横川由理のマネー・コンシェルジュ

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上場株式等投資のための非課税措置

2009年02月28日 07時03分55秒 | Weblog

平成21年度税制改正大綱について

配当所得と譲渡所得は、昨年に引き続いて
平成23年12月31日まで10%の軽減税率が適用されます。

そのほか、創設された非課税措置

上に書きました、上場株式等の10%軽減税率が
廃止される平成24年以降。

満20歳以上の居住者は、5年間にわたって、年間100万円を限度として、
上場株式等の取得価格が、500万円まで受け入られる非課税口座を
開設することができます。

ということは、「安い今のうちに上場株式買ってください。
すぐ売られたら困るので、平成24年以降に、
売って儲かったって非課税ですよ!」
と国がいっているのです