■全員で放棄しないと意味がない
「相続放棄」も、非常に誤解が多いものの一つです。これは、相続人が承継する財産債務の一切を引き継がなくする民法上の手続きをいいます。通常、財産よりも債務が大きい場合は「相続放棄すれば返済しなくてよい」とアドバイスされますが、実はそのアドバイスは完全ではありません。
冒頭のケースでは夫の借金が多額であったため、相続人である妻と子供は放棄したと思われます。しかし、だからといって借金や滞納している税金、すなわち債務がこの世から消えるわけではありません。これが最もよく誤解されている点です。妻と子供が放棄した場合、債務は血族相続人の第2順位である「父母」が引き継ぐことになります。今回は父母がすでに他界していたため、第3順位である兄弟姉妹、およびその子が引き継ぐことになったのです。・・・
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