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労基署は対応が厳しくなる?!  M177

2008-12-10 08:07:54 | ビジネス実用
神戸三宮 経営管理労務事務所
所長 社会保険労務士 小河美里 (登録番号第28080030号)
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金融危機から大企業のリストラが急激に進んでいますが、このことからありとあらゆる業界の末端まで大きな影響が出ています。
現在の経済はあらゆる業界がクロスオーバーしていますので、特殊な理由がなければ、大きな業界がこけるとその影響が全てに広がっていきます。
対岸の火事ということはないのですね。

こうなると労働市場は荒れに荒れますし、労働環境は悪化の一途をたどります。
昔は、このような状況になると行政側も手心を加えて、企業に対する対応が甘くなったのですが、今は厚生労働省が叩かれている時代ですから、行政としてがんばっているフリをしなければなりません。
フリというは辛らつ過ぎるかもしれませんが、いずれにしても景気が悪化していろいろな労働問題が表沙汰になりますと、行政側も生贄を探します。
企業経営者としては、踏んだりけったりの状況になっているわけです。

じゃあ、どうするば良いかというと、お金がなければ知恵を使って汗をかいて、少しでもリスクを減らすよう努力するしかありません。
何度も書かせて頂いていますが、労働契約書をきちんと作成し書面を交わすとか、個別具体的な状況に対応できる意味のある就業規則を完備するとかいった、最低限のことを法を遵守しておこなうしかありません。

例えば、労働契約書であれば、
「労働する期間」
「働く場所」
「担当する業務」
「始業、就業の時刻」
「休憩時間、休日、休暇」
「給料」
「昇給」
などが記載されていなければなりません。
記載すべき項目が全て決まっていますから、このことを確認しておく必要があるのです。 

労働契約書に不備があると労働基準法違反で、地検に書類送検される場合があります。
老舗ホテルで賃金などが明示されていないということで、副支配人が書類送検されたという有名な事件があります。

この事件では、賃金という労働条件で最も重要な事項について書面で明示しなかった上に、従業員から就業規則の閲覧を求められたのに拒否して、就業規則の周知義務を怠ったために従業員が怒って、労基署に駆け込んだようですが、このようなことは中小企業ではごく当たり前におこなわれている場合があります。
問題が露見していないだけで、潜在的には大変なリスクが潜んでいるのです。

調査に入られると労働基準監督官は特別司法検察官ですから、監督官の判断で書類送検できるのです。
労働基準法に違反して、罰則規定があると犯罪になることがあるのです。

チェックされる書類には、「賃金台帳」「出勤簿、タイムカード」「就業規則」「残業、休日出勤に関する協定書」などがありますが、これらを調査時に隠したり、改ざんしていたり、誠意を見せずに変に言い逃れしようとすると書類送検される可能性が高くなります。

監督官もある程度の功績が欲しいわけですから、悪質だと思ったらちゅうちょなくやりますよ。
書類送検されて、マスコミに報道でもされようなら、経営の継続にとって致命傷になる場合があります。 

このようなリスクを防ぐために多くのお金はかかりません。
リスクの大きさに比べたらわずかなものです。

交通事故に似たところがありますが、交通事故よりも偶然の要素は少ないですから、ほとんどのケースで予防ができます。
ちゃんとやっていない会社が多いからこそ、きちんとやっていますという経営者の姿勢が示されれば、最悪の事態にはならないのです。

-つづく-

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