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医薬品ネット販売解禁へ…最高裁、国の上告棄却

2013-01-11 14:17:40 | ウエーブニュース

薬事法改正し規制継続 市販薬ネット販売 政府方針
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20130111083.html
2013年1月11日(金)08:02
(産経新聞)

 政府は10日、副作用の危険性が高い一般用医薬品(市販薬)のネット販売を規制するための薬事法改正を、28日召集の通常国会で行う方針を固めた。与党と調整のうえ、議員立法で早期に成立させる。販売規制をめぐっては、薬事法に明記されず、厚生労働省令でネット販売を規制している現状を違法とした2審判決を支持する最高裁判決が11日に下される見通しだ。

 田村憲久厚労相らが最高裁判決後の対応を協議した結果、自民党の「総合政策集」で「安全優先の観点から安易な規制緩和は行わない」と明記していることから、判決を尊重しつつも規制を続ける方向で一致。

 政府は、薬剤師による対面説明を通じた安全確保を優先するため、省令を撤回した上で同様の規制を薬事法に盛り込む。また、できる限り速やかに改正を実行するため、法案の準備などが迅速にできる議員立法による改正を目指す。

 さらに「省令は(訴えを起こした)2業者のみに無効となるが、ほかの業者には効力が及ぶ」との立場を取る方針。同時に規制を緩和した場合の副作用リスクなどの危険性について、省内で検討を進める考えだ。

 裁判は販売を規制する省令は違法として「ケンコーコム」(東京都港区)など2社が平成21年5月、国を相手取り訴えを起こしたが22年3月の1審東京地裁判決は「規制は医薬品の適切な使用を確保する」として訴えを退けた。

 その後、24年4月の2審東京高裁判決では薬事法にネット販売禁止が明示されておらず、同法がネット販売の一律禁止まで省令に委ねていないと判断。規制を違法と結論づけたため、国が上告した。最高裁が2審の結論変更を見直すときに必要な弁論を開かないため、国側敗訴の2審判決が確定する見込み。

【用語解説】市販薬のネット販売

 平成21年の薬事法改正で、医師による処方箋なしに販売できる市販薬が副作用の強さに応じ3種に分類された。具体的ルールを定める省令で毛髪薬や胃薬など副作用が強い第1、2類についてはネット販売を禁じ、薬剤師らによる対面販売を原則とした。現在は、ビタミン剤など低リスクの第3類の薬だけがネット上で売買できる。

医薬品ネット販売解禁へ…最高裁、国の上告棄却
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130111-567-OYT1T00792.html
2013年1月11日(金)13:48
読売新聞

 処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のうち、副作用の危険が高い製品のインターネット販売を一律に禁止した厚生労働省令は違法だとして、通販会社2社がネット販売できる権利の確認などを国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した。

 省令の規定を違法・無効とし、2社の販売権を認めた2審・東京高裁判決が確定した。

 ネット販売が事実上解禁されることになるため、厚労省は規制について再検討を迫られることになる。

 2009年施行の改正薬事法は、市販薬を危険性の高い順に1~3類に区分。厚労省は同法に基づく省令で、1、2類について薬局などでの対面販売を義務づけ、3類を除きネット販売を禁じたため、ネット販売をしていた2社が「過大な規制だ」と提訴した。

 10年3月の1審・東京地裁判決は「副作用による健康被害を防ぐ規制には必要性と合理性がある」として訴えを退けたが、東京高裁は昨年4月、「改正薬事法にはネット販売を直接禁止する規定がなく、省令は同法の趣旨の範囲を超えて違法」として、2社の逆転勝訴判決を言い渡していた。


覚醒剤使用も「強要された」 緊急避難成立で逆転無罪 東京高裁 

2012-12-19 11:54:40 | ウエーブニュース

覚醒剤使用も「強要された」 緊急避難成立で逆転無罪 東京高裁 
   2012年12月18日(火)18:44
   (産経新聞)

 覚醒剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた無職男性(50)の控訴審判決が18日、東京高裁で開かれた。小西秀宣裁判長は「注射を強要された」とする男性の主張を認め、危険や被害を避けるためにやむを得ずした行為には刑罰を科さない「緊急避難」が成立すると判断。懲役2年8月とした1審横浜地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。

 男性は薬物密売事件で神奈川県警の捜査に協力しており、覚醒剤使用の事実を認めた上で「警察の依頼で捜査対象の組幹部と接触したところ、拳銃を突きつけられ注射を強要された。逆らえば殺されると思った」と主張した。

 しかし、捜査対象者の名前や注射時の状況などを明らかにしなかったことから、1審は注射の強要を「荒唐無稽に思える」と退けていた。

 小西裁判長は警察官との接触状況などを踏まえ、男性の主張について「客観的状況と符合している」と指摘。「生命の危険が切迫し、覚醒剤を注射する以外に方法がなかった」と結論付けた。

 男性の弁護人は「主張が認められ、大変評価できる判決だ」とコメントした。


清武氏関与書籍、販売禁止の仮処分が確定 ・ 復刊本の販売禁止、仮処分決定が確定…最高裁

2012-12-19 11:02:26 | ウエーブニュース

復刊本の販売禁止、仮処分決定が確定…最高裁
  2012年12月18日(火)18:06
  読売新聞

 読売新聞東京本社が、自社に著作権がある書籍の復刊本を無断で出版した「七つ森書館」(東京都文京区)に販売禁止を求めた仮処分裁判で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、七つ森書館の特別抗告を棄却する決定を出した。

 17日付。復刊本の販売禁止を認めた仮処分決定が確定した。

 問題となったのは、読売新聞社会部の記者9人が執筆し、1998年に出版された「会長はなぜ自殺したか――金融腐敗=呪縛の検証」の復刊本。七つ森書館は読売側の意向を無視して、読売巨人軍取締役を解任された清武英利氏のあとがきを追加。著者名も「読売新聞社会部」から「読売社会部清武班」に改変して5月に販売を強行した。

 読売新聞グループ本社広報部の話「著作権者の意向に反し、出版を強行したことを違法とした仮処分決定が確定したことは当然と考えます」

清武氏関与書籍、販売禁止の仮処分が確定 最高裁
   2012年12月18日(火)19:16
   (産経新聞)

 プロ野球巨人の球団代表を解任された清武英利氏が取材に関わった書籍の復刊本をめぐり、読売新聞東京本社が販売禁止を求めた仮処分の申し立てについて、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は、出版元の「七つ森書館」側の特別抗告を棄却する決定をした。読売新聞グループ本社が18日、明らかにした。決定は17日付。販売禁止を認めた仮処分決定が確定した。

 書籍は、第一勧銀の利益供与事件などを取り上げた平成10年刊の「会長はなぜ自殺したか」で、七つ森書館は昨年5月、読売側と出版契約を締結。清武氏が11月、渡辺恒雄球団会長が巨人のコーチ人事に不当介入したと告発した後、読売側が契約解除を申し入れたが、七つ森書館は応じなかったため、読売側が仮処分を申し立てていた。

 読売側は七つ森書館を相手取り、書籍の販売差し止めと損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしている。


譲渡目的隠し携帯購入、逆転有罪判決…東京高裁

2012-12-13 14:08:48 | ウエーブニュース

譲渡目的隠し携帯購入、逆転有罪判決…東京高裁
  2012年12月13日(木)13:22
  YOMIURI ONLINE

 他人に譲渡する目的を隠してプリペイド式携帯電話を購入したとして詐欺罪に問われた荒井竹樹(42)、山口直樹(27)両被告に対し、東京高裁(小川正持しょうじ裁判長)は13日、1審の無罪判決を破棄し、それぞれ詐欺未遂罪で懲役1年6月の逆転有罪判決を言い渡した。

 2人は昨年6月、東京・新宿の量販店でプリペイド携帯計8台を購入。1審・東京地裁は譲渡目的だったと認めつつ、「店側は電話が他人に渡ると認識しており、だましたとは認められない」と無罪にした。

 これに対し、小川裁判長は「譲渡目的を隠して、自分名義で電話の購入を申し込む行為自体が詐欺にあたる」と指摘。その上で、「店長が2人の意図に感づきながら販売した可能性がある」として詐欺未遂罪にとどまると判断した。


被告「死刑にしてください」…失踪妻の両親殺害 ← 極刑でいいですから…被告、勝手に法廷退場

2012-11-30 16:46:02 | ウエーブニュース

極刑でいいですから…被告、勝手に法廷退場
   2012年11月30日12時09分
   読売新聞

 京都府長岡京市で2010年5月、妻の両親を殺害したとして、殺人罪に問われた兵庫県尼崎市、元不動産業佐野敏男被告(55)の裁判員裁判の公判が29日、京都地裁(小倉哲浩裁判長)であり、証人尋問が行われた。

 佐野被告は証人の一人として出廷した息子の尋問が終わった後「(息子は)うそをついている。極刑でいいですから。退場させてください」と、手錠をしたまま法廷を勝手に退場。急きょ30分の休廷がとられた。

 再開後に行われた元交際相手(50)の証人尋問でも、佐野被告は「(検察官が)一方的に同じことを聞いてる」「まだ続く?」などと被告人席で不規則発言を繰り返し、小倉裁判長から「静かにしなさい」と何度も注意された。

被告「死刑にしてください」…失踪妻の両親殺害
   2012年12月1日16時00分
   読売新聞

 長岡京市で2010年5月、妻の両親を殺害したとして、殺人罪に問われた兵庫県尼崎市、元不動産業・佐野敏男被告(55)の裁判員裁判の公判が30日、地裁(小倉哲浩裁判長)であった。

 被告人質問で佐野被告は「死刑にしてください」と裁判員らに訴えた。

 妻は佐野被告から、不倫を疑われて厳しく追及され、自殺未遂を起こした末に失踪したとされる。佐野被告は「自己中心的な自身の性格が、妻を追いつめてしまった」と反省する様子をみせた。弁護側から現在の心境を問われると、佐野被告は「(犯した罪は)人間のすることではない。ここで死刑にしてください」ときっぱりと答えた。


指示した道を通らないタクシー運転手 50万円の過料請求も

2012-11-30 12:37:16 | ウエーブニュース

指示した道を通らないタクシー運転手 50万円の過料請求も
  2012年11月29日(木)16時0分配信 NEWSポストセブン

 竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「タクシーの運転手が遠回り。料金の支払いを拒否できますか」と以下のような質問が寄せられた。

【質問】
 タクシーに乗った時のことです。運転手に行き先の近道を教えたのに、運転手はその道を通らず別の道を通ったため、安くなるはずの料金がむしろ高くなってしまいました。請求されるままに払ってしまいましたが、このような場合でも、運転手が請求するメーター料金を支払わないといけないものでしょうか。

【回答】
 タクシーに乗車する関係は、旅客自動車運送契約に基づきます。この契約には道路運送法の適用があります。その第14条には、「一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない」と規定されています。タクシー運転手は、乗客の指示にしたがった道順をたどる義務があります。

 この規定はタクシー事業者の遵守すべき規定であり、乗客との契約関係を直接規定するものではありませんが、乗客が指示する道順に従うのは当然のことです。道順を指示し、運転手が特に意見をいわずに運転を始めれば、指示通りの順路で運送する契約が成立したと考えられます。

 そこで指示に反した順路を走ったタクシー運転手は、道路運送法第14条に違反しただけでなく、運送契約にも違反したことになります。第14条に違反すると50万円以下の過料の支払いが命じられることもありますし、事業者の免許にも影響します。もちろん、契約違反で高くなった分の料金支払い義務はありません。

 しかし前記の第14条には、「ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」という例外規定があり、正当な事由があれば、指示された道順を通らないこともできます。「正当な事由」とは、例示されている「急病人搬送」のように、やむをえない合理的な変更です。

 例えば、指定された道路が不通であれば該当します。渋滞予想の場合も、その程度によっては該当する可能性があります。そうではなく料金稼ぎ目的であれば、違法です。道順に従わないときは、それなりの理由があると思います。不審に思えば問いただし、説明がなければ、違反行為として会社に申し出てください。さらにその対応に納得できないときには、運輸局に相談するのもよいでしょう。

※週刊ポスト2012年12月7日号


当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判

2012-11-29 15:40:35 | ウエーブニュース

当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判
   2012年11月29日(木)14:45
   YOMIURI ONLINE

 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。

 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

 今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

        ◇

 男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を買い、配当収支の黒字が続いていた。

 その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。


読売新聞記者が執筆 読めば戦後政治40余年が俯瞰できる本

2012-11-04 10:55:26 | ウエーブニュース

読売新聞記者が執筆 読めば戦後政治40余年が俯瞰できる本
  2012年11月3日(土)16時0分配信 NEWSポストセブン

【書籍紹介】『政治家の胸中 肉声でたどる政治史の現場』(老川祥一/藤原書店/2940円)

 混迷を続ける日本の政局の中で、読売新聞記者として多くの政治家たちに接してきた著者が〈今日の時点で、政治とは何か、政治家はどうあるべきかを、もう一度考え直す必要があると思ったから〉と、かつての政治家たちの生の言動やエピソードなどを今改めて綴る。

 三島由紀夫が割腹自殺をした直後の当時の官房長官の言葉から、田中角栄のマスコミの利用の仕方、そして小泉純一郎登場の背景まで、読めば戦後政治の40余年を俯瞰できる。

※週刊ポスト2012年11月9日号


「静かなる大恐慌」が描くアジア危機の恐怖

2012-11-03 16:11:30 | ウエーブニュース

「静かなる大恐慌」が描くアジア危機の恐怖
  2012年11月3日(土)10時0分配信 日刊ゲンダイ

<トンチンカンな補正予算でどうなるものか>

 滋賀大准教授の柴山桂太氏が書いた「静かなる大恐慌」(集英社新書)という本が話題だ。

 ざっくり、中身を紹介すると、世界は1930年代の世界恐慌よりも、はるかに厳しい状況にある。それはグローバル化がもたらしたもので、米国のリーマン・ショックに端を発した危機はEUだけでなく、アジアにも伝播(でんぱ)する。今こそ、グローバル化の是非を論じるべきだというものだが、恐ろしいのは日本の政治家も企業関係者も、そうした認識が決定的に欠如していることだ。今でも多くの企業が中国を筆頭にしたアジア市場の成長を信じ込んでいる。というか、成長分野はここしかない、と出店や投資を続け、日中関係の悪化に慌てている。しかし、これは自ら嵐に飛び込んでいくようなものだ。グローバル化がもたらす世界恐慌の恐ろしさを理解すれば、中国やアジアに期待できないことはすぐわかるのだ。柴山氏は著書でこう書く。

〈欧州での景気の落ち込みは、欧米への輸出を伸ばすことで急成長を遂げてきた中国などアジア諸国の実体経済にも影響を与えずにはおきません〉〈欧州危機が深刻化していけば、東アジアの資産デフレはさらに悪化していくでしょう〉〈世界経済は、大恐慌のあった20世紀前半にも似た乱気流に突入しようとしているのです〉

 柴山氏に改めて聞いた。

「日本人はアジアも危機を免れないのだということをいい加減に気づくべきです。今後は潮が引くようにアジアへの投資は減っていきますよ。その兆候はとっくに出ているんです。中国、韓国、香港はもちろん、ベトナムやミャンマーも例外ではありません。これがグローバル化の怖さなのに日本ではいまだにグローバル化信仰があり、それが失敗するリスクについて、きちんと議論されていない。みんなが現実を見ていないのですよ」

 野田政権は数千億円規模の補正予算でとってつけたような景気対策を打とうとしているが、トンチンカンもいいところだ。

「成長戦略とか言いますが、そんなことよりも今はダメージを最小限にすることを考えなくてはいけない。台風が来るんですよ。まずは戸締まりです。今は財政出動し、とにかく、景気の落ち込みを防ぐこと。どの国も自国の産業を守ることに懸命です」

 巧妙な米国やフランスは90年代以降、輸出依存度は横ばいで増えていない。日本は輸出依存度がほぼ倍になった。それだけ、世界恐慌の影響がモロに来る。

 国家が総力を挙げて景気を守らないと、アジアに伝播した世界恐慌にあっさり、のみ込まれることになる。

(日刊ゲンダイ2012年10月31日掲載)

リンク: 「静かなる大恐慌」が描くアジア危機の恐怖 - 速報:@niftyニュース.


電子化の波

2012-11-03 16:08:42 | ウエーブニュース

電子化の波
  2012年11月2日(金)10時0分配信 日刊ゲンダイ

 電子書籍が一段と普及しそうだ。米アマゾンが、電子書籍端末キンドルの日本発売を発表。米アップルがiPad miniを発表するなど、端末の広がりを追い風に電子書籍関連の動向が注目されよう。

 米アマゾンに電子書籍を提供するパピレスや、取り次ぎ業務を行うクリーク&リバーは業績寄与に期待がかかる。競合他社に位置づけられるものの、イーブックジャパンは上場来高値を更新。作成ソフトを手掛けるスターティアや、タブレットで好決算を発表したワコム、直近で電子書籍配信サービスを発表したドワンゴなどもマークしたい。

<アク抜け>

 相次ぐ企業決算の下方修正が出るなか、半導体製造装置を手掛ける企業の株価が反発している。パソコン向けDRAMの価格下落を受けて設備投資が抑制されていたことが、株価にある程度織り込まれた結果といえよう。半導体テスター大手のアドバンテストは下方修正後に大幅反発。スマホ向けテスターに対する受注が堅調だったことも好感されたようだ。

 短時間で大量に歩留まりよく組み立てる精度を要求される後工程分野で、切削メーカーのディスコや洗浄装置を手掛ける大日本スクリーンなどは、決算通過後の値動きに期待したい。

(日刊ゲンダイ2012年10月30日掲載)

リンク: 電子化の波 - 速報:@niftyニュース.


脳科学者・澤口俊之氏「ゴキブリは脳が2つあるような生物」

2012-11-02 16:21:52 | ウエーブニュース

脳科学者・澤口俊之氏「ゴキブリは脳が2つあるような生物」
  2012年11月1日(木)16時0分配信 NEWSポストセブン

 フジテレビ系バラエティー番組『ホンマでっか!? TV』でもお馴染みの脳科学者・澤口俊之氏。女性セブンの連載「澤口脳学堂」をまとめた新著『脳をこう使えば、ボケない、太らない』(小学館/1365円)の発売を記念して、いまいちど“脳”についてお話を伺った。

──先生、「脳」について教えてください!

「はぁ~、アナタ、脳があるのにそんなことも知らないの。 では、人間の脳は、なぜ“前”にあるか知っていますか?」

──えーと…(モゾモゾ)。

「仕方ないですね。まずは脳の定義からお話ししましょう。『脳』とは、情報を処理して体を動かすための一器官で、神経細胞(ニューロン)によってできているものです。私たちヒトを含む脊椎動物の場合、頭蓋骨に囲まれた神経細胞の集団を『脳』といいます」

──む、難しい…。

「哺乳類は四足歩行で前に進みますね。人間は進化の過程で直立二足歩行をするようになりましたが、こうした“前進運動”をする動物は、さまざまな情報を前方から受け取ることが多いため、『脳』が前のほうに存在するようになったのです」

──ということは、脳が後ろにある動物がいるんですか?

「(ニヤリと笑って)例えばゴキブリですが、動きが複雑で捕らえるのは難しいですよね。実はゴキブリは、脳が2つあるような生物なのです」

──キ、キモイ…。

「ゴキブリは、腹部の後端に尾葉と呼ばれる2本の突起があります。その表面の感覚毛の動きによって、敵が作り出す空気の流れを察知することができるのです。ゴキブリが尾葉に風を受けてから脚が動き始めるまでの時間は、数十ミリ秒(1ミリ秒は1000分の1秒)。この反応の速さを生み出すのが、効率的に組まれた神経回路です。ゴキブリは前方にも小さな脳がありますが、彼らが生き残るには後ろからの情報が重要なため、後ろに神経細胞が集まったというわけです」

※女性セブン2012年10月15日分

リンク: 脳科学者・澤口俊之氏「ゴキブリは脳が2つあるような生物」 - 速報:@niftyニュース.


最高裁で異例の事実調べ…山梨キャンプ場殺人

2012-10-17 05:06:22 | ウエーブニュース

最高裁で異例の事実調べ…山梨キャンプ場殺人
   2012年10月16日(火)22:01
   YOMIURI ONLINE

 山梨県都留市のキャンプ場などで2人を殺害、別の1人を死亡させたとして殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた元建設会社社長、阿佐吉広被告(63)の2回目の上告審弁論が16日、最高裁第3小法廷であった。

 田原睦夫裁判長は、公判証言を翻し、「被告は犯行現場にいなかった」とした共犯の男(56)(有罪確定)の陳述書など3点の事実調べを行い、改めて結審した。判決期日は後日指定される。

 憲法違反や判例違反の有無を審理する最高裁が事実調べを行うのは異例。この日調べられたのは、弁護側が提出した男の陳述書2点と、検察側が新たに取り調べた男の供述調書1点。1、2審判決の当否の判断材料にするとみられる。

 弁護側は弁論で「共犯者の供述が崩れたことで、有罪の根拠も崩れた」と主張。検察側は上告棄却を求めている。


NHK受信料訴訟 浮かぶ問題 曖昧な制度争点複雑化。 日本郵便、霧中の船出 あす合併

2012-09-30 10:12:46 | ウエーブニュース

NHK受信料訴訟 浮かぶ問題 曖昧な制度争点複雑化  gooニュース
   2012年9月30日(日)08:05
   (産経新聞)

 契約の成立いつから/ホテルに請求5億円/未払い分の「時効」は

 10月から月額最大120円値下げされるNHK受信料。NHKは平成24~26年度で1162億円と見込まれる減収分を補うため、受信料の支払率を上げようと未払い者への督促申し立てを過去1年で1000件超と加速させ、昨秋には未契約の一般世帯に初めて訴訟も起こした。しかし、一連の裁判では受信契約が成立するタイミングや、未払い分を何年遡(さかのぼ)って請求できるかなどが争点となり、受信料制度が抱える“曖昧さ”も浮き彫りになっている。(織田淳嗣)

 昨年11月、一般世帯で初めてNHKから受信契約締結を求めて提訴された東京都内の男性。NHKから契約を求める申込書が届いたのは同9月で、男性が応じなかったところ、2カ月後に提訴された。当初は契約締結に加えて10~11月の2カ月分の受信料4580円を請求された。

 ところが今年4月、口頭弁論を前にした準備書面でNHK側は「9月に申込書が到達した時点で、契約は成立したと解すべきだ」と新たな主張を展開。請求額についても、男性が平成18年3月からBS受信機を持っていた証拠が見つかったとして、過去6年分の16万8720円に増額した。

 契約成立を「申込書到達と同時」とする主張について、NHK側は「契約締結は放送法に基づく義務であり、申し込みを拒絶することは許容されていないから」としている。

 この成立時期が焦点となっているのが、7月に東横イン(東京都大田区)に対して起こされた訴訟だ。NHKはテレビの設置台数に応じた受信契約を結ばなかったなどとして、東横インに未契約の3万3767件の今年1~7月分に当たる約5億5210万円を請求。訴状によれば、3月14日にNHKからこれらの契約の申込書が東横インに到着。NHKはこの時点での契約成立を主張している。

 東横インは答弁書で「放送法は受信機の設置者から自発的に締結することを予定しており、受信機の設置者が申し込みを行う。水道、電気、ガスなど公共性の高いサービスで供給者から契約の申し込みをする制度は取られていない」などと反論し、争う姿勢だ。

 前出の男性の件では、未払いをどこまで遡って請求できるかも争われている。

 NHK側は、18年3月に男性がBS画面に表示された受信機の設置確認を促すメッセージに従って操作した記録が見つかったとしている。しかし、今年2月、東京高裁での受信料未払い訴訟の判決で、受信料債権は短期消滅時効(5年)の適用を受けるとした判断が確定。民法では1年より短い期間で定期的に一定の金銭の給付を受ける債権についての時効を5年と定めており、受信料がそれに該当すると判断した。

 しかし、NHKは取材に対し「消滅時効期間は民法の一般原則に照らして10年」と主張し、消滅時効をめぐって別の裁判でも争っている。男性側の代理人弁護士は「裁判で認められたばかりの5年の時効を超えて請求するのは理不尽」と主張している。

 【用語解説】受信料支払い督促と訴訟

 NHKによると、平成18年11月~24年8月に、受信契約を結びながら受信料を支払わなかったとして支払い督促を申し立てた総件数は2975件。そのうち1166件が訴訟になった。未契約者への提訴は一般世帯6件、事業所5件。

日本郵便、霧中の船出 あす合併 サービス向上も一部店舗のみ  gooニュース
   2012年9月30日(日)07:57
   (産経新聞)

 日本郵政グループの郵便事業会社と郵便局会社が10月1日に合併し、「日本郵便」が発足する。平成19年10月の分社化で、郵便配達員による貯金や保険の取り次ぎができなくなるなど低下したサービスを高め、顧客の利便性の向上を目指す。だが、当初は一部店舗にとどまるうえ、業績低迷の打開策は見えないままだ。

 日本郵便の誕生で、日本郵政の幹部は「分社化によって生じたさまざまな弊害を解消したい」と意気込む。

 両社の合併で、郵便配達員がゆうちょ銀行の利用者から通帳を預かり貯金の引き下ろしを代行する通帳預かりサービスが始まる。高齢者の多い地方などで求められていた。また、郵便事業会社と郵便局にそれぞれあった窓口を一本化し、不在郵便物の受け取りと切手購入などが同じ窓口でできるようになる。

 ただ、10月1日から通帳預かりサービスや窓口が一本化されるのは、全国約2万4千局ある郵便局のうち、それぞれ52局にとどまる。具体的な拡大目標も示していない。

 また、統合に伴い郵便局と併設されている集配センターの統合や人事、経理など重複部門をスリム化する。日本郵政の斎藤次郎社長は「年間数百億円の経費節減になる」とし、合理化による収益力の向上を目指す。

 日本郵政の郵便事業の業績は長期低迷が続く。電子メールの普及による郵便物の減少や宅配業務の競争激化などにより、22年3月期から24年3月期まで3期連続の最終赤字を計上した。宅配便サービスでは、コンビニなど小売りの販売窓口をヤマト運輸など競合相手に奪われつつある。

 楽天などと連携し、海外向け配送サービスの強化に取り組むが、収益に大きく貢献するまでに至っておらず、事業拡大に向けた展望は開けていない。




武富士元代表者に賠償命令=過払い金返還訴訟―横浜地裁‐‐‐解約金条項は一部無効=携帯割引プラン訴訟

2012-07-20 08:21:21 | ウエーブニュース

武富士元代表者に賠償命令=過払い金返還訴訟―横浜地裁 gooニュース
  2012年7月20日(金)01:52

 会社更生手続き中の消費者金融大手武富士の元顧客11人が、利息制限法の上限を超えて支払った「過払い金」が返還されていないとして、同社の元代表取締役で創業家の武井健晃氏を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)が一部支払いを命じる判決を言い渡したことが19日、分かった。原告側弁護団が同日公表した。

 弁護団によると、当時の経営者個人への支払い命令は初めてという。弁護団は「(当時の)代表取締役に対し、過払い金に相当する額の支払い責任を負わせる判決は画期的」と評価している。判決は17日付。

解約金条項は一部無効=携帯割引プラン訴訟―京都地裁 gooニュース
  2012年7月19日(木)22:40 

 携帯電話会社の2年契約の割引プランで、中途解約すると解約金がかかるとした条項は違法として、京都市の消費者団体などがKDDI(au)を相手に、条項の使用禁止と解約金の返還を求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。佐藤明裁判長は条項の一部を無効と認定し、同社に条項の使用差し止めと、原告の契約者が支払った解約金の一部を返還するよう命じた。

 判決によると、問題の割引プランはauの2年契約「誰でも割」で、毎月の基本使用料が半額になるが、中途解約すると利用者は9975円の解約金を支払う取り決めになっている。

 判決は、契約者が23カ月目以降に解約した場合、これに伴う同社の損害額は8000~4000円で解約金を下回るとして、条項の一部を無効と認定。原告7人のうち、最後の2カ月に解約した2人に計7950円を戻すよう同社に命じた。

 


米判事、韓国サムスンの「ギャラクシータブ」米販売差し止め保留の要求を却下

2012-07-03 15:19:43 | ウエーブニュース

米判事、韓国サムスンの「ギャラクシータブ」米販売差し止め保留の要求を却下
  2/07/03 11:14
 [2日 ロイター] 米連邦地裁のルーシー・コー判事は2日、韓国サムスン電子 005930.KS のタブレット端末「Galaxy Tab(ギャラクシータブ)10.1」の米国での販売差し止め命令を保留にするよう求めていたサムスンの訴えを却下した。  コー判事は先週、米アップル AAPL.O の訴えを認め、ギャラクシータブ10.1の販売差し止め命令を出した。サムスン電子は上訴する間、販売差し止め命令を保留にすることを求めていた。