第1条の2の6項に「 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用、適切かつ有効に行うよう努めなければならない」とあるのはLIFEを指すので、LIFEの登録はした方がいい。
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