介護支援専門員のなかには医療機関との連携を苦手にしている人もいるかもしれない。その原因は介護支援専門員だけにあるわけではない。医療と介護との関係では3つの壁がある。
1つは医療保険・介護保険それぞれの制度の違い
次に業務の性格、
そして成り立っている分野の違いがあり、これを介護支援専門員だけが相克することは不可能だ。
医療を受けることを確保するのが医療保険制度で、介護保険の制度は高齢者施策としての国の施策の一部という違いがある。
医療では患者の体内に侵襲する行為が伴うが、介護は利用者の生活支援でたんを吸引することも体のなかに侵入する行為ではなく、医療は自然科学の領域であるのに対し介護は社会科学分野というそもそも違いが存在する。
これほどの壁の存在を介護支援専門員が能力を向上させコミュニケーションに長けても難しさは残る。
一方で要介護状態にある利用者は介護だけでなく医療の利用も同時に受けており、利用者にとっては介護も医療も同じ場面に登場していることゆえ、介護支援専門員は医療を視野に支援を考えることになる。
ここ数回の制度改定特に診療報酬の改定では地域包括ケアの構築の促進を図る目的で改定が行われるようになってきた。今回の資料報酬介護報酬の同時改定で制度上、完全な連携が完成しているので、介護支援専門員は制度を理解すると、この医療と介護の壁を乗り越えることができる。
在宅療養支援診療所(在指診)の充実、昔からの在宅時医学総合管理料(在医総管)によって在宅医療が20年前とは比べものにならないくらい医師の意識もかわり在宅医療の確保もすすんできた。入院では入院時情報連携加算から退院・退所加算までの流れができ、これに対応する入院先の病院では入院時支援加算の新設から退院支援加算の改定により介護側からの入院と医療からの退院後の支援がつながった。ほかにも服薬管理に役立つ「かかりつけ薬剤師指導料」、口腔内トラブルに対処する「歯科疾患管理料・口腔機能管理加算」の新設、要介護認定齢者の入院中のリハビリでの「目標設定等・管理指導料」と介護側の通所リハビリテーションでの「リハビリテーションマネジメント加算」への連動と、これらの制度を知ると医療との関係構築は思った以上に作ることができる。
制度を知り医療機関を訪問して話をすることでだけで医療と関係が作れる。この診療報酬の改定によって医療としては介護支援専門員と関係を持ちたがっている。
ひと昔の介護支援専門員を無視するようなことは一掃されたので、安心して訪問ができる。
指定介護サービス、「医療サービスに加え住民による種々の活動も支援を組み立てるときに役立つが、住民サービスは指定介護サービスと違いサービスの基準がわかりにくい。
利用者の近隣の友人や知人以外の住民の活動状況を知る方法もわからないかもしれない。
住民の活動の状況は市民活動を支援する行政の拠点が整備されていて、その市民活動サポートセンターなどの名称のところに団体登録されておりまた社会福祉協議会で把握している団体もある。
これら登録団体のなかで認知症関連、難病の患者団体や高齢者やシニア活動支援の団体をピックアップ、それらを尋ねる。
任意団体にかぎらずNPOでもそこで活動している人数に限界があり、活動の程度も一定でないかもしれない。社会資源の把握ではそうした事情を前提に要介護居宅高齢者の支援に係ってくれるか調べてみたい。
ほかに行政による独自サービスや任意成年後見人を行っている司法書士(会)行政書士(会)も必要な関係だ。時には特殊詐欺に備えるため地元警察からの指導もあったほうがいい。
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