2017.6.29 9:15頃、お出かけしていると、、、
横断歩道を塞いでいる車。。。
おにいさんがノックして下がるように指示しても無視。。。
仕方ないので車の前を歩いていると、バンパーに接触。。。
まあ、たいしたことも無いし、予定の時間があるので、そのまま行こうとすると。
「蹴ったろう、ちょっとまて、ゴルァ」と恐ろしい形相で追いかけてきました。
おにいさん: ちょっと当たっただけだろ
運転手: 違う、蹴った、蹴った、蹴った
おにいさん: 横断歩道塞いでるから避けながら通るとこうなるんだろ?
運転手: 俺が先に横断歩道の上に居るんだから、お前は待ってりゃいいんだよ
おにいさん: 横断歩道は歩行者が歩く為のところなんだから、手前で待ってろよ
運転手: お前が後から来たんだから、お前が待つのが当たり前だろ? 道路交通法しらねーのかよ
あれ? おにいさんは、警察の交通課の人にも、道路交通法の説明を良くしているんですが。。。この運転手さん、、、誰に、なんていうことを言ったのかなぁ?
やがて
運転手: 警察呼ぶぞ
おにいさん: おお、呼べ。俺も呼ぶから。
と、5分程度じゃあ来るわけもありませんが。
運転手: こねーじゃねーかよ、ホントに呼んだのかよ
おにいさんが催促の電話をしていると、横でやかましいです。
おにいさん: お前も呼べばいいだろ?
運転手: 呼ぶよ。。。
しかし、たった「1,1,0」という操作もできないご様子。。。
近くには保育園もあるのに。。。
付きまといます
が、警察が来そうになると、逃走を図ります^^
ようやくおまわりさん来場
今回のおまわりさんは、割とおとなしい人なので、おにいさんの説明で十分なんですが。。。
運転手: こいつが蹴った、蹴った、蹴った、
で、事故捜査担当を呼ぶことになりました。
事故捜査担当到着
横断歩道は、歩行者が安全に歩く為のものです。
そして、その手前の一時停止の標識は。。。
一旦停止すればよいのではなく、止まって、安全を確認する必要があります。
この場合の安全は、
1.横断する歩行者の安全
2.その先の交差点を通過、または、右左折するに当たって安全に進行出来ること。
その確認が完了する前に、停止線を越えてはいけません。
「交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」というのはそういうことです。
これが、道路交通法。
運転手: こんな手前じゃあ、先の様子がよくわかんねーだろ?
んな文句は、公安委員会に言ってください。
道路交通法しらねーのかよってほざいたくせに、道路交通法を知らなかったんですかぁ??
で、実際は、一時停止によって、その時点の確認をした上で、ゆっくり前進して、更に安全を完全に確認した上で、進むことは、許容範囲でしょう。
しかし、その先に進むことができず、横断歩道を塞ぐことによって歩行者の通行を妨げて良い訳がありません。
さまざまな状況が考えられますが。。。
少なくとも、横断歩道の手前で待っているべきで、最悪、歩行者が通行できる程度は横断歩道をあけておくべきです。
それが、、、
前がつっかえているのに、横断歩道を塞いで、何様なんでしょうか?
先に進んだもの勝ちくらいしかアタマ回って無いんでしょ?
そして、
運転手: 当たりやか?
おにいさん: 若干の接触による交通事故を、見逃して先に進もうとしているものを呼び止めて言いがかりつけたのはお前だろ?
運転手: お前が自分で「蹴った」って言ったろう、録音だってあるぞ。
おにいさん: んなこと言うわけ無いだろ、いつ言ったんだよ?
運転手: 「蹴ったってしょうがねーだろ」って言ったろ
おにいさん: お前が「蹴った」って言うから、「蹴ったってしょうがねーだろ」って言ったかもしれないが、それは蹴ったという意味じゃなくて、蹴っていないという意味だろ?
おにいさん: だいたい、お前、日本語わかるのか? 日本の小学校から通ってたのか? 別に外国人でも構わないんだが、日本語が満足に使えないんならそう言えよ、わかりやすいレベルで話してやるから。
運転手: 。。。
もしかして、日本の道路交通法の話じゃないの???
同じ2017.6.29 11:45頃、お出かけしていると、、、
東京駅の日本橋口のバスターミナル付近で、
またしても、横断歩道を塞ぐ車が。。。
しかも、こんなにでっかいバスが。。。
横断歩道を塞ぐばかりか、信号も見えません。。。
運転手を呼んでも、無視。。。
静岡200か・530
歩行者は、車道を歩かされます。
このバスは、静鉄グループの、しずてつジャストラインです。
静岡って、特に市内は、歩行者のために、横断歩道を空けてくれるんですけどね、バックしてでも。。。
にもかかわらず、これは何?
大型免許、持って無いでしょう。
普通免許だから、長さが足りると思ったんでしょ?
道路交通法
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
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ダッフィー巡査部長 敬礼っ!
横断歩道を塞いでいる車。。。
おにいさんがノックして下がるように指示しても無視。。。
仕方ないので車の前を歩いていると、バンパーに接触。。。
まあ、たいしたことも無いし、予定の時間があるので、そのまま行こうとすると。
「蹴ったろう、ちょっとまて、ゴルァ」と恐ろしい形相で追いかけてきました。
おにいさん: ちょっと当たっただけだろ
運転手: 違う、蹴った、蹴った、蹴った
おにいさん: 横断歩道塞いでるから避けながら通るとこうなるんだろ?
運転手: 俺が先に横断歩道の上に居るんだから、お前は待ってりゃいいんだよ
おにいさん: 横断歩道は歩行者が歩く為のところなんだから、手前で待ってろよ
運転手: お前が後から来たんだから、お前が待つのが当たり前だろ? 道路交通法しらねーのかよ
あれ? おにいさんは、警察の交通課の人にも、道路交通法の説明を良くしているんですが。。。この運転手さん、、、誰に、なんていうことを言ったのかなぁ?
やがて
運転手: 警察呼ぶぞ
おにいさん: おお、呼べ。俺も呼ぶから。
と、5分程度じゃあ来るわけもありませんが。
運転手: こねーじゃねーかよ、ホントに呼んだのかよ
おにいさんが催促の電話をしていると、横でやかましいです。
おにいさん: お前も呼べばいいだろ?
運転手: 呼ぶよ。。。
しかし、たった「1,1,0」という操作もできないご様子。。。
近くには保育園もあるのに。。。
付きまといます
が、警察が来そうになると、逃走を図ります^^
ようやくおまわりさん来場
今回のおまわりさんは、割とおとなしい人なので、おにいさんの説明で十分なんですが。。。
運転手: こいつが蹴った、蹴った、蹴った、
で、事故捜査担当を呼ぶことになりました。
事故捜査担当到着
横断歩道は、歩行者が安全に歩く為のものです。
そして、その手前の一時停止の標識は。。。
一旦停止すればよいのではなく、止まって、安全を確認する必要があります。
この場合の安全は、
1.横断する歩行者の安全
2.その先の交差点を通過、または、右左折するに当たって安全に進行出来ること。
その確認が完了する前に、停止線を越えてはいけません。
「交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」というのはそういうことです。
これが、道路交通法。
運転手: こんな手前じゃあ、先の様子がよくわかんねーだろ?
んな文句は、公安委員会に言ってください。
道路交通法しらねーのかよってほざいたくせに、道路交通法を知らなかったんですかぁ??
で、実際は、一時停止によって、その時点の確認をした上で、ゆっくり前進して、更に安全を完全に確認した上で、進むことは、許容範囲でしょう。
しかし、その先に進むことができず、横断歩道を塞ぐことによって歩行者の通行を妨げて良い訳がありません。
さまざまな状況が考えられますが。。。
少なくとも、横断歩道の手前で待っているべきで、最悪、歩行者が通行できる程度は横断歩道をあけておくべきです。
それが、、、
前がつっかえているのに、横断歩道を塞いで、何様なんでしょうか?
先に進んだもの勝ちくらいしかアタマ回って無いんでしょ?
そして、
運転手: 当たりやか?
おにいさん: 若干の接触による交通事故を、見逃して先に進もうとしているものを呼び止めて言いがかりつけたのはお前だろ?
運転手: お前が自分で「蹴った」って言ったろう、録音だってあるぞ。
おにいさん: んなこと言うわけ無いだろ、いつ言ったんだよ?
運転手: 「蹴ったってしょうがねーだろ」って言ったろ
おにいさん: お前が「蹴った」って言うから、「蹴ったってしょうがねーだろ」って言ったかもしれないが、それは蹴ったという意味じゃなくて、蹴っていないという意味だろ?
おにいさん: だいたい、お前、日本語わかるのか? 日本の小学校から通ってたのか? 別に外国人でも構わないんだが、日本語が満足に使えないんならそう言えよ、わかりやすいレベルで話してやるから。
運転手: 。。。
もしかして、日本の道路交通法の話じゃないの???
同じ2017.6.29 11:45頃、お出かけしていると、、、
東京駅の日本橋口のバスターミナル付近で、
またしても、横断歩道を塞ぐ車が。。。
しかも、こんなにでっかいバスが。。。
横断歩道を塞ぐばかりか、信号も見えません。。。
運転手を呼んでも、無視。。。
静岡200か・530
歩行者は、車道を歩かされます。
このバスは、静鉄グループの、しずてつジャストラインです。
静岡って、特に市内は、歩行者のために、横断歩道を空けてくれるんですけどね、バックしてでも。。。
にもかかわらず、これは何?
大型免許、持って無いでしょう。
普通免許だから、長さが足りると思ったんでしょ?
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第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
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