MAG2NEWSより抜粋
生命保険等を考える場合はまず遺族年金がどのくらいの保障をしてくれるのかを把握しておく事が大切
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この夫は死亡時に全体の年金期間はカラ期間31ヶ月+国民年金納付済み期間196ヶ月+厚生年金期間162ヶ月=389ヶ月有るので妻に遺族年金は支給される。ただ、厚生年金に加入中に死亡したので遺族厚生年金に関しては162ヶ月分ではなく300ヶ月で計算する。
- 遺族厚生年金額→(450,000円÷1000×5.481×162ヶ月)÷162ヶ月×300ヶ月÷4×3=554,951円
また、18歳年度末未満の子が居るので国民年金からは遺族基礎年金と子の加算金が支給される(これらは定額)。なぜ国民年金からも遺族給付がなされるかというと、20歳から60歳までの厚生年金期間中は同時に国民年金にも加入してるから。
- 遺族基礎年金額779,300円+子の加算金523,400円(←224,300円×2人分+3人目以降は74,800円)=1,302,700円
よって、妻に支給される遺族年金は
- 遺族厚生年金554,951円+遺族基礎年金779,300円+3人の子の加算金523,400円=1,857,651円(月額154,804円)
支給は死亡月の翌月の平成30年3月分から(死亡日が遺族年金の受給権発生日となる)。遺族年金は請求が遅れても3月まで遡って支給する(ただし過去最大5年分まで)。
その後、一番上の子が18歳年度末を迎えると、遺族年金の金額は1,857,651円から74,800円が引かれて1,782,851円となり、2番目の子が18歳年度末を迎えると1,782,851円から224,300円が引かれて1,558,551円となる。そして、末っ子が18歳年度末を迎えると1,558,551円から遺族基礎年金779,300円と子の加算金224,300円が消滅して遺族厚生年金554,951円のみとなる。夫死亡時に末っ子は7歳だったからそれから11年が経ち、妻は55歳あたりになっているものとする。
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