此度の介護保険法の改正では地域包括支援センターの体制整備がある。その一環で要支援の指定を居宅介護支援事業所に拡大する。その趣旨を地域包括支援センターの負担軽減と老健局長が説明したが、居宅介護支援事業所の業務負担軽減、業務と報酬はどう考えるのだろうか。一面的になっていないだろうか、と思う。
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