事例:高齢世帯の夫婦
夫 76歳 健康保険の被保険者
給与 200万
年金 150万
妻 73歳 健保の被扶養者
給与 100万
年金 80万
長男は同居でサラリーマン、健康保険に加入している。
4月に夫が後期高齢者医療保険制度に移行することに伴い、妻は何らかの医療保険制度に加入しなければならない。
<具体的に検討した内容>
①長男の被扶養者になる
保険料負担は発生しない
自己負担割合が「3割」になる可能性がある(そこそこの収入があるため)
健保組合等では扶養認定されない場合もありうる(夫が生存しているため)
②京都市国保に加入する
保険料負担は月額5000円程度(減免は別途記載する)
自己負担は「1割」のまま
③健保の被保険者となる
職務分担を変更して、健保の適用基準をクリアする
保険料は月額6000円~9000円(事業主負担を含む)
自己負担は「1割」のまま
「非課税世帯」に判定される
傷病手当金制度が適用されるメリットがある
<家族で相談していただく内容>
保険料負担を考えたら①を選択。但し事前に健保に確認が必要。
(保険料負担なし-3割負担)
奥さんが医療機関にかかる頻度が高いまたは可能性がある場合は②を選択。
(1割負担+非課税世帯+傷病手当金)
②の「減免」については、3月16日の【国保「世帯」再考】の後半で書いた加入方法によって適用関係が変わってくるので説明を避けました。①か③が良いのではないかとの判断です。
これについては後日改めて書きたいと考えています。そんなあほなという内容です。
夫 76歳 健康保険の被保険者
給与 200万
年金 150万
妻 73歳 健保の被扶養者
給与 100万
年金 80万
長男は同居でサラリーマン、健康保険に加入している。
4月に夫が後期高齢者医療保険制度に移行することに伴い、妻は何らかの医療保険制度に加入しなければならない。
<具体的に検討した内容>
①長男の被扶養者になる
保険料負担は発生しない
自己負担割合が「3割」になる可能性がある(そこそこの収入があるため)
健保組合等では扶養認定されない場合もありうる(夫が生存しているため)
②京都市国保に加入する
保険料負担は月額5000円程度(減免は別途記載する)
自己負担は「1割」のまま
③健保の被保険者となる
職務分担を変更して、健保の適用基準をクリアする
保険料は月額6000円~9000円(事業主負担を含む)
自己負担は「1割」のまま
「非課税世帯」に判定される
傷病手当金制度が適用されるメリットがある
<家族で相談していただく内容>
保険料負担を考えたら①を選択。但し事前に健保に確認が必要。
(保険料負担なし-3割負担)
奥さんが医療機関にかかる頻度が高いまたは可能性がある場合は②を選択。
(1割負担+非課税世帯+傷病手当金)
②の「減免」については、3月16日の【国保「世帯」再考】の後半で書いた加入方法によって適用関係が変わってくるので説明を避けました。①か③が良いのではないかとの判断です。
これについては後日改めて書きたいと考えています。そんなあほなという内容です。