ひとまず途中まで回答してみました。間違いもあるかもしれませんので間違いがあれば指摘してください。自分で回答できないものもありますのであしからず。
1.株式会社設立の際の現物出資がある場合の検査役の選任の管轄裁判所
答:原則は、本店所在地の地方裁判所です。
参考法令としては「会社非訟事件等手続規則」
2.会社成立後の会社が検査役に支払う報酬が定められたが、成立しなかった場合は誰が支払いの義務を負うのか、もしくは、未払いのままだとどうなるんだろう。
答:これは、会社の設立のための必要な行為にあたるのかどうかはわからないのですが、おそらくそうだと考えると、その債務というのは、「設立中の会社」が負担することになるんでしょう。つまり会社の債務になるということでしょうね。
さて、会社が成立しなかった場合はというと、会社法56条でしょうか。
(株式会社不成立の場合の責任)
第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
とあります。発起人が連帯責任ということでしょう。
3.発起設立のときは、取締役等の「調査書」、募集設立のときは「調査報告書」だと思っていたのに、商業登記法47条では、「調査報告を記載した書面及びその附属書類」となっている点。発起設立は発起人に報告ってこと?
答:おそらく、発起設立と募集設立とを同じ条文で規定しているから「調査報告書」と表現されているんでしょう。募集設立では、創立総会に報告するから「調査報告書」であり、発起設立では報告するわけじゃないから「調査書」ってのが適切なんでしょうね。会社法93条でも「調査の結果を創立総会に報告しなければならない」とありますから創立総会がない場合は報告義務はないってことでしょう。
とはいえ、実務上は「調査報告書」でも「調査書」でもかまわないんでしょうね。法務省のホームページにある記載例も「調査報告書」となっていますね。しかも報告書の記載例は最後のあたりに「上記のとおり会社法の規定に従い報告する」となっています。誰に報告しているんだろう。法務局に報告しているんだろうか。
1.株式会社設立の際の現物出資がある場合の検査役の選任の管轄裁判所
答:原則は、本店所在地の地方裁判所です。
参考法令としては「会社非訟事件等手続規則」
2.会社成立後の会社が検査役に支払う報酬が定められたが、成立しなかった場合は誰が支払いの義務を負うのか、もしくは、未払いのままだとどうなるんだろう。
答:これは、会社の設立のための必要な行為にあたるのかどうかはわからないのですが、おそらくそうだと考えると、その債務というのは、「設立中の会社」が負担することになるんでしょう。つまり会社の債務になるということでしょうね。
さて、会社が成立しなかった場合はというと、会社法56条でしょうか。
(株式会社不成立の場合の責任)
第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
とあります。発起人が連帯責任ということでしょう。
3.発起設立のときは、取締役等の「調査書」、募集設立のときは「調査報告書」だと思っていたのに、商業登記法47条では、「調査報告を記載した書面及びその附属書類」となっている点。発起設立は発起人に報告ってこと?
答:おそらく、発起設立と募集設立とを同じ条文で規定しているから「調査報告書」と表現されているんでしょう。募集設立では、創立総会に報告するから「調査報告書」であり、発起設立では報告するわけじゃないから「調査書」ってのが適切なんでしょうね。会社法93条でも「調査の結果を創立総会に報告しなければならない」とありますから創立総会がない場合は報告義務はないってことでしょう。
とはいえ、実務上は「調査報告書」でも「調査書」でもかまわないんでしょうね。法務省のホームページにある記載例も「調査報告書」となっていますね。しかも報告書の記載例は最後のあたりに「上記のとおり会社法の規定に従い報告する」となっています。誰に報告しているんだろう。法務局に報告しているんだろうか。