加東市議会議員・藤尾潔の出る杭日記

出ない杭は地面で腐食します。杭を打つ手も結構しびれているはず。
打たれないような杭では使い物になりません。

情報公開請求

2011-11-03 16:21:21 | Weblog
(今までの経緯等)
住宅マスタープランに係る不備について、今後は市の処分の方向を見守りつつ(手ぬるいというメールもいただきましたが、これは当然結果が出た場合は中身についてきっちり説明をしていただく、という意味で、私なりにシビアな対応だと考えています)、今年の補正予算がどういう形でついたのかについて、調べていきたいということは以前に書かせていただきました。

情報公開請求をする中、いくつかの資料は出てきましたが、マスタープラン策定の補正予算審議時の政策会議(市長、副市長と部長級の幹部で行う会議)の会議録がないという。
というか、政策会議については、以前から会議録を作らない方針であり、今後も作る予定はないという。

(私の意見)
市の政策判断をする重大な会議の会議録がないとは本当に驚くばかりである。
これだと、
「昨年度のマスタープラン策定の事業が終わりませんでした。震災対策編を追加して今年度に仕上げたい」→(ブラックボックス)→「予算つける」
ということで、どのような認識で補正予算をつけたのか、後追いで調べることができない。
「昨年度の事業が終わらなかった場合、その理由を調べなかったのか?」「昨年度の事業が終わっていないことについて、3月までに報告がなかったことについてどれだけの議論がなされていたのか?」等気になっていたことはたくさんあるのだが、それを調べることはできない、。

(市の見解・・・副市長)
政策会議については、議案についていろいろと議論をしているが、それらはあくまで途中経過であり、市長の最後の判断が結果であり、すべてである。
そういった判断のもとに政策会議では会議録を作成していないし、今後も作成予定はない。
県にも確認したが、同様の判断である。

(帰宅後いろいろと調べた上で、12月議会の一般質問の3項目目を検討してみた。)
第三項目、公文書の管理についてであります。
平成21年7月(福田内閣の取りまとめ)におきまして、公文書の管理に関する法律が制定され、今年4月から施行されています。
この法律は国等の公文書について、「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的」として制定され、直接地方公共団体へ影響を及ぼすものではありません。しかし、第24条において、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 」との努力義務規定が課せられております。

同法第4条においては、公文書の作成について
「第四条  行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一  法令の制定又は改廃及びその経緯
二  前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五  職員の人事に関する事項 」
とあり、加東市の政策会議については第2号に相当するものと考えられ、当然に会議録を作成しなければならないと考えますが市の見解を求めます。

また、第34条の趣旨に則り、公文書管理条例制定についての動きも各地で見られております。加東市で取り組む考えはあるのでしょうか。
(以前からあった熊本県宇土市、大阪市なども含めて札幌市などでも検討が進められている)

(再度私の意見)
公文書管理法施行の関連については、以前から取り上げようと思っていたので良い機会にもなった。(でも、これで時間を使うと恐らく仕分け、庁舎等の問題については一般質問として取り上げるのは時間的に厳しいだろうなあ・・・やらない人から一分1000円で時間を買い取る制度の導入を提案したいくらいである。)
これは、単に自分の欲しかった文書が出てこなかったから言っている訳ではない。
たとえば、マスタープランの件(副市長によると、何でもそれに結びつけて考えるのはやめて欲しいとのことだったが)でも、公営住宅法の件で翌年度に事業を持ち越すかどうかについての指示を確認できる文書がないということがあった。
面倒くさいかもしれないけれども、丁寧に文書化していくシステム作りをしていくことで、こういったミスを防ぐような仕事の見直しにつながる訳であるし、行政改革の一環とも言える訳である。(←日経グローカルをぱくってしまった。)
ひいては、主権者である市民にどのように向き合っていくのか、という姿勢にもつながってくる訳である。

2日には議会運営委員会もあり、基本条例の項目でもある「政策討論会」「市民との意見交換会」についても検討がされていた。
これらのツールの早期の具現化が待たれるところではあるが、その過程においても「記録は取らなくても良いのではないか」という議論が出ている。
議会も、議員の認識も、変えていかなければいけないと思う。

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