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介護報酬 6

2008-08-18 16:36:48 | 経営
前回は研修並びに会議を加算とすることを眺めた。

今回はケアカンファレンスの開催と困難事例の担当や地域包括支援センターとの連携及び地域包括支援センターが開催する研修会や検討会に参加するという要件だが、これらもどうということでなく、要件とするにはことさらという感がある。

ケアカンファレンス開催は減算の要件とも重なる部分でもあり、ケアマネジメント業務を行うに当たっては当然踏むべき部分であり、いまさらこの程度のことが特定事業所加算に要件になることが不思議というべきである。どうように地域包括支援センターとの関係もその困難な案件を受け入れることや同センターが行う検討会、研修会に参加するのは何も特定事業所加算の要件でなくとも当然の業務として行われるものである。この地域包括支援センターとの連携やケアカンファレンス開催を加算の要件には値しないと考える。
ここで考えるべきは特定事業所の役割で単に介護報酬を高く設定し居宅介護支援事業所の収入を確保するための目的で設定したのではないだろう。特定事業所には特定事業所としての役割があるわけで、その役割からみるときに加算の要件が明らかとなり議論の方向が決まる。
特定事業所に求められる役割とは地域包括支援センターが地域の高齢に係る課題を包括して(すべてを)担うのに対し特定事業所の役割は居宅介護支援事業所の先駆的役割をもち地域に潜在している問題を現場から拾い上げて解決にむけて行動し、他の居宅介護支援事業所を地域包括支援センターとともに支えときには応援する役割を担うことが期待される。この議論の前提は地域包括支援センターを行政が直接運営していることが条件といえる。行政サービスとして行われるアプローチと民間で提供されるサービスとはその視点と行動が異なり、お互いが補完の関係を築くことが期待される。これが地域包括支援センターの運営が行政から外部に委託された状態では行政サービスの利点(包括・強制力など)が生かせるとは限らず、よって特定事業所の役割が埋没する。特定事業所を考えるときには地域包括支援センターの在り方も関わるので今回の介護報酬の議論ではないが次回の制度改正のなかで議論される内容である。
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