相続人は、3か月以内に、相続について限定承認又は相続放棄をしないと、単純承認したとされます(民法915条1項本文+921条2号)。
しかし。
「え~。3か月じゃ短くねぇ?」という場合もあるかと思います。
被相続人の財産関係が複雑であったり、相続人が遠隔地に居住していたり等の理由が考えられます。
この点につき、3か月以内に相続放棄等をしろと定めている915条1項には、続きがあります。
民法915条1項但書。
「ただし、この期間は、利害関係人(相続人)…の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。」
したがって、3か月じゃどうすればいいか判断がつけられないのでしたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより、期間を延ばしてもらえます。
実際に伸びるか否か又はいつまで伸びるのかは、家庭裁判所の判断事項です。
手数料は、収入印紙で800円と、郵便切手です。
切手は、管轄の家庭裁判所毎で取り扱いが異なります。
申立先へ、電話等によりご確認ください。
必要な書類は…
○申立書(記載例はこちら)
○被相続人の住民票の除票
○被相続人の除籍謄本
○相続人の戸籍謄本 などです。
ちなみに、「3か月以内」とは、「自己のために相続の開始があった事を知った時から」です。
したがって、3か月の開始日は、相続人それぞれです。
つまり、バラバラです。
そして、期間伸長も、相続人それぞれに関する事です。
つまり、相続人Aの期間伸長の申立てが認められたことは、相続人Bに関する3か月に、何の影響もありません。
…「相続人も大変です②‐1(相続を放棄する)」につづく。
しかし。
「え~。3か月じゃ短くねぇ?」という場合もあるかと思います。
被相続人の財産関係が複雑であったり、相続人が遠隔地に居住していたり等の理由が考えられます。
この点につき、3か月以内に相続放棄等をしろと定めている915条1項には、続きがあります。
民法915条1項但書。
「ただし、この期間は、利害関係人(相続人)…の請求によって、家庭裁判所において、伸長することができる。」
したがって、3か月じゃどうすればいいか判断がつけられないのでしたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることにより、期間を延ばしてもらえます。
実際に伸びるか否か又はいつまで伸びるのかは、家庭裁判所の判断事項です。
手数料は、収入印紙で800円と、郵便切手です。
切手は、管轄の家庭裁判所毎で取り扱いが異なります。
申立先へ、電話等によりご確認ください。
必要な書類は…
○申立書(記載例はこちら)
○被相続人の住民票の除票
○被相続人の除籍謄本
○相続人の戸籍謄本 などです。
ちなみに、「3か月以内」とは、「自己のために相続の開始があった事を知った時から」です。
したがって、3か月の開始日は、相続人それぞれです。
つまり、バラバラです。
そして、期間伸長も、相続人それぞれに関する事です。
つまり、相続人Aの期間伸長の申立てが認められたことは、相続人Bに関する3か月に、何の影響もありません。
…「相続人も大変です②‐1(相続を放棄する)」につづく。