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行政書士のおもいつきをかたちにしてみました。

休眠会社の整理

2014-03-13 10:18:40 | 会社法
平成26年度に休眠会社の整理があるという噂はありましたが、やはり本当にあるようですね。

法務省の平成26年度概算要求書を見てみると
その一般会計の歳出のところの564ページ(PDFでは567枚目)にしっかりと

(4)休眠会社周知用ポスター
(5)休眠会社周知用リーフレット
(6)休眠会社通知書

と記載され、その他にも関連の予算要求しておりますね。

概算要求書

これも一つのビジネスチャンス。

準備をしているものが勝つということでしょう。
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会社法マスター115講座第2版

2008-04-18 10:14:24 | 会社法
会社法マスター115講座の第2版というのがありますが、これが本屋にいってもないんですよね。

アマゾンで買おうにも、まだ取り扱っていません。

どうやって手に入れようかと、探していたらBK1なら24時間以内に発送となっていたので早速買うことにしました。

やっと手に入りそうです。
第1版も会社法の勉強にいい本だと思ったので、第2版も楽しみです。
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代表取締役と平取締役にしたときの

2008-02-03 22:40:00 | 会社法
取締役設置会社である株式会社の役員の交代の件で
ちょっと疑問が生じました。

状況は、取締役がABC、監査役Dがいます。
そして代表取締役がAです。

この会社の取締役の任期がきて、
今回その任期満了にあわせて代表取締役を交代しようと
いうことになったんです。

代表取締役をAからBに交代するんです。
ただしAは平の取締役として残ります。

この場合の登記すべき事項というのは
大まかに言うと
取締役全員が年月日重任となり
代表取締役Aが年月日資格喪失により退任
代表取締役Bが年月日就任となります。

従来はだいたいこんな感じでよかったのですが、
登記事項をFDにする場合には
やや悩んでしまうことがでてきました。

代表取締役の退任事項です。
最初は、あまり深く考えず任期満了も単に「退任」となるので
代表取締役の資格喪失による退任も「退任」でいいと考えていました。

ところが、一応本で確認したほうがいいと読んでいるとどうやら
資格喪失の場合は「年月日資格喪失」という登記事項もあるということが
判明しました。

となると、「資格喪失」なのか「退任」のみでよいのかいまいち決め手が
ない状況になりました。

こういうときは、基本が大事ということで
法務省のHPの民事局のとこらあたりから
「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」を見てみること
にしました。

やっぱり基本が大切です。
発見しました63ページです。(PDFのページ数だと68番目)

イ 取締役を辞任したことに伴い、代表取締役を退任した場合

まさにぴったり見つかりました。
疑問点は[注]に書かれています

[注」取締役の解任又は資格喪失に伴い退任した場合には、原因項目を取締役については
「解任」又は「資格喪失」とし、代表取締役については「退任」とする。
とあります。
なるほどという結果です。
たしかに「資格喪失」という登記事項は存在するものの、それは取締役として
資格喪失した場合であり、代表取締役についての資格喪失による退任については
単に「退任」とすればよいということですね。




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特例有限会社のわかんないこと

2007-12-18 12:42:38 | 会社法
特例有限会社の役員変更手続きでどうにもわからないことがあります。

原始定款で定めた代表取締役が代表取締役の地位のみ辞任するにはどうするんだろう?

ということです。

最初は、特定代表だから、定款変更の株主総会で、辞任の承認決議って言うぐあいに考えていたんです。

けど、よくよく考えてみると、原始定款での定め方は、附則で定めてあるし、定款の条項の変更は必要ないと思うんです。

さらに、定款での代表取締役の選定は、互選になってるし、そうなると互選を前提に、原始定款で代表取締役を定めたと考えて、互選代表であるとも考えられるんです。

となると、代表取締役は、代表取締役の地位のみの辞任も定款変更は必要ないことになりますね。辞任届だけでOKになります。後任の代表取締役の選任は必要ですけどね。

さらに、こまったことに、会社法施行で、原始定款を会社法にそったものに定款を新しくした場合はどうなるんでしょうね。

原始定款の附則での最初の代表取締役の条項を新しくしたついでに削除してた場合はどうなんでしょうか?

こうなると、既に特定代表か互選代表かわかんない状況ですよね。書面で見る限りでは。

個人的な考えとしては、原始定款での最初の代表取締役とはいえ、会社法によって新しく定款を変更した時点で特定代表ではなく、互選代表であると会社が決議しているものだとみることができます。

となると、これは互選代表ということで、その代表取締役は代表取締役の地位のみの辞任は、取締役の地位とは別にすることができると解するとなると思うんです。

いかがなもんでしょうか?


★追記★
いろいろと検索していたら発見しました。
判例「有限会社の社員総会における定款変更決議不存在確認の訴えの適否」

判例では、最初の役員の解任は、定款変更決議じゃなくて普通決議でよいというようにはなっていますね。とはいえ、登記実務的には、やはり定款変更決議が必要とどこかで見つけました。

どちらにせよ、法務局とケンカしないためには、代表取締役の地位の辞任の承認決議はやっといたほうがよさそうですね。
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ひさびさ会社法の本(実務家視点です)

2007-11-06 14:07:48 | 会社法
会社法はこれでいいのか (平凡社新書 390)
浜辺 陽一郎
平凡社

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ずいぶん会社法にも慣れてきたところですが、その反面わからないこともたくさんでてきています。

法律は生き物なんですよね。

どんどん使いやすく、国民のためになるように改良されていかなければなりません。

実務家からの視点で書かれてあり、今後の会社法の方向性が見えてくるかもしれませんね。
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役員の任期合わせ

2007-10-03 09:43:07 | 会社法
会社などの任期満了にともなう議事録などをつくったりします。

その資料として、登記簿などで確認するんですが、途中で追加になった増員役員の任期と従前の役員の任期をあわせるためだと思われる痕跡を良く見ます。

いわゆる、辞任即就任というやつです。

これって、そんなに問題ないことだと考えている人もいるんでしょうね。

都道府県で取り扱いが異なることもあると思いますが、許認可の関係でしばしばこれが問題になることもあるんです。
結構な問題になったりします。

だったらどうすればよかったのかと考えてみると
例えば、
途中からの増員取締役の任期の規定をきちんとしておくとか、
それがない場合は、総会で増員役員の任期を短縮して、他の役員に合わせる決議をするとかすればいいんじゃないかと思います。
それなら、全員重任でいけるんじゃないでしょうか。

辞任即就任が身に染み付いてる体質の人はいやがるかもしれませんが・・・
方法はいろいろあることは考えないといけないと思います。


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合同会社の定款の印紙

2007-08-24 13:46:51 | 会社法
ちょっとわかりにくいものがありました。

定款に貼る印紙のことです。

定款には印紙をはらないといけないことになっています。
印紙税法できまっています。

印紙税法はこちら

その印紙税法の最後のほうの別表がありその番号6のところに「定款」とあります。

「1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。」

となっています。

ただ、その表には「非課税物件」という欄があり、非課税になる要件が書いてあります。

定款の部分にはこう書いてあります。

「1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの」

これはどういうことかというと、株式会社などの定款で、設立のときに作成する公証人の認証を受け、公証人が保存するものでない定款は印紙がいらないとなっています。
簡単に言うと、会社の設立の時の認証定款は印紙が必要で、その後に変更した定款には印紙がいらないと書いてあるんです。

ここで、ちょっと待ってください。
ここが何かわかりにくいんです。

非課税物件の条件はさっき書いたようなことだと思いますが、この非課税物件の要件には別の解釈も成り立つんですね。

「~のうち、~以外のもの」ってのがくせものなんです。

この「以外」ってのが何以外なのかがいまいちなんです。

この非課税物件を反対に読むと、何に課税されるかというと
「株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの」

ということになります。
つまり、認証するものは課税しますと読めるんですね。
公証人の認証するもの以外のものが非課税物件となるわけです。

そうすると、たとえば合同会社の定款は設立のときには公証人が認証しないわけですから、非課税物件となり、印紙を貼らないでいいってことになってしまうんです。

株式会社と相互会社の定款のうちの認証しない株式会社と相互会社の定款が非課税物件なのか、
株式会社と相互会社の定款のうちの認証しない定款がすべて非課物件なのか、これがわかりにくいとこなんです。

では一体どっちなんだと、調べてみましたところ、
国税庁のホームページの中にはこうあります。
課税される定款の範囲

そこには、こうありました。

「このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます(第6号文書の定義欄1)」

合同会社等の設立時の定款も印紙が必要となっているんですね。

けど、印紙税を読む限りでは判断は微妙なとこですよね。
もうちょっとうまい文言にしてもらわないと困ります。

印紙が必要ないとなると、よく行政書士事務所のホームページにある、「合同会社設立、電子定款で印紙代4万円が必要ありません!!」ってのが、意味なくなっちゃいますもんね。




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会社法の機関設計

2007-07-15 13:59:06 | 会社法
会社法になり、取締役や監査役、会計参与などいろいろな機関設計というものができるようになりました。

これを勉強していて、以前はただ漠然と覚えていたのですが、今日気がついてしまいました。
結局のところ機関設計は「所有と経営の分離」に基づいていたんです。

これを考えると、会社の形態によって義務付けられたりする機関がわかりやすくなります。
目からウロコが落ちた気分でした。

機関設計は株主が決めることです。
かといって完全に自由に機関を置くことはできません。
会社法では会社の形態によって機関が義務付けられているからです。

この義務というのは会社を法律が縛っているのではないんです。
株主や会社の債権者を守るためにあるんです。

例えば公開会社は取締役会を置かないといけません。
これは、公開会社ということで株主が一定でないこともあり、会社のことを良く知らない株主も株主となることがあり、そういった株主では会社のことについてチェックできないので、取締役を数人置いてお互いにチェックさせようという趣旨で取締役会を置かないといけないとしているんですね。

さらに取締役会を置くとなると、監査役、会計参与、委員会などを置かないといけなくなります。
これも、取締役会を置くことにより取締役会に業務執行の決定権が移ることにより、株主総会の権限が小さくなります。
ではその小さくなった分、株主としてはより厳しいチェックが必要となる。
そこで、監査権限をもって監査役や、会計参与、委員会などを置くことになっているのです。

なんていうぐあいに会社法では機関設計について規定されています。

「所有と経営の分離」をもとに所有=株主、経営=取締役のパワーバランスを考え取締役のほうに業務についての力を与えたらそれを適正に行うようにチェック機関があるということなんですね。
うまいことバランスをとる仕組みになっているんです。

こういう具合に考えていくと会社法ってよくできているんだなーと思うんですよね。

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組織変更?

2007-06-13 14:05:04 | 会社法
株式会社の組織変更をお願いしたいという話がありました。

株式会社の組織変更となると、合名、合資会社なんかの持分会社にでもするのだろうか思ってました。

会社法で、株式会社も持分会社に組織変更できるようになったから、株式会社である必要のない会社としてはそういうこともあるのかと思い、それなら債権者保護手続きなどいろいろあるなと事前準備に取り掛かろうとしていました。

ところが、詳しく話しを聞くと、どうも様子が違うんです。
コンパクトな会社にしたいということで、取締役を一人にし、監査役もいらないとのことでした。
ただ、先方がおっしゃるには、そう組織変更したいんだと言うんです。

いやいや、それは組織変更というんじゃなくて、機関の変更なんですよと説明しようかとも思いましたが、くわしく説明をしたところで、先方にとってはそんなのはどっちでもいい話になるだろうと、その場では、組織変更で話をしました。

さて、簡単に取締役を一人、監査役を廃止といっても、実はこれだけじゃないんですよね。

会社法施行前からの株式会社では、取締役会設置会社の定めに、監査役設置会社の定めがされています。これを廃止すればよいというだけではないんですよ。

取締役を一人にするということは取締役会をなくすということになり、取締役会設置会社の定めを廃止しないといけません。
取締役会を廃止するとなると、更にしなくてはいけなくなることがあるんです。

株式の譲渡制限の規定についてです。

中小の株式会社であれば、大多数に株式の譲渡制限の規定があり、譲渡制限の承認機関として取締役会が存在しているのです。

その取締役会をなくそうというもんだから、譲渡制限の規定も変更しないといけないんですね

なので、
・監査役設置会社の定めの廃止
・取締役会設置会社の定めの廃止
・株式の譲渡制限に関する規定の変更

をしないといけないんですね。
そのように株主総会で定款変更をしないといけないってことです。

なお、取締役については、代表者が代わった場合などは更に、別にことが必要になりますがここでは割愛させていただきます。

ちなみに組織変更に関して言うと、持分会社が別の持分会社になることは、組織変更とは言わないそうですね。定款変更の一種だそうです。

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なんとか設置会社についての疑問

2007-05-30 11:38:49 | 会社法
最近、ちょっと勉強にはまっていまして、疑問点をつくっては楽しんでいます。

今回は、一応自分なりに解決してみたのですが、参考までに書いておきます。

疑問に思ったのは、会社法の機関設計のことです。

会社法上の株式会社は、監査役や会計参与などを置くときはなんとか設置会社の登記をするのですが、そのなんとか設置会社の登記をする場合は、必ず、その何とかを就任なりさせて同時に登記をしないといけないんですね。

たとえば、会計参与を置いてみる場合には、会計参与設置会社の定めの設定と会計参与の変更の登記をしないといけません。

ここで何を疑問に思ったかというと、有限会社に監査役を置くというケースがあるんですが、この場合は、定款に監査役を置くことができるとあればいいんですね。

この「置くことができる」っていうのはできないんだろうかと思ったのです。

つまり、会計参与設置会社の定めはあるけど、実際には会計参与はまだ選任していないというケースはできないのか、つまり、機関の任意設置はできないのだろうかという疑問です。

そこで、調べたのがこの下の本です。

論点解説 新・会社法―千問の道標

商事法務

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この中にでてました。
簡単な結論をいうと、やはりなんとか設置会社の定めとその就任の登記は同時でないといけないようです。

定款で定めるべきものを他の機関で置くことができたりできなかったりを決めることになるので、「置くことができる」という定めは無効なんだそうです。

では、特例有限会社ではどうなんだろうと思いましたところ、監査役設置会社である旨は登記事項ではないので、設置会社の定めと就任を同時にしないといけないという疑問は生まれないということになりました。

ただ、特例有限会社についても、「監査役を置くことができる」という定めはどうなんだろうという疑問は若干残りました。
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