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特許権や商標権も相続の対象
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
2011年度税制改正について政府税制調査会は、昨日(11日)、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めたそうです。
ところで、特許権や商標権などの知的財産権も相続の対象となることは必ずしも十分にえ知られていません。
たとえば、特許権。
特許権者が死亡して相続が開始された事実を相続人が知らない、ということはほんとうによくある話です。
→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです
ご存知のように特許権を存続させるためには毎年、特許料(維持年金)を特許庁に収める必要があります。
これを怠ると特許権は消滅。
なくなってしまいます。
過日、知人の税理士さんから相談がありました。
「ある大学教授が亡くなったんだけど、新井さんどうしたらいい?」
サーチをしたところ、亡くなった教授は自分名義の特許権を3件持っていました。
放っておけば消えてなくなる特許権。
維持年金の納付期限を添えて遺族に連絡するようにアドバイスしました。
繰り返しになりますが頭に置いて戴きたいことは「特許権や商標権も相続の対象」であることです。
相続が開始されたなら速やかに調査するか、調査の方法や手続きに不安があるのであれば弁理士に相談されるとよいでしょう。
ちなみに、企業の営業譲渡や合併などの場合も同じことが言えます。
今日もお読みいただき有難うございます。
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