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Tポイント

2019-03-25 13:59:15 | 日記

「離脱」企業続出…Tポイントに何が起こったか

 

 「ポイントカードはお持ちですか?」。コンビニやスーパー、ドラッグストアなどのレジで必ずと言っていいほど耳にするこのセリフを世に広めたとされるのが、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(=CCC、本社・東京)運営の「T(ポイント)カード」だ。いくつもの業種にまたがって共通のポイントを貯めたり利用したりできるのが特徴で、1社のみのポイントにはなかった利便性をアピールし、加盟企業数と利用者数を急伸させた。それが今、曲がり角を迎えているという。なぜなのか。マーケティング戦略に詳しい青山烈士さんが解説する

Tポイントからの離脱

 三越伊勢丹グループ、ドトールコーヒー、ヤフーの通販サイト……。業界を代表する有名企業が次々とTポイントから離脱したり、離脱を表明したりしています。Tポイント陣営の代表格とされるファミリマートのように、利用者がTポイント以外のポイントも選べる「マルチポイント」にシフトする企業も現れるなど、関係者の間では「盤石に見えたTポイント経済圏が崩れるのではないか」と話題になっています。
 
 今年1月には、CCCが裁判所の令状なしに顧客の個人情報を捜査機関に提供していたと発表しました。CCCは「法令で認められる場合を除き、個人情報を同意なしで第三者に必要な範囲を超えて提供しない」などと個人情報保護方針を改定しましたが、批判はやまず、「加盟企業の離脱が加速するのではないか」との臆測も広がりました。

 Tポイントは、レンタルサービスのTSUTAYAなどを運営するCCCが、2003年に始めたポイントサービスです。買い物の際などに支払った料金に応じて利用者にポイントが与えられ、次回以降の支払いなどに充てることができます。家電販売大手などが導入する「その企業・グループ内のみ」のポイントに比べ、Tポイントは、企業やグループの枠を超え、幅広い業種の提携先企業で共通のポイントを貯めたり、利用したりできる点が画期的でした。

 CCCが公表しているデータによると、Tポイントを導入しているのは179社94万1898店舗(2018年7月)。直近1年間にTポイントを利用した会員の数は約6788万人(18年9月末時点、同一ユーザーを名寄せした人数)に達します。これらを見る限り、Tポイントは今の時点で、最も成功を収めた共通ポイントカードと言えると思います。

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空飛ぶバイク

2019-03-25 13:55:25 | 日記

空飛ぶバイク、22年本格販売=ベンチャー企業、新興国に売り込みへ

 小型無人機ドローンなどを開発するベンチャー企業A.L.I.テクノロジーズ(東京)は、地上から浮いて移動するバイク型の乗り物「ホバーバイク」を、2022年に本格販売する。砂漠など荒れ地での移動に適しており、道路が整備されていないアフリカや中東、アジアといった新興国に売り込む。小松周平会長が24日までに時事通信の取材に対し、明らかにした。

〔写真特集〕スーパークールなオートバイ

 世界各国では「空飛ぶ車」の開発が活発化しており、同社も参入を目指している。小松氏は「(空飛ぶ車を)社会に浸透させるため、第1弾でバイクをつくる」と説明した。

 ホバーバイクは、プロペラの力で地上数十センチに浮上。ドローンがセンサーで障害物を回避する技術を応用し、一定の高さを保つ。小松氏は「ホバーバイクはドローンの技術の集合体だ」と実用化に自信を示した。

 限定販売モデルの開発を進めており、5月中にも予約受け付けを開始。20年後半に実際に売り出す。小松氏は量販モデルについて、「22年には顧客に引き渡したい」と語り、「価格は軽自動車くらいになる」との見通しを示した。量販モデルは、日本国内で公道を走行可能にすることも目指している。 

乗ってみたい

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M6.3

2019-03-25 13:47:03 | 地震

インドネシア・モルッカ海でM6.3「津波なし」

インドネシア
インドネシアとフィリピンの間の海でM6.3(USGSの地図に加筆)

 

 インドネシア国家防災庁(BNPB)によると、日本時間24日午後、モルッカ海峡を震源とするマグニチュード(M)6.3の地震が発生した。この地震による津波の発生はない。

震源
震源(BNPB)

 

 地震が発生したのは、日本時間24日午後1時37分ごろ、スラウェシ島とハルマヘラ島にはさまれたモルッカ海峡でM6.3が観測された。BNPBによると、この地震の震源の深さは約10キロで、津波は発生しなかった。

 

 スラウェシ島では昨年9月、北西部のミナハサ島沿岸でM7.5の地震が発生し、直後に起こった巨大津波で3000人以上が犠牲となった。

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裏ワザ?

2019-03-25 12:04:50 | 日記

「有休義務化」を回避する裏ワザ、企業の悪用は認められるか?

 

2019年4月から始まる「有給休暇」の取得義務化を回避するため、企業側が「裏ワザ」を使う可能性がネットで指摘されている。

義務化では、有休が年10日以上付与される労働者に対しては、有休日数のうち年5日を企業が時季を指定して取得させることが義務付けられた(ただし、労働者が計5日以上の有休を取得済みの場合は、その必要はない)。

ツイッターでは、労働者が休むことを良しとしない企業が、これまで休みだった土曜日を年数回出勤日扱いにしたり、夏休みなどをなくしたりするのではないか、との疑念が広がっている。これをされると事実上休みが増えない。

ただし、労働問題にくわしい黒柳武史弁護士によると、こうした手法は「無効になる可能性が高い」という。

●「禁止」ではないが「不利益変更」と認定される可能性大

厚生労働省が中心となって発行している法改正のパンフレットでは、このような手法について「望ましくないもの」と回答するにとどまっている。

弁護士ドットコムニュースの取材に対し、厚労省の担当者は次のようにコメントした。

「改正法上、禁止されているわけではないので、こういう表現になっています。監督・指導の対象にはなりませんが、『望ましくない』ということは周知していきます。労働条件の不利益変更に当たる可能性はありますが、そこは裁判所が判断する部分です」

では、裁判になったらどうなるか。黒柳弁護士の見解は、こうした手法は「認められない」と判断される可能性が高いというものだ。

●法改正の趣旨や労働契約法に抵触

ーーなぜ、こうした手法は問題になるのでしょうか?

「今般の労働基準法改正により、低調だった有休取得の促進が図られることが期待されています。

これに対し、指摘されている企業の手法は、これまでの所定休日を労働日に変更し、その労働日を有休として時季指定するというものです。

しかし、これでは実質的な有休増加にはつながらないため、この手法が改正法の趣旨に照らして望ましくないことは明らかです」

ーー「不利益変更」という話がありましたが、法的にはどういう問題になりますか?

「所定休日の労働日への変更は、就業規則の変更を通じて行われることになると考えられます。

就業規則の変更には、労働者の過半数代表者等からの意見聴取などの手続を踏む必要があるほか、変更が合理的なものであることが求められます(労働契約法10条、11条)。

しかし、単に有休の時季指定義務の回避を目的として、上記のような変更を行う場合に、変更の合理性が認められるケースは考え難いといえます。

よって、このような変更は無効となる可能性が高く、結果、その企業は有休の時季指定義務を果たしていないとして、法律違反に問われるリスクが生じることになります」

●悪用の露呈は企業にとってもリスク「制度趣旨に沿った運用を」

黒柳弁護士は「万一、勤めている企業が悪用してきたら、社内外の労働組合や弁護士などの専門家に相談するなどして、対処すべきでしょう」と話す。

企業としても、ネットなどで悪用が露呈すれば、名前に傷がつくのは必至。制度趣旨に沿った運用が求められる。

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