会社法になって、公開会社でない株式会社の役員の任期が伸長できるようになりましたが、この任期規定の定款変更をする株主総会の議事録を作成するときに、ふと思ったのですが、この任期伸長の決議は、株主の決議だけでなく、役員の承諾も必要なのではないでしょうか。
約2年の任期で選任され、その就任を承諾した取締役の任期が、株主総会で10年になってしまいます。
取締役としては、2年のつもりだったのに、10年になってしまったということもあるでしょう。
ですから、任期が伸長したことに関して、取締役はその承諾が必要になるのではないでしょうか。
商業登記申請には直接は関係ないので、その承諾が必要だということが書いてあるような本もまだ見たことがありません。けど、必要ですよね?
どなたか、知りませんか?
ちなみに、僕自身は、その承諾は必要であると考えますので、今回その定款変更の議事録には、定款変更議案の最後に「なお、取締役および監査役の全員は任期の伸長について承諾した。」というような文言をいれようと思います。
約2年の任期で選任され、その就任を承諾した取締役の任期が、株主総会で10年になってしまいます。
取締役としては、2年のつもりだったのに、10年になってしまったということもあるでしょう。
ですから、任期が伸長したことに関して、取締役はその承諾が必要になるのではないでしょうか。
商業登記申請には直接は関係ないので、その承諾が必要だということが書いてあるような本もまだ見たことがありません。けど、必要ですよね?
どなたか、知りませんか?
ちなみに、僕自身は、その承諾は必要であると考えますので、今回その定款変更の議事録には、定款変更議案の最後に「なお、取締役および監査役の全員は任期の伸長について承諾した。」というような文言をいれようと思います。