復習POINT:
・区分建物 分割登記
→非区分で培ったイメージ
・区分建物 区分登記
→非区分で培ったイメージ
ただし・・・違いも
「新たに区分になるわけではない」
・区分建物 合併登記
→なんといっても合併制限!
土地での理解+非区分での理解+区分で追加1つ!
(・区分建物 分割&合併登記(一括)の理解)
・区分建物 滅失登記
→非区分のときと異なり、必ず建物全てが滅失する訳ではない。
・所有者に関する変更・更正登記の理解
・共用部分である旨の登記
・団地共用部分である旨の登記
・先例通達
復習範囲:
・不登法 各論 P278~356、367~388END
宿題:
第1分冊
P154 1
第2分冊
P458
P474 1(下) 2
P490
P492 4~7
P494~512
※次回の理論は、ベーシックテキストⅤ
筆界特定・土地家屋調査士法に入ります。