■年金を支払った期間が10年あればもらえるようになった
平成29年8月より以下の期間が合計で10年(受給資格期間)あれば老齢年金がもらえるようになりました。
1.年金保険料を支払った期間(厚生年金・共済年金で天引きされている期間含む)
2.年金保険料が免除・猶予された期間(学生納付特例含む)
3.合算対象期間
平成29年7月までは1から3の期間が合計で25年なければ、老齢年金はもらえなかったので、10年で老齢年金がもらえるのは大きな改正です。10年以上の受給資格期間がある人には、2017年2月より徐々に黄色い封筒が届き、10年で年金をもらえるようになった人が年金事務所に来訪し、手続きが進められています。
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■遺族年金をもらえない人の条件
年金は「老齢」だけではありません。生計同一だった「遺族」に遺族年金が支給されることもあります。遺族年金でもどんな人がもらえないのか確認してみましょう。
1.受給資格期間が10年で老齢年金をもらっている人が亡くなった場合、生計同一の親族(配偶者・子・父母等)は遺族年金をもらえません。
→年金事務所では死亡した人の「合算対象期間」を確認し、25年の受給資格期間がなかったか確認することになっています。死亡したご親族の職歴、結婚暦・離婚歴、学歴や外国居住歴などを把握しておきましょう。
2.死亡者が死亡日の前前月分までの直近1年間の保険料を払っていなくて、その期間免除・猶予もされていない。
3.死亡者が20歳になってから保険料納付した期間と免除・猶予された期間が合計で2/3以上ない(1/3以上の期間、年金保険料を滞納している人)。
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