(有)長建設

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住宅購入時の贈与税非課税枠について Q&A 

2010年03月13日 13時52分28秒 | 住宅の税金 ・ 保険

(質問) 

息子(21歳)と2人暮らしの40代女性です。現在は賃貸マンションに住んでおりますが、今年中に実父から住宅購入の為に3500万円前後を援助してもらう予定です。

この度、住宅購入時の贈与税非課税枠が時限的に500万から1500万に拡大されるとニュースで知りました。私が家を購入する際、1610万円までは非課税になりますが、家の名義を私・息子の2人にした場合、私と息子それぞれが1610万円の非課税枠が使えるのでしょうか。

できるだけ贈与税が発生しない方向で進めたいと考えておりますので、場合によっては住宅ローンも視野に入れておりますが、私のような者でも父を保証人としてローンを組む事は可能なものでしょうか。私は契約社員(勤務4年目、年収約300万円)です。



(回答) 


税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について贈与税非課税についてのみ簡単に回答いたします。

結論から申し上げますと可能と考えます。

平成22年の税制改正大綱にて、住宅取得資金の贈与税非課税枠が500万円から平成22年の贈与は、1500万円に拡大されました。(平成23年の贈与の非課税枠は1000万円です)

贈与税非課税については、直系尊属(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母など)からの贈与で、その贈与された金額を住宅購入に充てた場合に対象となります。

購入する物件に条件があり、床面積が50平方メートル以上であること、中古の場合には、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内であることという条件があります。

また、平成22年に贈与を受けた場合には、平成23年3月15日までに物件の引渡しを受けて、平成23年12月31日までに引越しをしてその物件に2人とも住むことも条件になります。

これらの条件を満たしていて、贈与税の確定申告をすれば、1610万円まで非課税でお二人とも贈与を受けることが可能です。

1610万円以上の贈与を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用を受けるか、1610万円を超えた贈与について贈与税の納税をするか選択をすることになります。

購入した住宅については、それぞれがお金を出した(贈与を受けた金額を含む)割合で共有名義として下さい。 

まだ税制改正大綱が出た段階で国会で決議されたものではないので正式に決まったわけではないのでその点ご留意下さい。通常3月下旬までには国会で税制改正法案が成立します。

住宅購入時の贈与税 非課税枠1500万円に

2010年03月07日 22時51分13秒 | 住宅の税金 ・ 保険
 平成22年度の税制改正を審議している政府税制調査会(会長・藤井裕久財務相)は18日の会合で、住宅購入時の贈与税非課税枠について、現行の500万円から1500万円に拡大することを決めた。

                   ◇

 合意したのは、住宅購入や増改築の際に親や祖父母からの資金援助にかかる贈与税の非課税枠の拡大。国土交通省は住宅市場の活性化を掲げ、2千万円まで拡大するよう要望していた。税調では「金持ち優遇」との批判をかわすため、贈与を受ける世帯に年間2千万円までの所得制限を設けたうえで、非課税枠を22年中は1500万円まで、23年中も1千万円まで拡大することを決めた。


 



知って得する?(火災保険)

2010年02月27日 10時53分53秒 | 住宅の税金 ・ 保険
今回は保険(火災保険)のお話   


持ち家の方は、皆入っている(はずの)火災保険。いくらかけていますか?

2000万の建物には、2000万入るべし。それ以上多く入っても、いざと言うときは2000万しか出ません。余計に払った保険料はタダ払い。

この辺が生命保険とは違います。 まぁ2000万の建物に5000万かけて燃えたら5000万もらえるなら、「焼け太り」ですからね。

逆に1000万しか入らないのも問題。 半焼の場合1000万おりると思ったら大間違い。かけた分の半分(500万)位しかおりません。

又、建物の評価は、年々下がっていきますので、最初2000万で入っても、例えば20年後なら1500万とかになる。2000万でずっと入っていたら無駄な掛け金を払っていることになる。銀行などで一括払いした人は、途中で見直すほうが良いらしい。

最近は「真価」で計算する保険がある。 古くなって家の価値が下がってもその建物が新築できる金額がおりる。なるほど掛け金は高くなるが安心料と納得できる人にはおすすめ。でも個人的には本当に成り立つのか?ですな。 古くてボロボロになった家が、火事になって、「はい、新築に建替え」っていうのは、今度その手のサギが出てきませんかね。そうなったら故意の火事か、本当の事故か、見極めるのが難しそうですね。

ついでに、地震保険。 今の家は真面目に建てていれば、地震で大きな損傷を受けることは考えにくい。それでも、地震保険が重要なのは「地震による火災」は、地震保険でないと出ないから。
火元が、自分の家の台所だろうが、隣家のストーブだろうが、地震が原因で出火したときには地震保険でないと出ない。 因みに保険金は火災保険の半分までしかかけられない。 また関東一円が地震で大被害を受けたときなど、被害総額が一定以上になった時は、保険会社の支払い総額上限が決まっているから、その上限金額を被害者で分け合うことになるので、その時にもらえる保険金は更に少なくなりますが・・・・。

以上・・・・・ちょっと判りずらいかな・・・・・保険についてのお話でした。




火災保険で“埋蔵金”発掘!?

2009年03月26日 15時33分17秒 | 住宅の税金 ・ 保険
 昨日の日経マネ-に掲載されていた、意外と知られていない火災保険に関する記事を見つけたので参考程度にご覧ください。  



節約志向が高まる昨今。保険の見直しでさらに効果を上げるなら、火災保険も見直しましょう。何十万円かの“埋蔵金”が手に入るかもしれません。 (文章抜粋)

火災保険記事に関する、記載サイトアドレスです。 ↓

http://money.jp.msn.com/insure/columns/columnarticle.aspx?ac=2009032300&cc=06&nt=06



 なお、ご相談 希望の方は (有)長建設 保険担当  桜井 誠仁 がお引き受けいたします。

                 アリコジャパン 金沢ファ-ストエイジェンシ-