グリーン・ノート・スケール

群馬県高崎市の不動産業、有限会社丸又(まるゆう)のブログです。
仕事のことや日々の出来事について書いてます。

3000万円特別控除

2020年10月22日 | Weblog
物を売り買いする場合には、何かと税金がかかります。
不動産も例外ではなく、買った場合は取得税が
売った場合は譲渡税がかかります。

ただ、この譲渡税には「3000万円の特別控除」
というものがあります。

個人が自ら居住している土地、建物を売った場合、
そしてその譲渡により利益が生じた場合、
その利益から3000万円を控除して
譲渡所得を計算してくれます。

ちなみにこの特例が適用されるのは、
住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合です。
また、相続した空き家を譲渡した場合にも適用されます。

もろもろ細かい条件がありますが、不動産を売る際は
参考してみてください。


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