ちょっとわかりにくいものがありました。
定款に貼る印紙のことです。
定款には印紙をはらないといけないことになっています。
印紙税法できまっています。
印紙税法はこちら
その印紙税法の最後のほうの別表がありその番号6のところに「定款」とあります。
「1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。」
となっています。
ただ、その表には「非課税物件」という欄があり、非課税になる要件が書いてあります。
定款の部分にはこう書いてあります。
「1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの」
これはどういうことかというと、株式会社などの定款で、設立のときに作成する公証人の認証を受け、公証人が保存するものでない定款は印紙がいらないとなっています。
簡単に言うと、会社の設立の時の認証定款は印紙が必要で、その後に変更した定款には印紙がいらないと書いてあるんです。
ここで、ちょっと待ってください。
ここが何かわかりにくいんです。
非課税物件の条件はさっき書いたようなことだと思いますが、この非課税物件の要件には別の解釈も成り立つんですね。
「~のうち、~以外のもの」ってのがくせものなんです。
この「以外」ってのが何以外なのかがいまいちなんです。
この非課税物件を反対に読むと、何に課税されるかというと
「株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの」
ということになります。
つまり、認証するものは課税しますと読めるんですね。
公証人の認証するもの以外のものが非課税物件となるわけです。
そうすると、たとえば合同会社の定款は設立のときには公証人が認証しないわけですから、非課税物件となり、印紙を貼らないでいいってことになってしまうんです。
株式会社と相互会社の定款のうちの認証しない株式会社と相互会社の定款が非課税物件なのか、
株式会社と相互会社の定款のうちの認証しない定款がすべて非課物件なのか、これがわかりにくいとこなんです。
では一体どっちなんだと、調べてみましたところ、
国税庁のホームページの中にはこうあります。
課税される定款の範囲
そこには、こうありました。
「このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます(第6号文書の定義欄1)」
合同会社等の設立時の定款も印紙が必要となっているんですね。
けど、印紙税を読む限りでは判断は微妙なとこですよね。
もうちょっとうまい文言にしてもらわないと困ります。
印紙が必要ないとなると、よく行政書士事務所のホームページにある、「合同会社設立、電子定款で印紙代4万円が必要ありません!!」ってのが、意味なくなっちゃいますもんね。