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GYO’sデスク

行政書士のおもいつきをかたちにしてみました。

今日の回答

2007-10-23 10:33:15 | 自問自答
ひとまず途中まで回答してみました。間違いもあるかもしれませんので間違いがあれば指摘してください。自分で回答できないものもありますのであしからず。

1.株式会社設立の際の現物出資がある場合の検査役の選任の管轄裁判所

 答:原則は、本店所在地の地方裁判所です。
   参考法令としては「会社非訟事件等手続規則」


2.会社成立後の会社が検査役に支払う報酬が定められたが、成立しなかった場合は誰が支払いの義務を負うのか、もしくは、未払いのままだとどうなるんだろう。

答:これは、会社の設立のための必要な行為にあたるのかどうかはわからないのですが、おそらくそうだと考えると、その債務というのは、「設立中の会社」が負担することになるんでしょう。つまり会社の債務になるということでしょうね。
 さて、会社が成立しなかった場合はというと、会社法56条でしょうか。

(株式会社不成立の場合の責任)
第五十六条  株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

 とあります。発起人が連帯責任ということでしょう。


3.発起設立のときは、取締役等の「調査書」、募集設立のときは「調査報告書」だと思っていたのに、商業登記法47条では、「調査報告を記載した書面及びその附属書類」となっている点。発起設立は発起人に報告ってこと?

 答:おそらく、発起設立と募集設立とを同じ条文で規定しているから「調査報告書」と表現されているんでしょう。募集設立では、創立総会に報告するから「調査報告書」であり、発起設立では報告するわけじゃないから「調査書」ってのが適切なんでしょうね。会社法93条でも「調査の結果を創立総会に報告しなければならない」とありますから創立総会がない場合は報告義務はないってことでしょう。
 とはいえ、実務上は「調査報告書」でも「調査書」でもかまわないんでしょうね。法務省のホームページにある記載例も「調査報告書」となっていますね。しかも報告書の記載例は最後のあたりに「上記のとおり会社法の規定に従い報告する」となっています。誰に報告しているんだろう。法務局に報告しているんだろうか。
 

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今日の疑問メモ

2007-10-22 22:50:42 | 自問自答
研修など、勉強をしたときに気になったことや疑問点を思いつくままメモしておいて、その後自分でできるかぎり調べて回答してみます。

自問自答
1.株式会社設立の際の現物出資がある場合の検査役の選任の管轄裁判所
2.会社成立後の会社が検査役に支払う報酬が定められたが、成立しなかった場合は誰が支払いの義務を負うのか、もしくは、未払いのままだとどうなるんだろう。
3.旧商法、商業登記法では、発起設立のときは、取締役等の「調査書」、募集設立のときは「調査報告書」だと思っていたのに、商業登記法47条では、「調査報告を記載した書面及びその附属書類」となっている点。発起設立は発起人に報告ってこと?
4.自己株式を自己信託して、受益権のみを譲渡するなどして、資金調達や、買収防衛はできるんだろうか?
5.譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求をする対象となるべき特定の相続人ってのは、譲渡制限株式が共有だった場合はどうなるんだろう。
6.譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求をするか否かを決定する株主総会で、請求の対象となる特定の相続人は原則として議決権を行使できないが、その有する譲渡制限株式が共有で、議決権の不統一行使をしている場合はどうなるんだろう。
7.譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求の「当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過」の株式会社とは現実には誰をさすのか。代表者もしくは役員、そのうちの一人でもよいか。
8.100%一人出資の株式会社の場合は、その持株を自分の相続人に渡したくない場合、相続人等に対する売渡請求の定めは、すべて議決権のない株式となり決議不能になるのでは?となると決議不能になってしまいそう。それとも別の方法があるのだろうか?
9.類似商号はなくなっても同一所在地、同一商号はダメだけど、支店が同一所在、同一消防名なる場合はどうなるんだろう?
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