今日は、柳田邦男さんの本と問題になっているキャッシュ
カードの話です。既に話題にも多々上っていることですが、
最近の新聞に載った記事を読んだところ、いざというときに
まだまだ銀行は預金者に冷たいままなのだと思い知らされ
ました
私が初めてキャッシュカードの怖さを知ったのは、この
柳田さんの本の紹介を読んだときです。とある週刊誌で
手口、そして補償は何もなく警察も取り合ってくれない
実態が書かれていました。対応後進国ニッポンにあきれ
ると同時に、いつ我が身に降りかかるかもしれない恐怖
を感じました。
一方諸外国では低額の免責額以外はほとんどを銀行が補
償してくれることも知りました。
電車に乗っていて、知らないうちにバッグを切られ、財布ごと
盗難。気づいてすぐに下車して、交番・銀行へ被害届を
出したが、その10分ほどで既に預金は全額引き出され
ていた。
銀行で預金を下ろそうと、キャッシュカードをATMに入
れると、残高ゼロ。キャッシュカードはどこにも預けず、
持っている。ATMから銀行に情報が送られる途中の電話
回線に仕掛けられた盗聴器でカード情報を盗み、カードを
偽造。預金のほぼ全額が消えていた。
現在は、バッグやポケットの上からかざすだけで、カードの
情報を読みとることができる「非接触式スキミング」という
ものもあるのだそうです。これでは、本人は盗難はまったく
わかません。
柳田さんの本が出て、話題大きくなり、テレビ取り上げられ、
ほどなくして、ゴルフ場のスキミング団が検挙されました。
この事件をきっかけに、キャッシュカード補償は決して
認めなかった全国銀行協会も補償を検討しないわけには
いかなくなり、自主ルールづくりに入りました。
15日付けの新聞記事で報道されたところによると、その自主
ルールの骨子では、補償の対象になるのは、「偽造カード」、
つまりスキミングによる被害のみ。それも預金者の過失に
より補償されない場合もあるとのこと。暗証番号が類推され
やすいものだった場合、「補償されないこともある」そうです。
納得できないのは、「盗難カード犯罪」は全く対象外だと
いうこと。前述のバッグを切られて盗まれた方は何の補償も
ないわけです。
外国ではどうなっているかというと、
「預金者の過失」ということを日本のように問題にしては
いません。「他人に許可していない取り引き」に対して補償
するところが多いです。
日本の銀行は、「預金者がどういう窃盗に遭ったかで、預金
者の過失の度合いが異なり、補償のあり方も偽造カードの
場合とは異なる」という理由で盗難カードの補償はしないと
いう方針だそうです。悪いのは盗んだほうなのに、盗まれた
ほうも悪いから1円の補償もしないと言っているのです。
ほかの国の銀行は補償ができて、日本ではできない。
とても納得のいくものではありません。
消費税値上げ論のときには、必ず出てくる諸外国の
消費税率比較。都合のいいときだけ、都合のいい数字を
引っぱってこないで、キャッシュカード補償比較、
学校の1クラスの人数比較等も、ぜひ広く国民に知らせて
もらいたいものです。
参考:
「偽造その他無権限キャッシュカード等取引に関する英米仏等の法制について」
を検索窓に入れて検索すると、詳しい解説が出てきます。
テープ起こしグループ鸞 -Ran- 伊奈
カードの話です。既に話題にも多々上っていることですが、
最近の新聞に載った記事を読んだところ、いざというときに
まだまだ銀行は預金者に冷たいままなのだと思い知らされ
ました
私が初めてキャッシュカードの怖さを知ったのは、この
柳田さんの本の紹介を読んだときです。とある週刊誌で
手口、そして補償は何もなく警察も取り合ってくれない
実態が書かれていました。対応後進国ニッポンにあきれ
ると同時に、いつ我が身に降りかかるかもしれない恐怖
を感じました。
一方諸外国では低額の免責額以外はほとんどを銀行が補
償してくれることも知りました。
電車に乗っていて、知らないうちにバッグを切られ、財布ごと
盗難。気づいてすぐに下車して、交番・銀行へ被害届を
出したが、その10分ほどで既に預金は全額引き出され
ていた。
銀行で預金を下ろそうと、キャッシュカードをATMに入
れると、残高ゼロ。キャッシュカードはどこにも預けず、
持っている。ATMから銀行に情報が送られる途中の電話
回線に仕掛けられた盗聴器でカード情報を盗み、カードを
偽造。預金のほぼ全額が消えていた。
現在は、バッグやポケットの上からかざすだけで、カードの
情報を読みとることができる「非接触式スキミング」という
ものもあるのだそうです。これでは、本人は盗難はまったく
わかません。
柳田さんの本が出て、話題大きくなり、テレビ取り上げられ、
ほどなくして、ゴルフ場のスキミング団が検挙されました。
この事件をきっかけに、キャッシュカード補償は決して
認めなかった全国銀行協会も補償を検討しないわけには
いかなくなり、自主ルールづくりに入りました。
15日付けの新聞記事で報道されたところによると、その自主
ルールの骨子では、補償の対象になるのは、「偽造カード」、
つまりスキミングによる被害のみ。それも預金者の過失に
より補償されない場合もあるとのこと。暗証番号が類推され
やすいものだった場合、「補償されないこともある」そうです。
納得できないのは、「盗難カード犯罪」は全く対象外だと
いうこと。前述のバッグを切られて盗まれた方は何の補償も
ないわけです。
外国ではどうなっているかというと、
「預金者の過失」ということを日本のように問題にしては
いません。「他人に許可していない取り引き」に対して補償
するところが多いです。
日本の銀行は、「預金者がどういう窃盗に遭ったかで、預金
者の過失の度合いが異なり、補償のあり方も偽造カードの
場合とは異なる」という理由で盗難カードの補償はしないと
いう方針だそうです。悪いのは盗んだほうなのに、盗まれた
ほうも悪いから1円の補償もしないと言っているのです。
ほかの国の銀行は補償ができて、日本ではできない。
とても納得のいくものではありません。
消費税値上げ論のときには、必ず出てくる諸外国の
消費税率比較。都合のいいときだけ、都合のいい数字を
引っぱってこないで、キャッシュカード補償比較、
学校の1クラスの人数比較等も、ぜひ広く国民に知らせて
もらいたいものです。
参考:
「偽造その他無権限キャッシュカード等取引に関する英米仏等の法制について」
を検索窓に入れて検索すると、詳しい解説が出てきます。
テープ起こしグループ鸞 -Ran- 伊奈
ビザカードは海外で作ったのですが、自分が使ってないのに請求がべらぼうに高かった時があります。
そのときはカード会社に連絡して調べてもらい自分が使ってない分はキャンセルしてもらえました。
伊奈さんが書いているように、加害者が悪いのに、被害者に責任を負わせる、責任度を問われる、というのもなんだか、腑に落ちないなあ。
反省。