AはBである、BはCである。だからAはCである、いわゆる3段論法です。
介護保険法の目的は介護状態の悪化防止と改善で自立支援型ケアマネジメントである。介護状態悪化防止と改善以外のケアマネジメントはない。だから、介護保険法のケアマネジメントは自立支援型ケアマネジメントではない、あれ?
介護保険法の目的は介護状態の悪化防止と改善で自立支援型ケアマネジメントである。介護状態悪化防止と改善以外のケアマネジメントはない。だから、介護保険法のケアマネジメントは自立支援型ケアマネジメントではない、あれ?