費用の額の算定の基準」の留意事項の居宅介護支援費8にある「注4について」で、注4は厚労大臣が定める地域にある居宅介護支援事業所の加算を規定しているが、説明文は実利用者数の定義となっており注4の説明になっていないように思える。
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