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日本人として日々の暮らしの中で思うこと、知りたかったこと

沖縄県の「戦略の地政学的問題」

2019-03-16 23:55:09 | トピックス
2018/8/16(木) 午前 11:43

中国が国連人権委員会による日本政府に対する沖縄県民の「先住民族勧告」工作などの姑息なやり方で「沖縄県を日本から切り放してしまいたい理由」それは沖縄の「戦略の地政学的問題」だと分析されている。


そもそも何故沖縄に米軍基地が集中するのか。


答えはこの問題とも深い関りがあるようです。以下は「WEDGE infinity」2017年8月23日の記事からの抜粋。大変わかりやすく解説されていますので、簡単にまとめ記事として転載させて頂きました。


「英国では戦略専門家がしばしば世界地図を逆さまにしたアップサイド・ダウンと呼ばれる地図を用いるそうだ。対象となる地域をいろいろな角度から眺めるほうが、相手国との関係を客観的に読み取れるからだ」


まず第一に、「逆さ地図から読み取れることは、日本列島が中国の沖合に壁のように鎮座し、中国の海への進出を阻んでいるという事実」


「1990年代以降、中国は海の権益を核心的利益として海軍力の強化に取り組み、太平洋とインド洋など外洋への進出をめざしてきた。黄海に面した中国山東省の青島には中国人民解放軍の北海艦隊司令部があり、ここを拠点に日本近海の東シナ海や西太平洋で活動している」


「とりわけ、太平洋への進出は外洋型の海軍を目指す中国にとっては最重要であるが、そのためには4つのルートのどれかを通って太平洋に抜けなければならない」

「その4つのルートとは①日本海からオホーツク海を経由するルート②日本海から津軽海峡を抜けるルート、③沖縄県の宮古島と沖縄本島の間の広い海域を抜けるルート④台湾海峡を抜け、南シナ海を経由するルート、の4つ」


例えば津軽海峡は「国際海峡」(注)なので「国際海洋法条約」により「無害通航」しかできず、通過する際には例えば潜水艦は浮上しなければならないのであるが、


「沿岸国を刺激せずに迂回せずに太平洋に出られるのは③のルートであり、そのルートの近くに尖閣諸島があるのだ」そうだ。中国は沖縄県尖閣諸島の領有権を突如として主張し始めた背景には海洋資源の確保だけでなく、「太平洋進出の拠点確保という軍事的思惑であることは間違いない」と分析。



出典「WEDGE infinity」2017年8月23日の記事より


二番目に挙げられているのは「沖縄が日本にとって危険な紛争相手国となり得る国の主要都市から近過ぎず遠過ぎずの距離にあること」「日本の生命線である『中国の言うところの第一列島線』の中心にある台湾海峡に沖縄は近く、米軍の海兵隊を沖縄の米軍基地に配備することによりここを防衛しやすいこと」


三番目は「地球規模でみて沖縄の位置はロンドンに次いで、世界の主要部を半径1万キロの同心円内に含む中心に那覇が位置しているという好立地であること」などが挙げられています。

詳しくは以下の引用元参照:http://wedge.ismedia.jp/articles/-/10404

つまり、地政学的に尖閣諸島も含めた沖縄県は、中国から見て「第一列島線」防衛において日米安保にとり「要衝地」であること、同時に例えば仮に南シナ海などで米中の軍事衝突が起きた場合、米軍にとって「太平洋の要石(かなめいし)」となるということ。


逆に言えば、「第一列島線」を突き抜けて中国の「海洋進出」を図る上で、沖縄県は大変な好立地であるからこそ、恰も沖縄が「先住民族の島」であるとして日本という国家から独立した「自己決定権」なるものをもたせたかった。そしていずれは中国に編入させてしまえば沖縄は中国のものとなるのみならず、沖縄周辺の領海やEEZという大きな「海洋領土」も同時に手に入れることができる、だからこそこれを中国は「核心的利益」と勝手に呼んで狙っているのだということです。


「尖閣諸島(中国はここを釣魚台などと呼んでいる)は中国に帰属している」など、歴史的にも国際法上の秩序においてもとんでもない主張をしているのはこの「核心的利益」という野望の端緒のようです。


もちろんそのようなことは国際法上も認められないことであると同時に、何よりも、沖縄県の人々はそのようなことを望んでいないからこそ、国連人権委員会の「先住民族勧告」の撤回を現在要求しているのです。
          

注:国際海峡とは「国連海洋条約法」に基づいて「国際航行(通過通航)が認めれれる海峡のこと。沿岸国の領海の基本を3海里から12海里へと変更すると自由通航可能だった海峡が領海内になってしまい、航空機は領海上なるべく飛べなくなり、船舶は無害通航しかできなくなるため、定義された重要海峡での「通過通航権」を与えた仕組み。日本では1977年に定められた「領海法」によって津軽海峡、宗谷海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡の5つを「特定海域としての領海から海峡の一部を除外したもの」とある。

参考:http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/tokutei/tokutei.html




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