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行政書士のおもいつきをかたちにしてみました。

会社法による商業登記申請様式

2006-04-21 16:16:33 | 会社法
法務省のホームページが更新してました。
会社法での商業登記申請の様式がでてます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109.html

やはり、本店の決定は取締役会設置会社であっても発起人が決めるんですね。
間違いなかったです。気をつけましょう。

それにしても法務省は親切ですね。いたれりつくせりですね。
申請書だけでなく、定款その他の添付書類まで記載例まであります。
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「会社法施行前後の法律問題」という本

2006-04-19 13:30:10 | 会社法
会社法施工前後の法律問題

商事法務

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会社法施行まであとわずかです、改正にともなった問題を解決してくれるであろう唯一の本ではないでしょうか。

ただ。。アマゾンさん。
「施工」じゃなくて「施行」なんですけど・・・
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会社法Q&A

2006-04-19 09:21:09 | 会社法
法務省の会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&Aがいつのまにやら項目が増えてました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html

細かいとこで気になってたところについて出てきてますね。
株主総会の署名(記名押印)義務者や払い込みがあったことを証する書面などがでてます。

そして一番気になったのが最後のとこですね。
会社法施行後の登記の記載例がでてます。

しかし、さらに気になったのがその記載例の一番下にあるページ数です。
一番多いもので776ページとなっています。

これはひょっとしたら、法務局用の大きな資料が存在しているのではないでしょうか。
それを見せてほしいとこですね。
コメント (4)
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会社目的について最終報告

2006-04-12 18:49:53 | 会社法
いつの間にやら、こんなものが法務省のホームページにでてました。
パブリックコメントの結果についての最終報告みたいですね。

(以下引用)

「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」について(最終報告)

 平成18年1月5日から同年2月3日までの間にパブリックコメントを実施した「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」については,同年3月24日に実施結果を公表し,お寄せいただいた意見の概要をお知らせしたところです。
 今般,これらお寄せいただいた意見等を踏まえ,会社法施行後の登記官による登記の申請書に記載された目的の審査に当たって,当該目的が具体的に記載されているか否かの観点からの審査は行わないこととしましたのでお知らせします。
 登記された会社の目的の記載内容が抽象的にすぎる場合には,許認可や取引きにおいて一定の不利益を受ける可能性もありますので,十分ご注意ください。

(引用終わり)

最後の一文ですね、注目すべきものは、許認可関係での取り扱いがおそらく変わらないでしょうから、許認可が必要な業種についての会社目的は気をつけないといけなでしょうね。
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会社法での疑問2

2006-04-12 17:50:44 | 会社法
基本通達を読んでいてふと気になることがありました。

5ページの(9)です。

(9) 設立時取締役及び発起人の権限の見直し
設立中の会社における業務執行の決定は,原則として発起人が行うとされ,定款に別段の定めがない場合には,設立時取締役は,設立時代表取締役又は設立時委員の選定その他会社法に規定のある事項に限り,業務執行の決定を行うとされた。
したがって,会社の成立前は,定款記載の最小行政区画内における本店の所在場所の決定支店の所在場所の決定支配人の選任株主名簿管理人の決定等は定款に別段の定めがない限り,発起人の議決権の過半数によることとなる。

この中の本店の所在場所というところです。
定款で最小行政区画までしか本店所在地を定めていない場合には、本店の所在場所を決定するのは定款に別段の定めない限り発起人の議決権の過半数によるとなっているのです。

現行商法では、この場合は取締役会で本店の所在場所を決定していたと思うのですが、設立時役員という概念が導入されたためにこうなったのでしょうか。

となると会社法では本店を決定するためには取締役会ではなく発起人会議事録というようなものとなったんでしょうね。

と思っていたら、10ページにありましたね。

(イ) 次に掲げる場合等には,発起人の過半数の一致があったことを証する書面
を添付しなければならない。
a 発起設立の場合において,発起人が設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役又は設立時会計監査人を選任したとき会社法第40条第1項
b 発起人が設立時の本店又は支店の所在場所,株主名簿管理人等を定めた場合(1の(9)参照)

気がついてよかったです。
知らずに現行商法どおり、取締役会議事録でも作っていようものなら、大変になっていますね。

このあたり、定款の記載など気をつけないといけないでしょうね。



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会社法での定款の本

2006-04-11 14:31:06 | 会社法
会社法でたくさん本がでています。
定款の記載例の本はよーく売れているみたいですね。
いくつかを紹介してみます。

会社法でこう変わる 定款の見直しとモデル例

日本実業出版社

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新会社法定款事例集―設立認証・既存会社の定款変更

日本加除出版

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新会社法の定款モデル―定款作成・変更の記載実務

中央経済社

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新会社法対応 会社定款・規程見直しのチェックポイント

新日本法規出版

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すぐに役立つ株式会社のための定款作成実務マニュアル

三修社

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会社登記記載例

2006-04-10 21:45:58 | 会社法
ちょっと小耳にはさんだ情報なのですが、法務省は今回、ホームページで会社法についての基本通達というものを発表していますが、さらに登記の記載例(記録例)までホームページに載せる予定だそうです。

これまた太っ腹ですね。法務省は

コメント (2)
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確認会社ラストチャンス

2006-04-10 16:11:36 | 会社法
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/index_tokurei.html

関東経済産業局にありました。

確認会社をつくるための確認申請は4月14日までにしてください、とのことです。

今週いっぱいで確認会社をつくるタイムリミットがきます。
いそいで確認有限会社でもつくろうと思っている方はお急ぎください。

それはそうと、かけこみ有限会社設立がけっこうあるみたいですね。

有限会社の価値はどうころがっていくんでしょうね。
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会社法の基本通達

2006-04-07 16:46:10 | 会社法
会社法の基本通達がでたそうだと思ったら、きちんと発表してますね。

法務省のホームページにありました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html

まだまだ全部読んでませんがちょっと気になったのが2ページの株式会社の設立のとこですね。
やっぱり0円設立もできるということなんでしょうね。

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通達がでたそうですね。

2006-04-07 09:32:37 | 会社法
先日、なにやら会社法による商業登記の取り扱いについての通達がでたそうですね。あと1ヶ月をきってついにでたという感じですね。

これからが勉強の本番ということですね。

この通達を受けてから出版される会社法の本が大切になるんでしょうね。

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