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介護報酬 7

2008-08-19 13:56:36 | 経営
前回は特定事業所加算の要件のうち運営に係る部分を見てきたが、研修の実施、会議の開催、ケアカンファレンス開催、地域包括支援センターとの連携及び困難事例の受け入れ、そして事例検討会への参加などの要件は特定事業所加算の要件とすることに疑問を呈した。しかしながらこれらの項目が実行されることが少ない状態にあってはこれらを要件としてケアマネジメントが確実に実行されるための方策とせざるを得ないことも事実である。今回は以上の議論に加え要件が3か月継続すること及び担当の介護度割合を眺める。
要件を設定している各種制度にある条件を一定期間継続していることを要件とするものを承知していない。よって介護報酬に限りある条件を一定期間継続すること要件とすることの理解が難しい。また介護度の割合を条件としているが前回の介護報酬改定時と改定後とでは精度の変更があったためであろうか、介護度の割合が変化したことでこの介護度割合は現実にそぐわない割合となっている(2004年11月時点での介護度別数の割合から介護予防を予測した数値では40%対60%。直近の給付実績【国保連など】では50%対50%。事業を行っている居宅介護支援事業所の実績でも同様の割合が報告されている)ので、この介護度割合を40対60とする根拠はない。
介護度割合に関しては前述の特定事業所の役割との関連で議論をしなければならないが、特定事業所の役割を居宅介護支援事業所の支援という役割を期待するとき、居宅介護支援事業所が介護予防支援も行い、経度の支援も行い、重度や認知症、ターミナルも支援しさらには困難な事例も支援しているときに特定事業所が介護予防支援を行わないことであれば、介護予防支援に関しての支援は行うことが困難となり、特定事業所の役割を十全に行うことが難しい。特定事業所の役割をどこに求めるかによって介護度割合を要件とする根拠が変わることから特定事業所の役割を議論することが前提となる。


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