還付申告 2008年01月30日 08時38分07秒 | Weblog 今年の確定申告は2月18日(月)から 3月17日(月)ですが、還付申告は2月1日(金)からです。 還付申告の時効は、5年間なので3月17日まででなくとも大丈夫です。 ただ、早く申告すればするほど、早く還付されるしね。 e-Taxを利用すると、還付までに3週間ですよ。 « 確定申告 | トップ | 金価格 »
5 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 質問です (YU-RI) 2008-01-31 00:26:14 実務的な相続の質問ですが、教えてください。知り合いの同居中のお母さんがなくなり、(お母さんは離婚されています。)子どもはその知り合いの人と、父親違いの年の離れたお姉さんがいるそうです。年金くらしだったので、相続するものもほとんどない状態だったらしいのですが、お姉さんとは交流もなく、お見舞いもお葬式も来ないままで、特に相続の話しもでできなかったようです。この場合、お姉さんに相続放棄などの手続きを取ってもらわなくても大丈夫でしょうか?後でトラブルにならなければいいけど・・と余計なお世話ですが、少し心配しています。 返信する 難しいですね (横川由理) 2008-01-31 09:34:00 おはようございます。お姉さんはもちろんお母さんの実子なので相続権があります。当然子供なので遺留分もあります。相続の放棄をしてと言うと、放棄をするほど財産があったのかと思ってしまうかもしれません。また、遺留分の時効は、相続の開始があったことを知ってから、1年です。1年間連絡を取らないようにするというのも一つの考え方です。やはり、お知り合いとお姉さんとの関係や考え方によって大きく変わってきますよね。普通に考えれば、子供なのにお見舞いもお葬式も来ないなら、きっと相続もしないのだなと思います。、 返信する ありがとうございます (YU-RI) 2008-01-31 11:10:29 そうですねそれが一番いい考え方ですね。実務ではいろいろな状況のからみも考慮する必要もあり、相談業務の難しさを感じるこの頃です。卓上の勉強だけでは駄目なんだなーと実感します。アドバイスありがとうございました。とても勉強になりました 返信する 相続 (元受講生) 2008-01-31 14:06:51 相続にも時効があるですか? 返信する 時効 (横川由理) 2008-01-31 20:05:55 いえいえ、相続に時効はありません。相続人がいる限り、代襲相続されます。時効があるのは、遺留分減殺請求権です。相続の開始をった時から1年、そして相続から10年です。まあ、現実には戸籍上の子供がいるけど所在が分からないという場合でも、失踪宣告がなされない限り、時効とはなりません。でもいったい、誰が遺産を管理するのかしら? 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
教えてください。
知り合いの同居中のお母さんがなくなり、
(お母さんは離婚されています。)
子どもはその知り合いの人と、
父親違いの年の離れたお姉さんがいるそうです。
年金くらしだったので、相続するものも
ほとんどない状態だったらしいのですが、
お姉さんとは交流もなく、お見舞いも
お葬式も来ないままで、
特に相続の話しもでできなかったようです。
この場合、お姉さんに相続放棄などの手続きを取ってもらわなくても大丈夫でしょうか?
後でトラブルにならなければいいけど・・と
余計なお世話ですが、少し心配しています。
お姉さんはもちろんお母さんの実子なので相続権があります。
当然子供なので遺留分もあります。
相続の放棄をしてと言うと、
放棄をするほど財産があったのかと思ってしまうかもしれません。
また、遺留分の時効は、相続の開始があったことを知ってから、1年です。
1年間連絡を取らないようにするというのも一つの考え方です。
やはり、お知り合いとお姉さんとの関係や考え方によって大きく変わってきますよね。
普通に考えれば、子供なのにお見舞いもお葬式も来ないなら、きっと相続もしないのだなと思います。
、
それが一番いい考え方ですね。
実務ではいろいろな状況のからみも考慮する必要もあり、相談業務の難しさを感じるこの頃です。
卓上の勉強だけでは駄目なんだなーと実感します。
アドバイスありがとうございました。
とても勉強になりました
相続人がいる限り、代襲相続されます。
時効があるのは、遺留分減殺請求権です。
相続の開始をった時から1年、
そして相続から10年です。
まあ、現実には戸籍上の子供がいるけど
所在が分からないという場合でも、
失踪宣告がなされない限り、時効とはなりません。
でもいったい、誰が遺産を管理するのかしら?