アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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22申請書マスター講座 第2回

2022年03月26日 21時38分30秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 2回

土地編 P216-222 P102-214

 

ご受講お疲れ様でした!

2回目はいかがでしたでしょうか。これで土地の基本は終了です。

 

網羅的に申請書を学ぶこの講座ですが、復習時に、順番通りに解答すると、

記憶の呼び出しが容易で、

「あ、簡単簡単♪」

「次はこうなるんでしょ♪」

という想像で解けてしまいますから、注意です。

その『記憶』頼みの解答演習は力が付きません。

 

そのため、2回目以降は、ランダム演習がおすすめです!

1問当たりの演習時間は短いですから、1問1問本番のつもりで真剣に向き合ってください。

 

 


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第40問 

  申請人である会社が吸収合併の問題。

  申請人に書くのはどの会社?

  所有権証明書の中身はどんなものになる?  P218

 ■第41問

  代位申請の問題。誰が誰に代位した?

  代位原因の書き方はどうなる?

  時効取得の理解 P222

 

②分筆の続き

 ◆1筆→3筆の場合のとき「登記原因及びその日付」の書き方は?

 ◆登記令4条但書による2筆→4筆の書き方は? P108

 

③土地一部地目変更分筆登記

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  →特に分筆との記載方法の違いはどこ?

 ■墳墓地の登録免許税はどうなる?

  登録免許材の書き方は? P116

 

④土地分筆登記抹消

 合筆の申請書の書き方との相違をイメージしてください。

 

⑤土地地積更正、分筆登記P112

「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  不動産登記規則35⑥をチェック!

 

⑥土地合筆登記P116

 ■添付方法について:

  ◆常時提供が必要なものは?

  ◆追加添付情報は?

   <基本>からー1です。何がない?

  ◆登記識別情報がらみについてを理解。 P127~128

  ◆「登記原因及びその日付」の記載について

   

    に

 

    を

 

 

⑦土地分合筆登記P151~

 ■どんな分合筆は可能?P151

  →逆にどんな分合筆はできない?

 ■添付情報は基本「分筆」と「合筆」を合わせたものでOK

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

    に  

 

    (から ~ に)

 

    から

 

   をまず覚えてください。

  

 ■符号は分筆にあたる箇所だけ。

 

  ※3筆の分合筆の記載方法も絶対マスターしてください!P162

   ↑ 圧倒的に苦手な方が多いです。

    まず2筆をしっかり習得の上で、挑戦してください。

 

⑧表題部所有者の氏名などの変更・更正 P171~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

 ⇒暗記しちゃいましょう!

  氏名変更 

  商号変更

  住所移転

  本店移転

  錯誤

  遺漏

 

⑨表題部所有者の更正(P195~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  ⇒思ったより多い!?

   一つ一つ「意味」を理解してください。難しくはありません。

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

  「錯誤」じゃ済まず、「所有者錯誤」と書かされる・・・

 

⑩表題部所有者の持分更正登記(P201~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →承諾書

   所有権を証明する情報×

   持分を証明する情報×

   なお、持分が更正されることになる人物が、

   申請人になる場合は、承諾書が不要も覚えて覚えてください!

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■

・添付情報の理解。特に「承諾書」。

 必要なときと必要ではないときの違いは?

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!

また、問41 問42も必ず演習しておいてください。

 

 次回から、建物編に入ります!

 


■お願い事項■

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