寺子屋ぶろぐ

日記から身近な法律問題の解説まで。

相続人も大変です①‐2(放っておいたら?)

2010年06月08日 | 相続制度
前回、相続に関する3つの制度のご説明をしました。

単純承認、限定承認および相続放棄の3つです。

これらに共通するキーワードは、「3か月以内」です。

という訳で。

民法915条1項本文。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」

では、3か月以内に何もしなかったらどうなるのでしょうか?

こんな規定があります。

民法921条2号。
「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす…。
 二 相続人が第915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき…。」

したがって、何もしなければ、単純承認したことになります。
実際は、多くの相続で、単純承認が成立しています。
そして、その後(その前でも大丈夫ですが)で、遺産分割協議をして、具体的に誰が何を引き継ぐかを決めています。
遺産分割協議については、また後日、ご説明します。

…「相続人も大変です①‐3(放っておいたら?)」につづく。