横川由理のマネー・コンシェルジュ

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住宅借入金等特別控除と住宅借入金等特別「税額」控除

2008年03月06日 20時53分31秒 | Weblog

いわゆる住宅ローン控除ですが、
何が違うのでしょう?

「税額」が前者はないし、後者はあります。
じつは、これは別のことを指しています。

「税額」がない方は、所得税についての住宅ローン控除。
「税額」がある方は、住民税についての住宅ローン控除。

税源移譲により所得税額が減額となり、
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
額が減少する場合があります。

このとき市区町村に申告することで
翌年度の住民税から控除を受けることができます。

これを「税額」をつけて、住宅借入金等特別税額控除といいます。

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