横川由理のマネー・コンシェルジュ

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還付申告

2008年01月30日 08時38分07秒 | Weblog

今年の確定申告は2月18日(月)から
3月17日(月)ですが、還付申告は2月1日(金)からです。

還付申告の時効は、5年間なので3月17日まででなくとも大丈夫です。
ただ、早く申告すればするほど、早く還付されるしね。
e-Taxを利用すると、還付までに3週間ですよ。

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5 コメント

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質問です (YU-RI)
2008-01-31 00:26:14
実務的な相続の質問ですが、
教えてください。

知り合いの同居中のお母さんがなくなり、
(お母さんは離婚されています。)
子どもはその知り合いの人と、
父親違いの年の離れたお姉さんがいるそうです。

年金くらしだったので、相続するものも
ほとんどない状態だったらしいのですが、
お姉さんとは交流もなく、お見舞いも
お葬式も来ないままで、
特に相続の話しもでできなかったようです。

この場合、お姉さんに相続放棄などの手続きを取ってもらわなくても大丈夫でしょうか?
後でトラブルにならなければいいけど・・と
余計なお世話ですが、少し心配しています。
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難しいですね (横川由理)
2008-01-31 09:34:00
おはようございます。

お姉さんはもちろんお母さんの実子なので相続権があります。
当然子供なので遺留分もあります。

相続の放棄をしてと言うと、
放棄をするほど財産があったのかと思ってしまうかもしれません。

また、遺留分の時効は、相続の開始があったことを知ってから、1年です。
1年間連絡を取らないようにするというのも一つの考え方です。

やはり、お知り合いとお姉さんとの関係や考え方によって大きく変わってきますよね。

普通に考えれば、子供なのにお見舞いもお葬式も来ないなら、きっと相続もしないのだなと思います。

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ありがとうございます (YU-RI)
2008-01-31 11:10:29
そうですね
それが一番いい考え方ですね。
実務ではいろいろな状況のからみも考慮する必要もあり、相談業務の難しさを感じるこの頃です。
卓上の勉強だけでは駄目なんだなーと実感します。
アドバイスありがとうございました。
とても勉強になりました
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相続 (元受講生)
2008-01-31 14:06:51
相続にも時効があるですか?
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時効 (横川由理)
2008-01-31 20:05:55
いえいえ、相続に時効はありません。
相続人がいる限り、代襲相続されます。

時効があるのは、遺留分減殺請求権です。
相続の開始をった時から1年、
そして相続から10年です。

まあ、現実には戸籍上の子供がいるけど
所在が分からないという場合でも、
失踪宣告がなされない限り、時効とはなりません。

でもいったい、誰が遺産を管理するのかしら?

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