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柊のつぶやき

2010年07月14日 | 日記
賭 け 事

相撲協会が不祥事で揺れている。今度は野球賭博などだ。自己申告という形で60人を超える力士たちが賭博に関わったと申し出た。申し出たということは自首した形と同じである。勤勉で徳目の篤い人間たれというわけか、江戸時代の流れをくんでわが国の刑法では賭博罪が明記されている。
偶然の輸贏に関し財物を賭けて賭博をする罪に対して刑法第185条には50万円以下の罰金もしくは科料とある。
ただし一時の娯楽に供するものについてはこれを罰しないともある。
判例によれば一時の娯楽とは食事や飲み物のことらしい。金銭についてはその多寡を問わず一時の娯楽には含まれないそうだ。
自己申告した力士たちの中には野球賭博とは別に仲間内の麻雀やトランプやゴルフや花札の賭け事も含まれていたとか。
マスコミを通じての有識者や評論家たちの百家争鳴的な非難の大合唱が始まり、関係者を追い詰めたが、名古屋場所の開催前に相撲協会が示した結論は相撲賭博に手を染めた力士たちに厳しい制裁が課せられた。賭博には違いは無いが賭け事を前提とした花札や麻雀やゴルフについては実質的には不問。一件落着とは言わないが、一つの区切りをつけた形である。
そこで考えてみた。賭け事とは何か。
一般論として、人間の本能としての射幸心はこれを否定はできない。
人生そのものが賭けなのである。
宝くじやサッカーくじや競馬などの国営・公営のギャンブルは国民の射幸心を活用した最大規模の賭博である。
理屈を言えば野球賭博も麻雀・ゴルフ・花札などでの賭け事も賭博であることには変わりはない。いずれも単純賭博罪なのだ。一連の騒動の結末は野球賭博のみが制裁の対象となったのであるが、刑法第185条の精神からすれば、明らかな手落ちである。野球賭博は暴力団が資金源にするから反社会的な性格が顕著である。だからけしからんというのも分からぬでもないが、単純賭博罪の立法精神からすればそれは理屈に合わない話だ。
賭け事とは料理に欠かせない塩のようなもの。塩が足りなければ、味気ないし過ぎれば料理を殺してしまう。
賭け事は本来法律で云々するような問題ではなくあくまでも自己責任の世界で論ずべき問題と思うのであるが。
ところで、相撲協会を通じて自己申告を受け取った警察当局はどのような判断を示すのであろうか興味深く見守りたい。
コメント
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