厚労省はこのたびの改正の一環で「居宅住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」を一部改正して発出した。
その改正は、見積書について改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分した書式を求め標準書式を出し、ケアマネジャーには複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう利用者に説明することとしている。
複数の工事事業者から見積もりをとることに利用者に説明しても、利用者が改修事業者を複数探し出すことは難しいから、保険者のなかには複数の見積書の提出を求めるところもあり、結局はケアマネジャーが複数の見積書をとるようになるだろう。
複数の見積もりをとるときにやってはいけないことは、ある事業者の見積書をほかの事業者に見せて見積書を出させることだ。これをやると見積書をあとから見た事業者は初めの見積書を参考に同じ工事で若干価格を下げた見積もりができる、結果、見積書を見てあとから見積もった事業者が受注することになる。保険者もこの2つの見積もりを見たとき、同じ工事で価格が低い方での工事を認める。
このやり方での相見積もりだと、始めに見積もりをした工事事業者がやった住宅改修による介護状態への改善の努力はくみ取られることがないので、相見積もりをとるときは現調を別々にやってもらい別々の見積書をもらうようにしたい。
理想的な住宅改修のやり方は利用者の状態の理解を前提に介護の負担軽減に住環境でどう改善するかという視点でかかわってもらうことだ。そのためには住宅改修事業者にサービス担当者会議に加わってもらい、住環境の視点からの提案をもらい、それによる住まいの空間変化による介護状態の変化の予想に基づき他の介護に係るサービス関係者とで利用者支援を考えることだ。
このときに複数の見積もりが必要ならば、複数の住宅改修事業者に加わってもらい、それぞれが利用者の意向を確認し同居家族の意見も踏まえて利用者の介護状態に資するための住空間をどう設計するか知恵を出してもらい、それを見積書にしてもらうことが望ましい。
この一連の作業で利用者の介護状態に資するための住空間の提案ができない工事事業者には介護保険制度での住宅改修をお願するのは難しい。
そして住宅改修の前提は建築労災加入と一括丸投げの対応にある。
サービス担当者会議から参加して提案する能力がない工事関係者だったら、そして住宅改修によって介護状態に関与させることができないケアマネジャーだったら、建築業法を順守することだけは実行してほしい。保険者もまずは事前審査の際に見積書を見る前に建築労災加入の書類を見てほしい。もしも建築労災に加入していない事業者で事故が起きたらその治療費はすべて施主つまり利用者が負担することになる。建築労災加入は絶対的条件だ。
そして建築業法上、 第22条に「 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」とあるように、施主から受注した工事を請け負った事業者が施工管理などせずに下請けに一括丸投げするのは禁止だ。
したがってケアマネジャーが住宅改修を必要としたとき、複数の施工事業者に建築労災に加入しているかを確認し、建築業法第22条への対応を聞いて、これをクリアした事業者だけに利用者の状況と現調をしてもらいサービス担当者会議で提案をしてもらう、それだけ、理由書などはいままでと同じ手間ですから、それほど手間はかからないですね。
サービス担当者会議で、排泄が心配な利用者宅の工事に関して、
1)ある事業者は夜間のトイレを中心にトイレまでの歩行確保のために廊下とトイレ内に手すり設置と夜間照明の器具さらに扉を引き戸に改修を提案、
2)もう1つの事業者はまずはポータブルトイレで様子を見ることを提案、
3)さらに別の事業者は排泄の問題はまず泌尿器科受診してその結果の治療の成果を見てその間は尿取りパットなどで対応し治療の結果を見て次に住宅改修をしたらどうかと提案したとしたら、
ケアケアマネジャーのあなたはどれを選択し利用者に勧めますか。
いずれであっても、それまでの経過を踏まえて保険者に説明し見積書で事前審査をお願したい。これで保険者も納得するはず。
その改正は、見積書について改修内容、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分した書式を求め標準書式を出し、ケアマネジャーには複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう利用者に説明することとしている。
複数の工事事業者から見積もりをとることに利用者に説明しても、利用者が改修事業者を複数探し出すことは難しいから、保険者のなかには複数の見積書の提出を求めるところもあり、結局はケアマネジャーが複数の見積書をとるようになるだろう。
複数の見積もりをとるときにやってはいけないことは、ある事業者の見積書をほかの事業者に見せて見積書を出させることだ。これをやると見積書をあとから見た事業者は初めの見積書を参考に同じ工事で若干価格を下げた見積もりができる、結果、見積書を見てあとから見積もった事業者が受注することになる。保険者もこの2つの見積もりを見たとき、同じ工事で価格が低い方での工事を認める。
このやり方での相見積もりだと、始めに見積もりをした工事事業者がやった住宅改修による介護状態への改善の努力はくみ取られることがないので、相見積もりをとるときは現調を別々にやってもらい別々の見積書をもらうようにしたい。
理想的な住宅改修のやり方は利用者の状態の理解を前提に介護の負担軽減に住環境でどう改善するかという視点でかかわってもらうことだ。そのためには住宅改修事業者にサービス担当者会議に加わってもらい、住環境の視点からの提案をもらい、それによる住まいの空間変化による介護状態の変化の予想に基づき他の介護に係るサービス関係者とで利用者支援を考えることだ。
このときに複数の見積もりが必要ならば、複数の住宅改修事業者に加わってもらい、それぞれが利用者の意向を確認し同居家族の意見も踏まえて利用者の介護状態に資するための住空間をどう設計するか知恵を出してもらい、それを見積書にしてもらうことが望ましい。
この一連の作業で利用者の介護状態に資するための住空間の提案ができない工事事業者には介護保険制度での住宅改修をお願するのは難しい。
そして住宅改修の前提は建築労災加入と一括丸投げの対応にある。
サービス担当者会議から参加して提案する能力がない工事関係者だったら、そして住宅改修によって介護状態に関与させることができないケアマネジャーだったら、建築業法を順守することだけは実行してほしい。保険者もまずは事前審査の際に見積書を見る前に建築労災加入の書類を見てほしい。もしも建築労災に加入していない事業者で事故が起きたらその治療費はすべて施主つまり利用者が負担することになる。建築労災加入は絶対的条件だ。
そして建築業法上、 第22条に「 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。」とあるように、施主から受注した工事を請け負った事業者が施工管理などせずに下請けに一括丸投げするのは禁止だ。
したがってケアマネジャーが住宅改修を必要としたとき、複数の施工事業者に建築労災に加入しているかを確認し、建築業法第22条への対応を聞いて、これをクリアした事業者だけに利用者の状況と現調をしてもらいサービス担当者会議で提案をしてもらう、それだけ、理由書などはいままでと同じ手間ですから、それほど手間はかからないですね。
サービス担当者会議で、排泄が心配な利用者宅の工事に関して、
1)ある事業者は夜間のトイレを中心にトイレまでの歩行確保のために廊下とトイレ内に手すり設置と夜間照明の器具さらに扉を引き戸に改修を提案、
2)もう1つの事業者はまずはポータブルトイレで様子を見ることを提案、
3)さらに別の事業者は排泄の問題はまず泌尿器科受診してその結果の治療の成果を見てその間は尿取りパットなどで対応し治療の結果を見て次に住宅改修をしたらどうかと提案したとしたら、
ケアケアマネジャーのあなたはどれを選択し利用者に勧めますか。
いずれであっても、それまでの経過を踏まえて保険者に説明し見積書で事前審査をお願したい。これで保険者も納得するはず。
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