子供用(A4サイズ片面):A4の紙の周囲の余白(上下左右20mm)、行数43、1行の文字数44に調整してA4で1枚に収まります。
ワクチン4大裁判の判決と「基本的人権の主張」に基づいて、子供たちを恐ろしいワクチン薬害から守るために、ワクチンを拒否します
ワクチン訴訟に関して、書籍『ワクチンで子どもは守れるか? (社会運動 No.427) 2017/7/15』
母里啓子・古賀真子・水口真寿美(著)には、次の記載があります。
『p.103: 1950年代から70年代にかけて、種痘などの予防接種を受けた人に死亡や重篤な障害が出て大きな社会問題になりました。1973年から始まった全国での4大裁判(注2)での敗訴を受けて1994年、予防接種法が改正されました。
p.105注2 1973年、種痘などによる被害を受けた26家族が東京地裁に提訴し、5次提訴まで行った。92年12月に61家族が控訴審決で勝訴し、国が控訴を断念。
東京地裁の結果を受け、名古屋高裁でも和解、大阪高裁と福岡高裁でも勝訴したが、東京高裁の勝訴を受け、最高裁で和解。この4地域での原告救済の結果となった集団訴訟を4大裁判という
(詳細は「予防接種被害の救済-国家賠償と損失補填」(2007/06) (信山社))』
ワクチン4大裁判により国(県・市町村・医師も含む)は裁判で負け、ワクチンによる死亡や障害の責任が国にあることが認められ、損害賠償が行われました。
1994年に法改正があり、ワクチンは義務ではなくなり、ワクチンを拒否し、子供の命と健康をワクチン薬害から守る「基本的人権(憲法25条, 生存権)の主張」は保証されています。
受ける側に「受けない」選択権もあることは、厚生科学審議会予防接種・ワクン分科会(2014年1月15日、第4回)で、当時の岡部信彦分科会長も次のように念を押しています:
『改めて言うまでもないのですけれども、定期接種A類、必ずしもこれは強制接種という形ではないということは再認識しておいたほうがいいのではないかと思います。努力義務といったようなものもありますけれども、問題点というようなものがあったりした場合には、これはノーと言える権利も一方では確保しているということもありますので、そういうことをかみしめながら予防接種というものを理解していただければと思います。』(「受ける/受けない 予防接種2」p.66)
最近では、慶応大学医学部 近藤誠元講師により「ワクチン副作用の恐怖」、歯科医師の臼田篤伸医師により「乳幼児ワクチンと発達障害」、コンシューマーネット・ジャパンにより「受ける/受けない 予防接種2」が出版され、また本間真二郎医師(ウイルス学・ワクチン学が専門)は、「自然派医師のブログ」https://shizenha-ishi.com/blog/に、エビデンスを明示してワクチンの無効性と薬害を解説され、ワクチンの恐ろしい薬害が明らかにされています。
私は、ワクチンの歴史、ワクチン薬害の4大裁判、法改正、現在のワクチンの有効性と安全性(害反応)について調べて学んで努力義務を果たしてきました。
ワクチンによる子供の死亡や重度の後遺症などの副作用を無視してワクチンを打つことこそ、育児放棄(ネグレクト)であり、子供の命の軽視、子供の虐待、子供の持つ権利の重大な侵害です。
ワクチン4大裁判の判決と「基本的人権の主張」に基づいて、子供たちの命と健康を恐ろしいワクチン薬害から守るために、ワクチンを拒否します。
裁判の判決と法律に基づくこのワクチン拒否に異を唱えることは、違法行為であり、処罰の対象になります。
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大人用(A4サイズ片面) :A4の紙の周囲の余白(上下左右20mm)、行数43、1行の文字数44に調整してA4で1枚に収まります。
ワクチン4大裁判の判決と「基本的人権の主張」に基づいて、恐ろしいワクチン薬害から自分を守るために、ワクチンを拒否します
ワクチン訴訟に関して、書籍『ワクチンで子どもは守れるか? (社会運動 No.427) 2017/7/15』
母里啓子・古賀真子・水口真寿美(著)には、次の記載があります。
『p.103: 1950年代から70年代にかけて、種痘などの予防接種を受けた人に死亡や重篤な障害が出て大きな社会問題になりました。1973年から始まった全国での4大裁判(注2)での敗訴を受けて1994年、予防接種法が改正されました。
p.105注2 1973年、種痘などによる被害を受けた26家族が東京地裁に提訴し、5次提訴まで行った。92年12月に61家族が控訴審決で勝訴し、国が控訴を断念。
東京地裁の結果を受け、名古屋高裁でも和解、大阪高裁と福岡高裁でも勝訴したが、東京高裁の勝訴を受け、最高裁で和解。この4地域での原告救済の結果となった集団訴訟を4大裁判という
(詳細は「予防接種被害の救済-国家賠償と損失補填」(2007/06) (信山社))』
ワクチン4大裁判により国(県・市町村・医師も含む)は裁判で負け、ワクチンによる死亡や障害の責任が国にあることが認められ、損害賠償が行われました。
1994年に法改正があり、ワクチンは義務ではなくなり、ワクチンを拒否し、命と健康をワクチン薬害から守る「基本的人権(憲法25条, 生存権)の主張」は保証されています。
受ける側に「受けない」選択権もあることは、厚生科学審議会予防接種・ワクン分科会(2014年1月15日、第4回)で、当時の岡部信彦分科会長も次のように念を押しています:
『改めて言うまでもないのですけれども、定期接種A類、必ずしもこれは強制接種という形ではないということは再認識しておいたほうがいいのではないかと思います。努力義務といったようなものもありますけれども、問題点というようなものがあったりした場合には、これはノーと言える権利も一方では確保しているということもありますので、そういうことをかみしめながら予防接種というものを理解していただければと思います。』(「受ける/受けない 予防接種2」p.66)
最近では、慶応大学医学部 近藤誠元講師により「ワクチン副作用の恐怖」、歯科医師の臼田篤伸医師により「乳幼児ワクチンと発達障害」、コンシューマーネット・ジャパンにより「受ける/受けない 予防接種2」が出版され、また本間真二郎医師(ウイルス学・ワクチン学が専門)は、「自然派医師のブログ」https://shizenha-ishi.com/blog/に、エビデンスを明示してワクチンの無効性と薬害を解説され、ワクチンの恐ろしい薬害が明らかにされています。
私は、ワクチンの歴史、ワクチン薬害の4大裁判、法改正、現在のワクチンの有効性と安全性(害反応)について調べて学んで努力義務を果たしてきました。
ワクチンによる死亡や重度の後遺症などの副作用を無視してワクチンを打つことこそ、命の軽視、虐待、人の持つ権利の重大な侵害です。
ワクチン4大裁判の判決と「基本的人権の主張」に基づいて、命と健康を恐ろしいワクチン薬害から守るために、ワクチンを拒否します。
裁判の判決と法律に基づくこのワクチン拒否に異を唱えることは、違法行為であり、処罰の対象になります。