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カリフォルニア州連邦裁判所は自動車メーカーが設置したデバイスに関するGPSデータ追跡にかかるCIPA違反請求に対するファースト・インプレッション判決で暫定クラス・アクション申し立てを却下

2023-01-24 10:06:21 | クラス・アクション・ADR

 

 筆者は、2014.8.19 のブログで「カリフォルニア州連邦地裁はYahoo!の「暫定クラス・アクション」の棄却申立てを一部認め、一部却下」を論じた。

 この(1)暫定クラス・アクション(Putative Class Action )の最新かつ正確な解説はわが国ではほとんど見られない点から強い関心を持った。また、自動車メーカーと提携しているデータ・ブローカーであるOtonomoと同州のプライバシー保護法特にわが国ではほとんど解説がない(2)「プライバシー侵害法 (California Invasion of Privacy Act :CIPA)」との関係、さらに(3)原告の主張内容や論戦内容は裁判戦略上、極めて参考になるものといえる。

 今後のジオロケーション(ユーザの位置情報を扱う技術)追跡のためのCIPA訴訟の違法なエクスポージャーを制限するために、本訴訟が何を意味するのかについてもっと学ぶために本ブログをまとめた。なお、Squire Patton Boggs (US) LLPの解説の内容を中心に述べるが、適宜別のローファームの解説も引用した。

【本裁判の概要】

 先週、カリフォルニア州サンフランシスコ郡の連邦地方裁判所は、ファースト・インプレッション判決(注1)(注2)として自動車メーカーと提携しているデータ・ブローカーであるOtonomo(注3)が「[ドライバーの]車の電子機器を使用して、リアルタイムのGPS位置データを[被告]に直接送信し」、Otonomoがドライバーの位置をリアルタイムで追跡できるようにしたというプライバシー侵害法 (California Invasion of Privacy Act :CIPA)違反を理由に2022年4月11日に起こされたクラス・アクション申し立て2022年4月11日に関する告訴を却下した。原告はサマン・モラエイ(Saman Mollaei)氏が代表。

 9ページの訴状によると、被告Otonomoはドライバーの追跡について同意を求めたり受け取ったりすることはなく、BMW、ゼネラルモーターズ、フォード、トヨタを含む少なくとも16の自動車メーカーとのパートナーシップを通じてアクセスを取得した。さらに、インストールされたデバイスは、「秘密の(常時オン)のセルラーデータ接続を介して」データを受信していると報告されている。

 Otonomoは一部の自動車メーカーと車両から位置データを調達する契約を結んでいる。2021年2月のOtonomoのプレゼンテーションによると、同社は16のOEMと合計4,000万台以上の車両と提携しており、Otonomoは1日に43億のデータポイントを収集している。同社はまた、通常は車内に配置されているため、車両の位置のプロキシとして使用されるナビゲーションアプリや衛星ナビゲーションからデータを調達している。これらは、テレメトリ・ サービス・ プロバイダー (TSP) と呼ばれる。

1.カリフォルニア州の消費者保護法の概観

 Tauler Smith LLPの解説から抜粋、仮訳する。

 カリフォルニア州には、カリフォルニア州プライバシー侵害法 (California Invasion of Privacy Act :CIPA)、カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)等、国内で最も強力な消費者保護法がある。CCPA は 2018 年に制定され、国内初の州のプライバシー法となり、企業がオンラインで収集した顧客データの保護を強化した。CIPA の歴史はより古く、消費者を含むすべての州住民のプライバシー権をより広範に保護する目的で、1967 年にカリフォルニア州議会を通過した。CIPA の下では、すべての参加者が録音に同意しない限り、企業が会話を盗聴または録音することは違法であり、これは、電話での会話(カリフォルニア州刑法第631条:盗聴(Wiretapping))とオンライン通信(カリフォルニア州刑法第632条:電子機器による盗聴(Eavesdropping))に適用される。

〇携帯電話の扱い

 盗聴法は当初、固定電話での通話をカバーすることを目的としていたが、携帯電話の使用は法律によって対処されている。カリフォルニア刑法第632.5条および第632.6条は、2台の携帯電話であろうと1台の携帯電話と1台の固定電話であろうと、通話に携帯電話が関係する場合の録音デバイスの使用を明確に禁止している。

〇ウェブサイト&セッション再生ソフトウェア

 多くの企業は、電話での会話を録音するだけでなく、会社のWebサイトにアクセスした顧客とのやり取りやコミュニケーションの記録も保持している。これは、会社がセッション・リプレイ・ソフトウェア(Session Replay Software)(注4)を使用して訪問者とWebサイトとのやり取りをキャプチャーする場合に問題となり、おそらく違法になる。これは、このタイプの追跡ソフトウェアの使用は、カリフォルニア州の盗聴に関する刑法で定義されているように、通信の違法な傍受を構成する可能性があるためである。

 つまり、セッション・リプレイソフトウェアを使用すると、Webサイト運営者は、ユーザーがWebサイトとどのようにやり取りするかを監視できる。次に、このツールは、ユーザーが入力した内容、スクロールした場所、テキストを強調表示したかどうか、特定のページに滞在した時間などユーザーの操作を示すビデオ録画を再現する。企業がこのソフトウェアを使用する場合、機械が顧客の通信を傍受するために使用されているという事実自体がCIPA違反を構成する。

2.カリフォルニア州のプライバシー保護法制とクラス・アクション多発を巡る裁判問題

 Ellis Law Group LLPの解説(A Brief Overview of Call Recording In California)から抜粋、仮訳する。

(1)情報収集業者に対するクラス・アクションの多発傾向

 カリフォルニア州および全米の企業は現在、顧客または潜在顧客との電話通信を定期的に記録または監視している。彼らは、品質保証とトレーニング (「サービス監視」とも呼ばれる)、顧客保護と資格、リスク管理など、さまざまな正当な理由でこのビジネス慣行に従う。企業間で増加するこの傾向は、回収機関業界にも波及している。現在、多くの債権回収機関は、債務者や他の人との電話によるやり取りのすべてではないにしても、その一部を日常的に記録している。 

 しかし、これらコレクターが録音技術を採用するこの傾向に加えて、別の増加傾向がある。カリフォルニア州のプライバシー侵害法(CIPA)に違反ししたとして、カリフォルニア州のコレクターに対して提起された訴訟の増加である。債務者との通話を不正に録音および監視につき刑法第630条以下で見いだせる。  2022年、消費者専門弁護士は文字通り数百件の訴訟の波を起こし、その多くは暫定クラス・アクション(Putative Class Action )(注5)(注6)であった。これらの訴訟は、多数のカリフォルニア州の企業、および多くの州外の企業にも名前を付けており、多くの訴訟は、多数の電話消費者保護法 ( Telephone Consumer Protection Act:. TCPA: 47 U.S.C. § 227 )(注7)のクラス・アクション猛攻撃からすでに動揺している徴収機関に対して提起されている。

(2) CIPA は客観的に合理的なプライバシーの権利を保護

 CIPA は、個人通信の電子的盗聴を罰することを目的とした刑法である。とりわけ、CIPA は、通信のすべての関係者の同意なしに、「メッセージ、レポート、または通信の送信中または通過中にその内容または意味」を読むことを禁じている。違反は罰金または拘禁刑によって罰せられるだけでなく、私的訴訟権も生じる。つまり、違法な盗聴の被害者は、民事裁判所で違反者を訴えることができる。

   CIPA は、カリフォルニア州刑法第 630条から638条に記載されている。「この州の人々のプライバシーの権利を保護する」という明確な目的のために、1967年に制定された(刑法 第 630条)。  カリフォルニア州議会は、「私的な通信を傍受する目的で」使用される新しいデバイスと技術の出現により、「そのようなデバイスと技術の使用によるプライバシーの侵害は、個人の責任を自由に行使することは、自由で文明化された社会では許されないことを明記」し、CIPA のさまざまな条文で、「盗聴 ( 第631条 )」(注8)(盗聴 (監視)、「電話通信の記録( 第632条 )」(注9) などを違法としている)または同意なしに携帯電話通信を記録すること(§632.7)も禁止している。

 CIPA は、会話のすべての関係者の同意なしに、さまざまな形態の意図的な録音または盗聴を禁止している。具体的には、刑法第 632(a)条は次の責任を課している。

 機密通信のすべての関係者の同意なしに、意図的に電子増幅または記録装置を使用して、機密通信を傍受または記録するすべての人」の行為を禁止

刑法 第 632(c)条は、「機密通信」を次のように定義している。

 通信のいずれかの当事者が、通信の当事者に限定されることを望んでいることを合理的に示す可能性のある状況で行われた通信。ただし、行われた通信は除外される。・・. 通信の当事者が、通信が傍受または録音される可能性があると合理的に予想できるその他の状況。

 CIPA は機密通信のみを保護する。

(3) カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)とCIPAの準拠問題

 カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)に準拠していれば、この種の盗聴訴訟からビジネスを保護するのに十分であると考えるのが妥当であるが、必ずしもそうとは限らない。どちらも同じ中心的な問題 (つまり、情報のプライバシー) を扱っているが、CIPA はその内容が十分に異なるため、企業は CCPA 準拠のみで十分であると想定すべきではない。

 その主な理由は、「同意」の問題である。CCPA によって要求される広範なプライバシーの開示は、Web サイトの訪問者に通知するのにおそらく十分である。 (あるケースでは、会社のプライバシー ポリシーに「お客様の個人情報を代理店、代表者、請負業者、およびサービス プロバイダーと共有する場合があります」という簡単な声明で十分であることが明らかとなった)

 ただし、訪問者がこれらの条件に同意したとみなされる場合にのみ十分であり、同意は通常、CCPA の要件ではない。企業が未成年者の個人情報を販売または共有していない限り、CCPA はプライバシー ポリシーへのリンクのみを要求する。前述のように、プライバシー・ ポリシーへのリンクを提供するだけで CIPA の目的に十分かどうかは明確ではない。

(4)クラス・アクションへの防御対策

  被告は、次の通りその主張の本質的な要素のいずれかを否定すること、または積極的な抗弁を主張して証明することによって、CIPA 事件で勝つことができる。

① プライバシー侵害を期待させない

②実害なし

③時効の援用

④同意 (明示的/黙示的)の存在

⑤過大な罰金額

3.本裁判の起訴事実と経緯

 この訴訟の原告はカリフォルニア州の居住者であり、彼女のデータが「Otonomoによって追跡および悪用されている」と主張した。訴状の核心的な主張は、Otonomoが「カリフォルニアの数万台を含む世界中の5,000万台以上の車からリアルタイムのGPS位置情報を密かに収集して販売するデータ・ブローカーである」という原告の主張に関するものである。より具体的に言うと、原告は、Otonomoが製造する車両に電子機器を搭載する自動車メーカーであるクライアントと協力していると主張した。原告は、Otonomoが自動車メーカーと提携して、「車内の電子機器を使用して、秘密の「常時オン」のセルラーデータ接続を介してリアルタイムのGPS位置データをオトノモに直接送信した」と主張した。

 原告は、「Otonomoは、車内の消費者の位置を密かに追跡し、同意なしに「人の位置または動きを特定するための電子追跡装置」の使用を明確に禁止するカリフォルニア州プライバシー侵害法(「CIPA」)に違反しており、違反し続けている」と主張した。原告の申立書は、第637.7条の違反についてCIPAに基づく単一の請求を誓約した。原告は、「車両を所有またはリースし、GPSデータがOtonomoによって収集されたすべてのカリフォルニア居住者」で構成される推定クラスを代表しようとした。

〇参考までに、CIPA第637.7条は次のように規定している。

(a)この州のいかなる個人または団体も、人の位置または動きを決定するために電子追跡装置を使用してはならない。

(b)本条は、車両の登録所有者、賃貸人、または借手がその車両に関する電子追跡装置の使用に同意した場合には適用されない。

(c)本条は、法執行機関による電子追跡装置の合法的な使用には適用されないものとする。

(d)本条で使用される「電子追跡装置」とは、車両またはその他の可動物に取り付けられた装置であって、電子信号の送信によってその位置または動きを明らかにするものをいう。

〇カリフォルニア州刑法637.7条をめぐる論点と裁判官の判断

 CIPAは、最近の多くの追跡関連の請求および技術を含むプライバシークラスアクションにおいて原告によって最近信頼、利用されている、非常に訴訟が起こされることが多い法律である。しかし、原告がCIPAの第637.7条を(スタンドアロン・デバイスとは対照的に)車両の組み込みコンポーネントに適用したことは、第一印象の1つである。

 被告たるOtonomoは、原告の主張に3つの根本的な欠陥があるとされるものを提起して、訴状を却下するように動いた。

 第一に、原告は、CIPAで使用されている用語のように、彼の車に「取り付けられた」「電子追跡装置」を主張しなかった。

 第二に、原告は、Otonomoが原告の「場所または移動を決定する」と主張しなかった。そして最後に、原告は追跡されることに同意しなかったと主張しなかった。

 裁判所は、被告Otonomoの主張に説得力があると判断し、確定力のある決定として退け(その事件ではもう訴えることができない。実質的に被告の勝訴),訴状を却下した。

 被告Otonomoの最初の主張に関して、CIPA第637.7条に違反すると、人の場所または動きは「電子追跡装置」によって決定される必要がある。さらに、「電子追跡装置」は、「車両に取り付けられた装置」として定義される。 それはその場所や動きを明らかにする」 (カリフォルニア州刑法第637.7(d)条)。

 同裁判所は、CIPAの立法経緯を調査した他のCIPAの判例に注目し、「法律は車両やその他の可動物に配置された電子追跡装置を管理している」と判断した。そのため、裁判所は、「デバイス」は、不正行為者とされる人物によって自動車に取り付けられる、または配置される別のデバイスでなければならない」との判決を下した。これに基づいて、原告のCIPA請求は却下されなければならなかった。裁判所は、この結果は、口頭弁論での原告の弁護人による譲歩と一致しており、問題となっているデバイスは「原告が取り外しできない原告の車両の構成要素であり、原告は[それ]なしで彼の車両を入手することができなかった」と述べた。

 また裁判所は、せいぜい被告Otonomoは車両の位置に関するデータを受け取っただけであるというOtonomoの主張に説得された。これは、「人の位置または動きを決定するための電子追跡装置」の使用を禁止するCIPAの第637.7条の下では理由として不十分であった(カリフォルニア州刑法第637.7(a)条参照)。

 これは、裁判所が「法令の文言は、車両ではなく人の位置または動きを追跡することを明示的に禁止している」ためであると説明したためである。この場合、告訴文には、Otonomoがこれらの車両の運転手の個人情報を取得したという主張はなかった。さらに、原告は、Otonomoがこの情報を所有する製造業者から原告の個人情報を受け取ったと主張しなかった。この原告の主張は独立して却下された。

 最後に、さらに裁判所は、被告が彼の車に取り付けられたデバイスが彼を追跡するために使用されることに同意しなかったと主張しなかったことに関するOtonomoの主張を採用した。特にCIPA第637.7条 は、「車両の登録所有者、賃貸人、または借手がその車両に関する電子追跡装置の使用に同意した場合」に違反しない。 (カリフォルニア州刑法第637.7(b)条参照)。

 この場合、申立書には、原告が彼の車の製造業者によって追跡されることに同意しなかったという主張は含まれていなかった。これは告訴上、根本的な欠陥であり、CIPA第637.7条は「追跡されている車両に同意が与えられていれば違反されない」ため、申立書の却下も必要であった。これは、認識可能な主張を主張するために、原告がOtonomoと彼の自動車メーカーの両方に関して同意の欠如を主張しなければならなかったことを要求した。その判決において、裁判所は、同意は積極的抗弁(affirmative defense)(注10)であるため、同意を誓約する必要はないという原告の主張を却下し、代わりに「同意」は「制定法の要素」であるとの判決を下した。

 裁判所は、原告が問題となっているデバイスがCIPAの意味における電子追跡装置であるという他の事実をもっともらしく主張することはできないと判断したため、原告の主張は確定力のある決定(prejudice)として退け、却下された。

 本件において、原告のCIPA解釈が裁判所によって採用されていれば、本件裁判所は、本法の適用範囲を劇的に拡大していたであろう。さらに、訴訟リスクが認識されているため、ドライバーに日常的に提供されるサービスが制限される可能性もあった。

 被告Otonomoの、申し立てが指摘したように、「Otonomoは自動車メーカーや艦隊マネ―ジャーとの契約を通じて車両のGPSデータを受信している。 ロードサイドアシスタンス、緊急ロケーション、車両盗難防止、リアルタイムの気象および危険通知、交通流管理などに使用されていた。」

 最後に、本裁判の原告は、自動車メーカー自身が車両に組み込んだ機能から派生した自動車メーカーからGPSデータを受信する事業者に対して、CIPAに基づく責任を負わせようとした。本件裁判所は、この場合、CIPAのそのような拡大を却下することが賢明であった。しかし、将来提起された訴訟で提起された同様の請求がどのように扱われ、この最初の判決が他の訴訟で採用されるかどうかはまだわからない。

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(注1) first impression caseの意義の仮訳

 ファースト・ インプレッション・ケースとは、管轄区域によって決定されたことのない法的問題を提示するケースをいう。例としては、1978 年の最高裁判所の事件「モネル対ソックサービス省」がある。これは、1871 年の公民権法の下で、地方自治体が「人」と見なされるかどうかを決定したものである。

 ファースト・ インプレッション・ケースは、先例を制御することを欠いている。言い換えれば、ファースト・ インプレッション・ケースを決定する裁判所は、以前の決定に依存することはできず、裁判所は凝視決定に拘束されない。 最も説得力のある法の支配を採用するために、裁判所はさまざまな情報源に指針を求める。これらの情報源には、以下のものがある。

①立法の歴史と立法者の意図、②約款ポリシーの内容、③実務習慣、④リステイトメント(Restatements)(注2)の表現内容、および⑤他の法域の法律など。

(注2) Restatements は、特定の法律分野の原則または規則を明確にする一連の論文である。これらは、法律を明確にするために、 American Law Institute (ALI)によって作成および発行された法律の二次情報源である。現在、契約、法律準拠弁護士、および不法行為など、20 の分野の法律の修正が存在する。

 ALI は、裁判所が現在の慣習法を理解し解釈するのを助けるために、Restatements を作成した。このように、Restatementは、さまざまな法域からの既存の判例法および法令を統合し、再表明するものである。

(注3) Otonomoは、データ通信機能を持つ車両のデータをメーカーから直接入手して管理、提供する自動車情報専用プラットフォームである。より具体的に引用する。

「イスラエルのスタートアップ最前線(2)Otonomo」から抜粋する。

 自動車メーカーなどが収集する自動車関連データのマーケットプレイスを構築し、急成長を遂げている企業である。そもそもコネクテッドカーとは、インターネットに常時接続する機能を備えている自動車である。自動車のIT化は、自動運転や安全管理等、社会的にも非常に関心を集めている分野だ。

 ここで収集される車両やドライバーに関するデータは、GPS、燃料、オイル、バッテリー、加速度、スピード、シートベルト、エアバッグ、ラジオ等、多岐にわたる。これらの大量のデータは自動車向けのアプリを作成したり、ドライバーの特性を把握することに活用できる。

 Otonomoは、自動車メーカーから直接データを取得しており、自動車側に専用の機器を接続する必要はない。各社ごとのフォーマットで取得したデータを変換し、統一化した状態で提供できるようにしているため、購入者がそのまま活用できるという点も魅力である。

 データの提供元となるのは自動車メーカー数社で、マーケットプレイス上でデータを買い取る取引先は自治体や企業、団体まで幅広く、すでに100社を超える。コネクテッドカーの飛躍的な普及により、今後もさらに幅広い業界での利用価値が高まることが見込まれている。

(注4) ユーザー操作を視覚的に忠実再現するソフトウエア:「セッション・リプレイ」機能とは、実ユーザーの行動データをベースに、画面遷移や文字入力などのブラウザ表示 / マウス操作 / クリック・タップ操作など、ユーザーの行動を忠実に記録して即座に再現するものである。一般的にセッション・リプレイはユーザーがどのようにウェブサイトを使用しているのかを把握するためのものであるが、どのようにブラウザを操作したのかを完全に記録することも可能である。全てのページにセッション・リプレイが埋め込まれているとまではいかないものの、医療記録やパスワードといった繊細な個人情報を扱うページでも使われていると研究者らは発表している(https://gigazine.net/news/20171121-website-record-keystroke/参照)

(注5)「暫定クラス・アクション」の定義

  弁護士がクラスアクションを起こしている場合、裁判所に最初の苦情を申し立てる前に、すべての原告または潜在的な原告を知っているとは限らない。この良い例は、複数の人に販売された製品によって負傷した原告である。同じ製品を購入し、同じ怪我を経験したが、訴訟を起こしていない人が他にもいるかもしれない。

 このような場合、弁護士は「暫定クラス・アクション」を起こす。暫定とは、信じられている、または主張されていることを意味するため、最初の原告によってすべての未知の原告に代わって暫定クラスアクションが提起される。

 最初の原告は、通常、クラス・アクションの代表者であり、訴訟が提起された時点で既知および未知のすべての原告の利益を代表することを要求される。訴訟のこの段階では、まだクラス・アクションとは見なされていない。

〇暫定クラス・アクションが提起された後はどうなるのか?

 最初の暫定クラス・アクションの苦情または訴訟が裁判所に提出された後、原告と被告は訴訟のディスカバリー(注6)段階に進む。ディスカバリー中、原告と被告の両方がお互いに質問をし、文書を共有し、証言録取をスケジュールして出席し専門家と話し会う。

 ディスカバリーの目的は、訴訟の勝利または解決に役立つ、事件に関連する事実と証拠を特定および確認することである。またディスカバリーは、弁護士がクラス・アクションの認定をサポートし、原告のクラスを特定するのに十分な情報を収集することを可能にする。

〇クラスはどのようにして「暫定」から「認定」に移行するのか?

 原告または被告のいずれかが、暫定クラス・アクションを実際のクラス・アクションに変換するのに十分な証拠があると信じる場合、彼らは裁判所にクラスを認定し、訴訟を原告の「クラス」に代わって最初の原告によって代表されるクラス・アクションにするよう求める。

 クラスを認定すべきかどうかを決定するために、裁判官は以下に基づいて決定を下す。

①原告または被告のいずれかが、暫定上のクラス・アクションを実際のクラス・アクションに変換するのに十分な証拠があると信じる場合、彼らは裁判所にクラスを認定し、訴訟を原告の「クラス」に代わって最初の原告によって代表されるクラス・アクションにするよう求める。クラス・アクションとして認定すべきかどうかを決定するために、裁判官は以下に基づいて決定を下す。

①クラスに含まれる原告の人数。

②原告のグループが同じ損害を共有しているかどうか。

③個々の原告が同じまたは実質的に類似した事実を持っているかどうか。

④クラス代表がすべての潜在的な原告の利益を適切に代表するかどうか。かつ原告が勝訴した場合、被告が潜在的な原告に補償できるかどうか。

 これらすべての要因を考慮した後、裁判官が訴訟がクラス・アクションとする正当な理由があると信じた場合、彼らはクラスを認定し、事件はクラス・アクションになる。(Legal Match:暫定クラスアクションの定義から抜粋、仮訳した)

(注6) 「ディスカバリー」とは、米国民事訴訟において、トライアル(本審理)に移行する前のプレ・トライアル段階で、相手方当事者に対し、関連情報や資料を開示したり、開示を要求したり、証言録取(デポジション)を行ったりする手続のことをいう。

(注7) 電話消費者保護法(「TCPA」)では、同意なく ファックスを送信することが禁止されている。また、 事前の同意のない自動音声通話にもこの禁止が適用さ れる。TCPAで認められている約定損害賠償による と、損害額はかなりの高額となり得るため、TCPAは クラス・アクション(集団訴訟)で利用されることが多 い。

(注8) CIPA 第631条の仮訳

 (a)機械、器具、または工夫によって、またはその他の方法で、物理的、電気的、音響的、誘導的、またはその他の方法で、電信または電話線、回線、ケーブル、または機器(内部電話通信システムの有線、回線、ケーブル、または機器を含む)を意図的にタップまたは不正な接続を行う者、または通信のすべての当事者の同意なしに故意に、または通信のすべての当事者の同意なしに、 または不正な方法で、メッセージ、レポート、または通信が転送中またはワイヤー、回線、またはケーブルを通過している間、またはこの州内の任意の場所で送受信されている間に、メッセージ、レポート、または通信の内容または意味を読んだり、読んだり、学んだりすること。または、何らかの方法、目的、または通信を使用する、または使用しようとする者 このようにして入手した情報、またはこのセクションで上記の行為または事柄を違法に行う、許可する、または行わせるために個人を支援、同意、雇用、または共謀する者は、2,500ドル以下の罰金、または1年以下の郡刑務所での拘禁刑に処せられる。

または、第1170条のサブディビジョン(h)に基づく投獄、または郡刑務所での罰金と拘禁刑の両方、または第1170条のサブディビジョン(h)に基づく刑罰が科せられる。

その者が以前に本条または第632条、第632.5条、第632.6条、第632.7条、または第636条の違反で有罪判決を受けた場合、その犯罪は1万ドル以下の罰金、または1年以下の郡刑務所での拘禁刑によって罰せられる。

(b) 本条は、以下のいずれにも適用されないものとする。

(1) 通信サービス及び設備を提供する事業に従事する公益事業または電話会社またはその役員、従業員若しくは代理人 本規約で禁止されている行為が、公衆のサービスおよび施設の建設、保守、実施または運営を目的としている場合の公益事業会社または電話会社。

(2)公益事業の料金に基づいて提供および使用される機器、機器、施設、またはサービスの使用。

(3) いずれか 州、郡、市と郡、または市の矯正施設内でのみ通信に使用される電話通信システム。

(c) 本条の目的上、「電話会社」とは、第638条第(c)項第(3)項で定義される。(d) 本条の違反に対する訴訟または起訴の証拠を除き、本条に違反して得られた証拠は、司法、行政、立法、またはその他の手続きにおいて認められないものとする。

(注9) CIPA 第632条の仮訳

(a)秘密通信のすべての当事者の同意なしに、故意に、電子増幅装置または記録装置を使用して、通信が当事者間で相互に立会って行われるか、電信、電話、またはその他の装置によって行われるかにかかわらず、機密通信を盗聴または記録する者、 ラジオを除いて、違反ごとに2,500ドル以下の罰金、または1年以下の郡刑務所、州刑務所、またはその罰金と拘禁刑の両方によって罰せられる。

その人が以前に本条または第631条、第632.5条、第632.6条、第632.7条、または第636条の違反で有罪判決を受けた場合、違反ごとに1万ドルを超える罰金、または1年を超えない郡刑務所への投獄、州刑務所、またはその罰金と拘禁刑の両方が科される。

(b)このセクションの目的上、「個人」とは、個人、企業団体、パートナーシップ、企業、有限責任会社、またはその他の法人、および連邦、州、または地方を問わず、政府またはその下位区分のために行動する、または行動すると称する個人を意味するが、機密通信のすべての当事者が通信を盗聴または記録していることが明らかな個人は除外される。

(c) 本条の目的上、「機密通信」とは、通信の当事者が当事者に限定されることを合理的に示す状況で行われる通信を意味するが、公開で行われた通信は集会、または一般に公開されている立法、司法、行政、または行政手続き、または通信の当事者が通信が盗聴または録音される可能性があることを合理的に期待できるその他の状況では除外される。

(d)本条の違反に対する訴訟または起訴の証拠を除き、本条に違反して機密通信を盗聴または記録した結果として得られた証拠は、司法、行政、立法、またはその他の手続きではその効果は認められない。

(e) 本条で禁止されている行為が公共のサービスおよび施設の建設、保守、実施、または運用を目的としている場合、本条は、以下のいずれにも適用されないものとする。

(1)通信サービスおよび設備ユーティリティを提供する事業に従事する公益事業、またはその役員、従業員または代理人には適用されない。

 (2)公益事業の料金に従って提供および使用される機器、機器、施設、またはサービスの使用、または

(3)州、郡、市および郡または市の矯正施設内でのみ通信に使用される電話通信システム。

(f) 本節は、聴覚障害のある者が、人間の耳に通常聞こえる音を聴くことができるようにするために、聴覚障害を克服する目的で補聴器およびこれに類する装置を使用することには適用されない。

(注10) (a)積極的抗弁とは、訴訟において、請求の根拠として一方の当事者が主張されている事実を前提とした上で、他方の当事者が新しい事実を主張して反論を行うことを言います。

(b)積極的抗弁は、通常、新事実を主張する側に証明責任(burden of proof)があります。

(c)積極的抗弁には、例えば次のものがあります。

・禁反言

・過失寄与(contributory negligence)

・危険引受(assumption of risk)

・詐欺

・錯誤

・契約の更改

・債務不履行の免責事由

・不可抗力

・時効

・不法行為に対する免責事由

(今岡憲特許事務所の解説から抜粋、引用)

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