G-HORIKAWAの想い

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後期高齢者医療保険【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】再考

2008年03月12日 | 仕事
先日、後期高齢者医療保険【75歳未満の「障害者」の選択のポイント】を書きました。

今日は、再度この問題を考えてみたいと思います。

最初に結論を書きます。はっきりとした「結論」はまだない、ということです。
制度そのものの理解が不十分な中では断定的なことは書けません。現状
では、ケースバイケースで判断していくしかないだろうと思います。

この2日でまとめてみたポイントは、以下の5点です。

ポイント①:医療費の自己負担割合の違い(1割と3割)
ポイント②:保険料の負担の有無
ポイント③:受けられる医療の内容・・・ここは次の項で書きます
ポイント④:他の福祉制度との関連(後期高齢者医療適用の要件の有無)
ポイント⑤:「世帯分離」の検討


ポイント③<受けられる医療の内容>についての検討

受けられる医療の内容については、なんとなく問題があるのではと考えていました。今日、勉強会があって改めて確信した点です。

後期高齢者医療保険は、「差別医療」の始まりだと指摘されていますが、先ほど公表された「診療報酬」の中身からも指摘されています。医師会での説明会も3月末頃にならないと開催されないなど、個々の「解釈」等がはっきりしていない段階ですが、「やっぱり」という内容でした。

私自身、医療関係には関わったことはないので診療報酬といってもいまいち理解できていないのですが、「慢性疾患」といわれている糖尿病や高脂血症、痴呆症等は、1ヶ月600点(6,000円=自己負担600円)の定額制で、これ以上の検査や治療はできない(薬剤費は別)ようになっているそうです。逆に、検査もせず問診程度でクスリの処方箋を書くだけでも同額もらえる。医療機関が治療をしようとすればするほど「持ち出し」が危惧されている。「自費」でやればということも考えられるが、混合診療は認めらられていない。医療機関の側から加入する「保険」制度で診療内容に格差をつけなければならない現実がそこにある。

65歳以上75歳未満で「一定の障害」を持つ方はどうすればよいのか?

「定額制」と呼ばれるこうした制度の下でも支障のない人、1割負担の方がよいという人は後期高齢者医療制度の選択も考えられます。

逆に、「定額制」が不安な人、保険料の負担な困るという人、健康保険・共済の被保険者(傷病手当の制度を残したい人)は、選択しない方がいいかもしれません。

いくつかのポイントの一つだと思いますが、総合的に判断する必要があります。



ポイント④<他の福祉制度との関連>の検討

京都市の福祉医療制度との関連で記述していきます。従って、他の市町村とは適用関係が異なる場合があります。

前提として、「自立支援医療」との関係が全く理解できていません。ですから、この制度との関係で間違った内容になっているかもしれません。ご注意ください。

【重度障害者の「選択」のポイント】
京都市の「重度障害者老人健康管理費」の受給者(障害者の手帳1・2級、療育手帳A等)は、老人保健法の適用を受けていないと受給資格を失うことから、後期高齢者医療保険についても同様の取扱がされるそうです。

ところが、『撤回届』を出して後期高齢者医療保険の適用を受けない場合は、「重度心身障害者医療費支給制度」の適用を受けることになります。

ともに重度障害者であることが条件ですが、「医療費の負担なし」「所得制限あり」等全く同じなんだそうです。重度障害者の場合は、後期高齢者医療保険を選択(届出)しても、撤回届で脱退しても「医療費の負担なし」という点では同じことになります。

結局のところ、京都市の障害者医療制度(所得制限があります)の適用を受けられる方の選択のポイントは、以下のようになります。

ポイント①:受けられる医療の内容
ポイント②:加入する保険制度との比較(必要度の高さ)
 国保加入者:負担する「保険料」の違い
 健保・共済の被保険者:「保険料」と「傷病手当金」とのバランス
 健保・共済の被扶養者:撤回届を出して現状のままとするほうがいいように思います


【軽度障害者の「選択」のポイント】
軽度の方でも、重複があるなどして重度障害者と同じ福祉医療制度の適用を受けられる場合があります。まずはその適用がない方について考えてみます。

京都市の「老人医療(65歳~69歳)」に該当する場合があります。所得制限や世帯構成など適否の要件は障害者医療に比べて厳しいですが、適用されれば医療費の自己負担割合は、後期高齢者医療保険と同じ1割または3割です。

「世帯分離」した場合、適用要件になることがあります。65歳以上で所得の少ない世帯は検討してください。

70歳~74歳は現在加入中の医療保険制度の下で「前期高齢者」が適用され、平成20年度中は1割または3割の自己負担です。

平成21年4月からは、2割または3割となることが決まっており、京都市の「老人医療」もそれにあわせていく見込(条例未改正)です。






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