久しぶりの更新となりました。
もう10日ほど前の事になりますが、米国最高裁で審理されていた当事者系レビュー(IPR)の違憲性の問題について4月24日に合憲と判断する判決がありました(Oil States Energy Services, LLC. v. Greene's Energy Group, LLC (2018))。
米国の多くの知財系ブログではこの最高裁判決を速報しています。しかし、日本ではインパクトがないためか、連休直前であったためか、ニュースにはなっていないようです。
この事件が最高裁で審理されると聞いたとき、もしやと思いました。近年、101条最高裁判決、Brexit、トランプ、…など想定外のことが多く続いたためです。仮に違憲判決が出ていればその影響は計り知れず、合憲判決になってよかったと思います。
もう1件、同日付で当事者系レビューの判断対象クレームに関する最高裁判決がありました(SAS Institute Inc. v. Iancu (2018))。USPTOは4/26付けでガイダンスを発表し、すばやく反応しています。
当事者系レビューではこれまで一部クレームについて審理開始するというパターンがありましたが、今後は全レームについて審理開始する、あるいは全クレームについて審理開始しない、の2通りになると思われます。IPRの手続に関する判決なのでこちらの方が実務的に影響がありそうですね。