請書マスター講座 7回
土地編 P268~276
建物編 第二分冊 P109~194
ご受講お疲れ様でした!
今回も引き続き区分建物です。
結構な難問・奇問も多い回ではございましたが、
習得すべき論点はございます!
指摘した箇所は、しっかりと理解・記憶をお願い致します。
もちろん、Cランク、Dランクは後回し。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■第50問
添付情報テンコ盛りの分合筆でした。
■第51問
3筆の分合筆。
所有権以外の権利の登記がされている土地について、
合筆は可能?
必要な書類はなに?
書けた方はお見事!
<区分建物表題部の変更・更正登記>
②区分建物表題部の変更・更正登記
■一棟の建物自体の「物理的な」変更・更正は非区分をイメージしつつ、
添付情報に注意。 P110~111
■専有部分の「物理的な」変更・更正も、非区分と同様でOK
■区分建物ならではの表題部の変更・更正ならココを理解!P114~117
◆敷地権 なし ⇒ あり への変更・更正
◆敷地権 あり ⇒ なし への変更・更正
■敷地権の登記原因及びその日付 P117の表の書き方について、
なぜそう書くのか意味を考えてください。
→意味が分かれば、暗記も最小限になります。
■2階を増築したのに、敷地権割合が変わらなかったのはなぜ? P122~123
■非区分建物である附属建物を新築した場合、所在はどこに書く? P122~123
■区分建物の一部が全焼。残った建物が非区分建物になるケース P138~139
■敷地権 なし ⇒ あり のときの「登記の目的」の記載方法とは?
( ) ←かっこの中身どう書く? P146 P162
■敷地権 あり ⇒ なし のときの「登記の目的」の記載方法とは?
( ) ←かっこの中身どう書く? P154
<区分建物分割登記>
③区分建物分割登記
■登記原因及びその日付
に
から
■分割する附属建物が「区分建物」のときP182~184
・分割する附属建物が「非区分建物」のときP192~193
それぞれイメージできるようにしてください。
復習及び宿題:
C、Dランクは参考程度に。それ以外の問題は、しっかりと全部解答すること!
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P194までしっかりと復習をすること!
また、建物第二分冊P265~302までは宿題です。次回少しだけ内容に触れます!
いよいよ次回は最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。
どうぞよろしくお願い致します。
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