者決定の為の第37期臨時総会(平成22年11月3日予定) の開催を計画しています。
【グループ】 はどんな手口で **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をしたのでしょうか? 全てが無駄になることも考えられますが。
今後も経緯等の投稿は続けさせて頂きたいと思います。
※ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」 に記述されていますが
給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。
一人でも区分所有者が反対すると申請書の提出が出来ない。 と 第35期第9回理事会で 『㈲*建築研究所 *先生』 に確認もしています。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「工事費用の借入れを予定している」
◆ 直結増圧給水方式の 給水システム変更計画を撤回すれば 「工事費用の借入れを予定している」 借入れは必要ない事です。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
・「給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。」
◆ 直結増圧給水方式の 給水システム変更計画を撤回すれば 「給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。」 有りません。
第30期総会以来給水システム変更の提案の度に マンションの立替までは 現在の給水システムを維持することで多くの『管理組合役員』 が議決してきた事です。
※ 80*号 *理事(第35期理事 第36期37期理事長に就任) 以外の理事 ( 20*号**理事長 70*号**会計理事 30*号**理事 50*号**氏理事 ) は
第34期第8回理事会議事会で直結増圧給水方式での 給水システム変更の提案
第34期第7回理事会議事会H20年2月 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更移設費用1千万円の
提案の審議を 『管理組合役員』 として加わって否決しています。
審議では 給水システムを変更で 『管理組合員』 が受けるデメリット等 と 『管理組合』 がライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)以外の 修繕箇所の把握と 財務の現状は把握して 熟知しておられる筈ですが。
※ 特に70*号**会計理事は
1. 第30期通常総会平成16年8月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更 移設費用1千万円
【 総会で否決 】
2. 第31期第4回理事会 H16年11月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更 移設費用1千万円
【 理事会で否決 】
3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月【20*号**理事長 30*号**理事 80*号**理事も参加】
直結増圧給水方式での 給水システム変更
【 理事会で否決 】
4. 第34期第8回理事会議事会H20年3月 【20*号**理事長 30*号**理事も参加】
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更移設費用1千万円
【 理事会で否決 】
80*号**理事は 全て四回の給水システムの変更を否決した 総会 理事会の審議に 会計理事として参加されています。
5. 第35期第7回理事会議事会H21年2月 (百三十二)項他に投稿しています。
直結増圧給水方式の 給水システム変更 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。
【グループ】の 『管理組合役員』 が 無謀な給水システムを変更計画の 推進に積極的に関与され続ける事には疑惑を抱きます。
◆ 80*号 *理事(第35期理事 第36期37期理事長に就任)が 役員として理事会に参加するだけで
直結増圧給水方式の 給水システム変更が進められる事になりました。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
・水道料金の基本料が下がる額に見合う修繕積立金のアップを予定していること。
◆「水道料金の基本料が下がる額」 と記述されていますが 実際には 『管理組合員』 には 負担増となります。 (百五十)項他に詳細を投稿して 重複致しますが 以下に負担増になる理由等を転記して 記述致します。
1. 2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば
2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金を負担すると 270円の負担増になります。
2.入居者の約半数は 『管理組合員』 は賃貸に出されて入居されている賃貸の方です。 水道料金は 賃貸の方からも含めた入居者の方から 基本料金を含めた水道料金を水道局が集金をされますが。
賃貸に出された区分所有者から 水道局が基本料金を含めた水道料金を集金して 『管理組合』 に返金されることは有りません。
(2ヶ月で4.000円)の上乗せした集金を 水道局でして貰える事などは 考えられません。
3. 賃貸の方が 修繕積立金を別途に 『管理組合』 に支払うことも考えられません。
賃貸の方が 修繕積立金の支払を了解して貰ったとの説明もありません。
賃貸の方が変わったときの 修繕積立金の集金方法の説明もありません。
4. 約半数の 『管理組合員』 は 賃貸の方が 修繕積立金を支払わない場合は 区分所有者が 月額2.000
円の修繕積立金を支払う事になります。
約半数の賃貸に出されている 『管理組合員』 には 区分所有者 『管理組合員』 が月額2.000円の修繕積立金を負担する事になり 月額2.000円の修繕積立金の 完全な値上げになります。
◆☆【安くなるので】 安くもなりません。 安くなるどころか 『管理組合』 全体では 減収となり 最終的には 『管理組合員』 が負担する事になります。
負担増になる理由等を 以下に箇条書きで記述致します。
5. 『管理組合』 は 現在 水道余剰金が 年間100万円余がありますが。
水道局検針になると 水道余剰金が無くなり 年間100万円余の減収になります。
6. 共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金を 新たに 年間約20万円を『管理組合』 が負担する事になり 負担が増える事になります。
7.多額の改修計画費用の為に借り入れも計画しています。 借入金金利も発生して 『管理組合』 の負担が増える事になります。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
総会では冒頭で理事長が基本方針を説明し、原案に基づき「*理事が報告をおこなうこととした。」
◆ 80*号 *理事は 第35期第9回理事会から 突然 直結増圧給水方式で給水システムの変更の為を含む事に 理事会審議で 積極的に発言することを始めました。
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録平成21年6月27日
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について「大規模改修工事の件」の原案に基づき審議がなされた。
今回の提案の要点は以下のとおり
・ライフライン(給排水管工事)を優先するという方針の変更はないが、専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事で工事費用の借入れを予定していること。
・給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。
・水道料金の基本料が下がる額に見合う修繕積立金のアップを予定していること。
総会では冒頭で理事長が基本方針を説明し、原案に基づき*理事が報告をおこなうこととした。
◆☆【資料155】 第35期第11回理事会議事録の 第2号議案 大規模改修工事の件は 【グループ】 が給水システム変更の目的達成の為に 作文議事録が記述されて 【グループ】 の 『管理組合役員』 が署名して 『管理組合員』 に配布されました。
第11回理事会の審議は 第10回理事会審議と同様 第2号議案に対する 反対意見と 【グループ】 との審議で始終しました。
管理会社 『㈱******』 に対して 審議内容に反した 作文主体の偽装内容の議事録の記述を指摘すると
反論としては 次の返答が繰返されてきました。
1. 理事会等で 審議での発言内容が 問題ではない
2. 議事録に記述された事には 『管理組合役員』 も認めた上で署名 捺印をしている
3. 理事会の審議内容としては 議事録に書かれた内容が 正式なものとなります。
偽装作文の正当性は 以上の説明等の理屈で理事会での審議内容を 『管理組合員』 に知らせるための 正式な文書である事を主張され 『管理組合員』 には正確な情報等は 隠蔽が図られてきました。
第2号議案 大規模改修工事の件は 『管理組合員』 が不利益を受ける事案等を 反対意見等として発言したのは 『管理組合員』 が受ける不利益な情報等も 開示した上で 『管理組合員』 の 賛否を問うべきとの 要求を続けましたが 完全に無視さてきました。
◆ 【資料155】 第35期第11回理事会議事録の 第2号議案 大規模改修工事の件に関しての 審議は
第10回理事会行なわれた 【 (百四十七)項 ~(百五十三)項 で 理事会の審議内容の 詳細を投稿いたしました。】 審議と同様に 理事会の大半の時間を割き 第2号議案 大規模改修工事の件に関しての反対意見の審議を主に行なわれましたが。
第11回理事会議事録に記述された【資料155】第2号大規模改修工事の件での内容は 【グループ】 が目的とする直結増圧給水方式で給水システム変更達成の為の記述が記載されただけでした。
第3号議案 管理規約変更の件 は 審議もされませんでしたが 次(百五十六)項に 問題点 疑問点等を記述して投稿いたしますが。
如何に 【グループ】 目的の為には手段を選ばない手法(手口) 等が素人の集団である 『管理組合員』 に管理規約の変更まで考える 悪質さが見受けられます。
ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方には 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』 が 管理会社に協力すると 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が容易に行われる事になります。
『管理組合』 の運営には関心をもたれて チェックをする習慣をもたれる事を 是非お勧めいたします。
マンションの資産価値の低下を未然に防ぐ事で 貴方の資産を守ることにもなると思います。
◆ ☆【資料155】第35期第11回理事会議事録に記述されている 各 「 」 部分について
投稿者の思い 疑問 経緯等を含めて ◆ の記号で記述致します。
(百四十七)項からの投稿内容と重複いたします。ご了承をお願い致します。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」という方針の変更はないが、「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」で「工事費用の借入れを予定」していること。
◆「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」という方針の変更はないが、」について
1. ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)を最優先に改修工事を行なうことを第34期総会で承認されました。
「・ライフライン(給排水管工事)を優先する」 と変更した経緯 と変更した理由の説明もありません。
2. 第35期も総会承認を前提に審議進めていたのに 理事会以外の話し合いで 第5回理事会に於いて 唐突に1月に(第6回理事会) 『㈲*建築研究所 *先生』 に改修計画の説明を受けたい。
と 20*号 **理事長から提案が有りました。
3. 『㈲*建築研究所 *先生』 は 第34期理事会で否決された 直結増圧給水方式に給水システム変更を目的とした工事 の 「設備改修調査報告書」(平成20年2月23日) もとに改修計画の説明がありました。
「設備改修調査報告書」は 第34期第7回理事会議事会H20年2月 に 直結増圧給水方式の提案が有りました。が 理事会で否決されました 20*号 **理事長で 議長でした。
(百三十二)項他に投稿しています。
◆ 以上が経緯の概略ですが 第35期総会提出の 第2号議案は 給水管 排水管だけの改修計画で 第34
期総会で承認事項のライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)を最優先する承認事項は無視されています。
第34期総会で承認を(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等を7.000万円) を変更して(給水管 排水管の改修で1億2千700万円) に変更した経緯や 理由等の説明も 『管理組合員』 が納得できる情報の開示をしませんでした。
当該マンションでは 重要な事は理事会以外の場で 【グループ】 で話し合われて決定した事を 理事会で審議する形だけで 反対意見には 【グループ】で 結束して反対意見を封じ込める理事課の運営を続けてきました。
◆ 特に顕著に現れたのが 20*号 **氏が理事長に就任した 第34期以来ですが 第35期総会提出の
第2号議案に 関連した経緯等を以下に記述致します。
1. 第34期第7回理事会議事会H20年2月
『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 が提出。 直結増圧給水方式の提案が有りました。
【 議事録には記述されていません。】
2、 第34期第8回理事会議事会H20年3月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『㈱******』 からありました。
直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案も理事会審議の結果否決しました。
現 給水システムで ライフラインを最優先して改修計画を 今後検討して総会に議題を提出する事を議決しました。
【 議事録には記述されていません。】
20*号 **理事長(第34期理事長 第35期理事長 第36期副理事長 第37期副理事長 )
70*号 *理事長 (第31期会計理事 第32期会計理事 第34期会計 理事第35期会計理事
第36期理事 第36期理事 )
30*号 **理事 (第33期理事 34期理事 35期理事 36期理事 37期理事)
以上の役員は第34期理事会に参加して 直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案も否決した『管理組合役員』 です。
給水システムの変更する提案を 否決を決定した最大の理由は ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等を7.000万円) 以外にも 改修を急ぐ必要が有る箇所も多く 現在の財務の状況を勘案し 巨額の工事費や 減収を伴う給水システムの変更を行なうべきでない との結論でした。 以上の理由で 過去の五回の給水システムの変更を否決してきました。
今回の第35期総会 第2号議案で工事計画を進める 【グループ】 には 中長期修繕計画書の提出を何度も求めましたが 現在迄提出されませんし。
管理会社 『㈱******』 は適正化法で 中長期修繕計画書を 『管理組合』 に提出を義務として課せられています。
管理委託契約は 『管理組合』 の管理全般を適切に管理することを前提に 管理委託契約は締結されています。 必要な改修を行なうには マンションの財務が前提です。
管理会社 『㈱******』 は マンション管理に関しては素人集団の 『管理組合』 に対して 管理のプロとして 適切なアドバイス等 は 管理会社の責務だと思います。
3. 第34期通常総会平成20年7月
第34期第8回理事会で ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余の 大規模改修計画が 総会で承認されました。
4. 第35期第1回理事会
大規模改修工事の件
第34期通常総会議事録により当該議案の承認事項をあらためて確認した。
*先生の意見を参考にして工事への取組みをすすめることとした。
5. 第35期第2回理事会
大規模改修工事について
*建築研究所 *先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。
現在の積立金でどの範囲の工事がやれるのか検討することとしたい。
6. 第35期第5回理事会 理事長より報告があった。
大規模改修工事の件
*建築研究所 *先氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、1月に改修計画書を提出いただくよう依頼した。
7. 第35期第6回理事会議事会H21年1月
『㈲*建築研究所 *先生』 作成の 「設備改修調査報告書」 と共に 直結増圧給水方式の提案と説明がありました。・・・・・・・・
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」
◆「専用部分まで改修工事を管理組合負担で行なう事」 について
過去に当マンションでは 過去に無計画な工事等の施工で財務状況が悪化してきました 過去を教訓に今後は計画的に適切な改修計画を進めることを 第31期理事会以来 参加役員に協力を求めてきましたが 31期以来6年間審議してきた財務の正常化を無視して 【グループ】 が多数で無謀な 給水管 排水管の改修工事だけに 1億2千700万円余の 第2号議題を総会に提出することを 理事会で決定しました
【グループ】 は無謀で 無策で 説明責任も果たさずに 『管理組合員』 に不利益になる 給水方式を直結増圧給水方式変更する総会議題を 【グループ】 と多数の 『管理組合役員』 で決定し 工事の施工を許すと 財務が破綻するような事態になり 資産価値の大幅な下落等も考えられます。
多くの 『管理組合員』 から付託も受けて役員に執任しています。 役員の責務である区分所有者の共同の利益を目的とした責務を果たすと共に 自身の資産を守る為に 強硬な反対者が出現する事にもなりました。
◆ 第35期第6回理事会以来理事会で審議されて 第35期総会に提出の 第2号議案 大規模改修工事の件
は給水システム変更が必要で **市水道局中央保全事務所の手続きには 区分所有者全員の承諾書が必要ですが 第2号議案に反対し 承諾書の提出も拒否する 区分所有者が存在しています
【グループ】は第36期臨時総会で再び承認を受けて
給水管 排水管 改修工事の施工業者決定の為の第37期臨時総会(平成22年11月3日予定) の開催を計画しています。
【グループ】 はどんな手口で **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をしたのでしょうか? 全てが無駄になることも考えられますが。
今後も経緯等の投稿は続けさせて頂きたいと思います。
※ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」 に記述されていますが
給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。
一人でも区分所有者が反対すると申請書の提出が出来ない。 と 第35期第9回理事会で 『㈲*建築研究所 *先生』 に確認もしています。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
「工事費用の借入れを予定している」
◆ 直結増圧給水方式の 給水システム変更計画を撤回すれば 「工事費用の借入れを予定している」 借入れは必要ない事です。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
・「給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。」
◆ 直結増圧給水方式の 給水システム変更計画を撤回すれば 「給水方式を直結増圧給水方式とすることで管理組合による水道局検針に変わること。」 有りません。
第30期総会以来給水システム変更の提案の度に マンションの立替までは 現在の給水システムを維持することで多くの『管理組合役員』 が議決してきた事です。
※ 80*号 *理事(第35期理事 第36期37期理事長に就任) 以外の理事 ( 20*号**理事長 70*号**会計理事 30*号**理事 50*号**氏理事 ) は
第34期第8回理事会議事会で直結増圧給水方式での 給水システム変更の提案
第34期第7回理事会議事会H20年2月 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更移設費用1千万円の
提案の審議を 『管理組合役員』 として加わって否決しています。
審議では 給水システムを変更で 『管理組合員』 が受けるデメリット等 と 『管理組合』 がライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・テレビ配線。連結送水管等)以外の 修繕箇所の把握と 財務の現状は把握して 熟知しておられる筈ですが。
※ 特に70*号**会計理事は
1. 第30期通常総会平成16年8月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更 移設費用1千万円
【 総会で否決 】
2. 第31期第4回理事会 H16年11月
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更 移設費用1千万円
【 理事会で否決 】
3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月【20*号**理事長 30*号**理事 80*号**理事も参加】
直結増圧給水方式での 給水システム変更
【 理事会で否決 】
4. 第34期第8回理事会議事会H20年3月 【20*号**理事長 30*号**理事も参加】
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更移設費用1千万円
【 理事会で否決 】
80*号**理事は 全て四回の給水システムの変更を否決した 総会 理事会の審議に 会計理事として参加されています。
5. 第35期第7回理事会議事会H21年2月 (百三十二)項他に投稿しています。
直結増圧給水方式の 給水システム変更 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。
【グループ】の 『管理組合役員』 が 無謀な給水システムを変更計画の 推進に積極的に関与され続ける事には疑惑を抱きます。
◆ 80*号 *理事(第35期理事 第36期37期理事長に就任)が 役員として理事会に参加するだけで
直結増圧給水方式の 給水システム変更が進められる事になりました。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
・水道料金の基本料が下がる額に見合う修繕積立金のアップを予定していること。
◆「水道料金の基本料が下がる額」 と記述されていますが 実際には 『管理組合員』 には 負担増となります。 (百五十)項他に詳細を投稿して 重複致しますが 以下に負担増になる理由等を転記して 記述致します。
1. 2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば
2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金を負担すると 270円の負担増になります。
2.入居者の約半数は 『管理組合員』 は賃貸に出されて入居されている賃貸の方です。 水道料金は 賃貸の方からも含めた入居者の方から 基本料金を含めた水道料金を水道局が集金をされますが。
賃貸に出された区分所有者から 水道局が基本料金を含めた水道料金を集金して 『管理組合』 に返金されることは有りません。
(2ヶ月で4.000円)の上乗せした集金を 水道局でして貰える事などは 考えられません。
3. 賃貸の方が 修繕積立金を別途に 『管理組合』 に支払うことも考えられません。
賃貸の方が 修繕積立金の支払を了解して貰ったとの説明もありません。
賃貸の方が変わったときの 修繕積立金の集金方法の説明もありません。
4. 約半数の 『管理組合員』 は 賃貸の方が 修繕積立金を支払わない場合は 区分所有者が 月額2.000
円の修繕積立金を支払う事になります。
約半数の賃貸に出されている 『管理組合員』 には 区分所有者 『管理組合員』 が月額2.000円の修繕積立金を負担する事になり 月額2.000円の修繕積立金の 完全な値上げになります。
◆☆【安くなるので】 安くもなりません。 安くなるどころか 『管理組合』 全体では 減収となり 最終的には 『管理組合員』 が負担する事になります。
負担増になる理由等を 以下に箇条書きで記述致します。
5. 『管理組合』 は 現在 水道余剰金が 年間100万円余がありますが。
水道局検針になると 水道余剰金が無くなり 年間100万円余の減収になります。
6. 共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金を 新たに 年間約20万円を『管理組合』 が負担する事になり 負担が増える事になります。
7.多額の改修計画費用の為に借り入れも計画しています。 借入金金利も発生して 『管理組合』 の負担が増える事になります。
☆【資料155】第35期第11回理事会議事録
総会では冒頭で理事長が基本方針を説明し、原案に基づき「*理事が報告をおこなうこととした。」
◆ 80*号 *理事は 第35期第9回理事会から 突然 直結増圧給水方式で給水システムの変更の為を含む事に 理事会審議で 積極的に発言することを始めました。