(質問)
息子(21歳)と2人暮らしの40代女性です。現在は賃貸マンションに住んでおりますが、今年中に実父から住宅購入の為に3500万円前後を援助してもらう予定です。
この度、住宅購入時の贈与税非課税枠が時限的に500万から1500万に拡大されるとニュースで知りました。私が家を購入する際、1610万円までは非課税になりますが、家の名義を私・息子の2人にした場合、私と息子それぞれが1610万円の非課税枠が使えるのでしょうか。
できるだけ贈与税が発生しない方向で進めたいと考えておりますので、場合によっては住宅ローンも視野に入れておりますが、私のような者でも父を保証人としてローンを組む事は可能なものでしょうか。私は契約社員(勤務4年目、年収約300万円)です。
(回答)
税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について贈与税非課税についてのみ簡単に回答いたします。
結論から申し上げますと可能と考えます。
平成22年の税制改正大綱にて、住宅取得資金の贈与税非課税枠が500万円から平成22年の贈与は、1500万円に拡大されました。(平成23年の贈与の非課税枠は1000万円です)
贈与税非課税については、直系尊属(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母など)からの贈与で、その贈与された金額を住宅購入に充てた場合に対象となります。
購入する物件に条件があり、床面積が50平方メートル以上であること、中古の場合には、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内であることという条件があります。
また、平成22年に贈与を受けた場合には、平成23年3月15日までに物件の引渡しを受けて、平成23年12月31日までに引越しをしてその物件に2人とも住むことも条件になります。
これらの条件を満たしていて、贈与税の確定申告をすれば、1610万円まで非課税でお二人とも贈与を受けることが可能です。
1610万円以上の贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用を受けるか、1610万円を超えた贈与について贈与税の納税をするか選択をすることになります。
購入した住宅については、それぞれがお金を出した(贈与を受けた金額を含む)割合で共有名義として下さい。
まだ税制改正大綱が出た段階で国会で決議されたものではないので正式に決まったわけではないのでその点ご留意下さい。通常3月下旬までには国会で税制改正法案が成立します。