財務省令和2年度予算執行調査での1年間ケアプラン変更なしが25%との指摘及び「ケアマネジメントのサービスの質を高めるため、利用者負担を設定することで利用者自身がケアマネジメントの質に関心を持つ」との記述には、ケアプアラン変更の認識、利用者負担とケアマネジメントの質の関連性と利用者負担による利用者の関心の関係について、捉え方に粗さを見る。
介護給付費実態統計によると要介護度の変化のうち例年10%未満が改善(軽度化)し20%ほどが悪化(重度化)し、のこり70%は状態を維持していると報告されている。このことからケアプランで変更されないのは25%程度ではなく、それ以上の割合で変更がされていないと推測される。
では財務省はなぜ変更されないのは25%という値をえたのか。ケアマネジャーが作成する帳票のうち第7票別表(ケアプラン)をみるためには請求ソフトのベンダーの情報を見る以外になく、財務省が見たのは国保連に請求した請求書と明細書以外技術的に閲覧できない。明細書に記述されているのはサービスコードと単位数で、この変更なしが25%ということになる。
サービスコードと単位数で表現されているのはあるサービスを月にどの程度利用したかで、その内容、詳細は明らかでない。したがって、ディサービス3時間以上4時間を週2回の利用が判明するだけで、曜日の変更、ディサービスでの介護内容(アクティビティ、食事介助の内容、入浴状況)までは把握できず、ケアマネジャーは時に応じてこれらディサービスの内容を変更する依頼をしていることは判明しない。
さらに、財務省がケアプランとして把握した請求書と明細書の変更があることが是なのか非なのか、そして25%という割合は是か非か、議論を尽くしていなおらず、数字だけで論理を進めることに疑問が生じる。
ケアプランの変更がないことから利用者負担にもっていく論理にはそこにケアプラン変更と利用者負担との関連を説明する合理性がみられない。
同様に利用者負担により利用者が関心を持つという2面についても一貫性は証明されず合理性がない論理で、これらにつき国のあり方を実質的に決定する立場にある財務省の見識は短絡した思考でありその見解に失望した。
財務省の見解を匡す役目は厚労省にあるが、厚労省に働いてもらうようにするには我々の力量が欠かせない。
介護給付費実態統計によると要介護度の変化のうち例年10%未満が改善(軽度化)し20%ほどが悪化(重度化)し、のこり70%は状態を維持していると報告されている。このことからケアプランで変更されないのは25%程度ではなく、それ以上の割合で変更がされていないと推測される。
では財務省はなぜ変更されないのは25%という値をえたのか。ケアマネジャーが作成する帳票のうち第7票別表(ケアプラン)をみるためには請求ソフトのベンダーの情報を見る以外になく、財務省が見たのは国保連に請求した請求書と明細書以外技術的に閲覧できない。明細書に記述されているのはサービスコードと単位数で、この変更なしが25%ということになる。
サービスコードと単位数で表現されているのはあるサービスを月にどの程度利用したかで、その内容、詳細は明らかでない。したがって、ディサービス3時間以上4時間を週2回の利用が判明するだけで、曜日の変更、ディサービスでの介護内容(アクティビティ、食事介助の内容、入浴状況)までは把握できず、ケアマネジャーは時に応じてこれらディサービスの内容を変更する依頼をしていることは判明しない。
さらに、財務省がケアプランとして把握した請求書と明細書の変更があることが是なのか非なのか、そして25%という割合は是か非か、議論を尽くしていなおらず、数字だけで論理を進めることに疑問が生じる。
ケアプランの変更がないことから利用者負担にもっていく論理にはそこにケアプラン変更と利用者負担との関連を説明する合理性がみられない。
同様に利用者負担により利用者が関心を持つという2面についても一貫性は証明されず合理性がない論理で、これらにつき国のあり方を実質的に決定する立場にある財務省の見識は短絡した思考でありその見解に失望した。
財務省の見解を匡す役目は厚労省にあるが、厚労省に働いてもらうようにするには我々の力量が欠かせない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます