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従業員に対する損害賠償額の設定

2008-08-19 14:51:01 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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会社経営者の方は、何かミスや問題が発生すると従業員にペナルティを課したいと考えるようで、すぐに就業規則に加えたりルールを作ったりしたがる方が多いのですが、そのほとんどは、無効です。

労働基準法などの法律にある条文には、会社が従業員と勝手にルールを作っても認められないというものが沢山あります。
民法の場合には、当事者の合意が優先されるという任意規定がほとんどですが、労働基準法は、民法の内容を修正した特別法ですから、どうしても強行規定が多くなっています。

要するに経営者と労働者が契約を結ぶ時に、立場的に強い経営者が自分だけに都合の良い契約内容を事実上強要することが多いので、それをさせないというのが労働基準法の本質的な部分ですので、当然、経営者の都合で考えることはほとんどがこの強行規定にひっかるのです。

そのうちの一つが損害賠償額をあらかじめ設定することです。
遅刻したら、罰金として○○円払うとか、ミスをしたら○○円弁償するとかいったものです。タバコを一本吸うごとに○○円払うなどというものまであります。

従業員に非があり、そのために会社が損害を負えば、損害賠償を請求すること自体は違法ではありません。
しかし、損害の全額を従業員に負わせることはできません。

なぜならば、必ず会社側にも何らかの責任があり、裁判でも、会社の責任がゼロなどということはまずないからです。むしろ、会社側の責任の方が大きいということが普通です。

労働基準法を遵守していない労働をさせていたとか、ミスが起きないような防止策を会社がきちんととっていたかなどがまずチェックされますので、ほとんどの場合、会社に非があると見られてしまうのです。

労務管理をきちんとしていないと、何か外部に対する問題が起こった時にも、つつかれることがほとんどです。
こんな労働をさせていたから、従業員は、人を怪我させてしまったんだと判断されるのです。

経営者の方は、気軽に雇用契約を締結されておられますが、何か重大な問題が起こった時に、労務管理の不備をつかれて、会社経営そのものがおかしくなってしまうことがありますので、十分に勉強をされておかれた方が良いと思います。

また、素人判断で、従業員の方に変なルールを強要されることは、なさらない方が良いと思います。
 
-つづく-

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